○美作市作東B&G海洋センター管理運営に関する条例
平成17年3月31日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団がスポーツ・レクリエーション振興のため設置し、美作市が譲渡を受けた体育施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市作東B&G海洋センター | 美作市江見910番地3 |
(事業)
第3条 美作市作東B&G海洋センター(以下「センター」という。)は、健全なスポーツ・レクリエーションの普及を図るため、次の事業を行う。
(1) センター施設の管理運営に関する事業
(2) 海洋性スポーツ・レクリエーションの振興に関する事業
(3) 一般スポーツ・レクリエーションの振興に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的達成のため必要な事業
(管理運営)
第4条 センターの管理運営に関する事務は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。
(運営委員会の設置)
第5条 センターの適正かつ円滑な管理運営を図るため、センター運営委員会を置くことができる。
(職員)
第6条 センターに所長のほか、必要な職員を置く。
(利用の範囲)
第7条 センターの利用は、一般公開とする。
(使用の許可)
第8条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合に、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用上の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの施設・設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として事業を行うとき。
(4) 特定の宗派・教派又は教団が宗教行事を行うとき。
(5) 特定の政党がその利害に関する行事を行うとき。
(6) 市又は教育委員会の行事と重複したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はその他の規程に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用が終了したときは、直ちにその使用施設・設備を原状に復さなければならない。また、前条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(使用料