○美作市社会体育施設条例

平成17年3月31日

条例第93号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条に定めるところにより、市民が心身の健全な発達と明るく豊かな生活の形成に寄与するために行うスポーツ・レクリエーション活動を奨励するため社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市勝田屋内ゲートボール場

美作市右手2808番地

美作市かつた運動公園

美作市大町2630番地2

美作市梶並体育センター

美作市梶並94番地1

美作市ひまわりドーム

美作市真加部36番地1

美作市武蔵の里グラウンドゴルフ場

美作市今岡754番地1

美作市大原テニスコート

美作市下庄町859番地

美作市大原体育館

美作市下庄町859番地

美作市大原下庄農村広場

美作市下庄町859番地

美作市大原赤田農村広場

美作市赤田454番地4

美作市武蔵の里ゲートボール場

美作市宮本72番地1

美作市こぶしの里テニスコート

美作市中谷918番地7

美作市東粟倉多目的グラウンド

美作市中谷918番地9

美作市美作野球場

美作市中山1191番地1

美作市美作テニスコート

美作市中山1191番地8

みまさかアリーナ

美作市中山1200番地

構陵館

美作市中山1194番地4

美作市作東野球場

美作市蓮花寺1320番地

美作市作東テニスコート

美作市江見921番地

美作市作東ふれあいスポーツセンター

美作市江見837番地

美作市作東多目的グラウンド

美作市江見868番地

美作市作東農村広場

美作市江見884番地

美作市英田多目的グラウンド

美作市福本655番地

美作市英田屋内ゲートボール場

美作市三保原687番地

美作市農業者トレーニングセンター

美作市福本655番地

(管理者)

第3条 施設の管理は、美作市教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(管理員)

第4条 管理者は、施設の清掃・点検等通常の管理を管理員に委託することができる。

(委託料の額)

第5条 管理員の委託料の額は、予算の範囲内で管理者が定める。

(運営委員会)

第6条 管理者は、施設の有効適切な管理と運営を図るために運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、管理者が委嘱した委員若干人をもって組織する。

(施設の使用)

第7条 施設等は、原則として美作市内に勤務又は住所を有する者(以下「市内者」という。)の使用に供するものとする。ただし、市内者以外の者であって管理者が認めるもの(以下「市外者」という。)についてはこの限りでない。

(使用料)

第8条 施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設使用料及び照明使用料を納付しなければならない。ただし、管理者において公益上必要と認めたときは、当該施設使用料及び照明使用料を減免することができる。

2 施設等使用料及び照明使用料は、管理者が認めた場合を除き現金で納入しなければならない。

(使用中の管理)

第9条 使用者は、使用中の管理については、管理者及び管理員の指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町屋内ゲートボール場施設設置条例(平成3年勝田町条例第11号)、勝田町ひまわりドームの設置及び管理運営に関する条例(平成11年勝田町条例第12号)、勝田町梶並体育センター設置及び管理に関する条例(平成15年勝田町条例第2号)、勝田町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成16年勝田町条例第9号)、大原町社会体育施設の設置及び管理条例(昭和57年大原町条例第12号)、東粟倉村村民体育館管理及び運営に関する条例(昭和54年東粟倉村条例第1号)、東粟倉村営「こぶしの里後山」設置及び管理条例(昭和57年東粟倉村条例第10号)、美作町社会体育施設の設置及び使用条例(昭和56年美作町条例第27号)、作東町社会体育施設条例(昭和54年作東町条例第20号)、英田町トレーニングセンター設置条例(昭和56年6月26日制定)、英田町広場等利用施設設置条例(昭和56年6月26日制定)又は英田町高齢者健康増進施設設置条例(平成13年英田町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)

3 近隣市町村において新型コロナウイルス感染症の患者が確認された場合等新型コロナウイルス感染症により住民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生するおそれがある場合には、管理者は、施設の使用を制限し、又は施設を休業することができる。

(平成17年11月11日条例第270号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月14日から施行する。

(美作市武蔵の里ゲートボール場条例の廃止)

2 美作市武蔵の里ゲートボール場条例(平成17年条例第92号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の適用の日の前日までに旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年5月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

社会体育施設使用料

野球場

施設の名称

単位

使用料

照明料

美作市美作野球場

1時間

900円


美作市作東野球場

500円


美作市英田多目的グラウンド

500円

全灯

1,300円

4/6灯

900円

テニスコート(1コート当たり)

施設の名称

単位

使用料

照明料

市内者

市外者

市内者

市外者

平日

土日祝日

美作市かつた運動公園テニスコート

美作市大原テニスコート

美作市美作テニスコート

美作市作東テニスコート

1面

1時間

200円

830円

1,040円

200円

400円

(コイン式照明は除く。)

ゲートボール場

施設の名称

単位

使用料

照明料

美作市武蔵の里ゲートボール場

4時間

500円

520円

美作市英田屋内ゲートボール場

1,250円

美作市勝田屋内ゲートボール場

520円

美作市作東ふれあいスポーツセンター

520円

ビリヤード場

施設の名称

使用料

照明料

単位

金額

単位

金額

美作市作東ふれあいスポーツセンター

1面

4時間

520円

1時間

310円

多目的グラウンド

施設の名称

単位

使用料

照明料

美作市かつた運動公園

1時間

全面

800円

全灯

2,600円

半灯

1,300円



半面

400円

全灯

1,300円

半灯

650円


放送器具

1日

520円


美作市東粟倉多目的グラウンド

1時間

450円

2,250円

美作市作東多目的グラウンド(美作市作東農村広場)

全面

1,800円


3/4面

1,350円

1/2面

900円

1/4面

450円

全灯

3,200円

4/6灯

2,100円

美作市大原下庄農村広場

500円

1,700円

美作市大原赤田農村広場

500円

1,300円

体育館

施設の名称

単位

使用料

照明料

美作市梶並体育センター

1時間

500円

350円

美作市大原体育館

全面

650円

450円

半面

330円

230円

美作市農業者トレーニングセンター

全面

650円

300円



半面

330円

150円


ミーティングルーム

100円


みまさかアリーナ

施設の名称

区分

使用料

照明料

冷暖房料

1時間当たり

メインアリーナ

全面

1,000円

500円


2/3面

670円

340円


1/2面

500円

250円


1/3面

340円

170円


サブアリーナ

全面

300円

150円

1,100円

トレーニング室

1人1回当たり

220円



利用回数券12回につき

2,200円



会議室

1室

220円


150円

選手控室

1室

220円


150円

美作市ひまわりドーム

施設の名称

単位

使用料

照明料

美作市ひまわりドーム

1時間

550円

900円

構陵館

施設の名称

単位

使用料

構陵館

1時間

1,040円

グラウンドゴルフ場

施設の名称

単位

使用料

美作市武蔵の里グラウンドゴルフ場

1年間(1人当たり)

大人(中学生以上)

3,000円

小人

1,500円

1回(1人当たり)

大人(中学生以上)

300円

小人

150円

備考

1 上記施設のうち、当該施設に係る表に示された金額(以下「表示額」という。)に市内、市外の別の表記がないものについては、当該表示額は、市内者の利用に係る使用料の額(以下「市内料金」という。)とし、市外者の利用に係る使用料の額(以下「市外料金」という。)は、当該表示額に2を乗じた額とする。

2 使用者が次の各号に掲げる要件に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める割合を市内料金又は市外料金(以下「通常料金」という。)に乗じて使用料を算定する。この場合において、当該算定後の額に10円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り上げた額とする。

(1) 高校生以下の者、65歳以上の者又は障害者であって、野球場、多目的グラウンド、体育館又はみまさかアリーナ(トレーニング室、会議室等を除く。)を使用する場合 3分の2

(2) 営利及び宣伝目的で使用する場合 4

(3) サッカー又はフットサルを行うためにみまさかアリーナを使用する場合 2

3 使用者が、使用に関し入場料、観覧料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合には、使用料の額は、通常料金の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)に当該入場料のうち最も高いものに100を乗じて得た額を加えた額とする。

4 使用時間は、使用前の準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

美作市社会体育施設条例

平成17年3月31日 条例第93号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第93号
平成17年11月11日 条例第270号
平成19年3月30日 条例第17号
平成24年3月22日 条例第10号
平成26年5月14日 条例第20号
平成28年3月30日 条例第1号
平成31年3月26日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第16号
令和2年3月4日 条例第1号
令和2年3月25日 条例第10号
令和4年2月25日 条例第4号
令和6年3月22日 条例第6号
令和6年12月20日 条例第43号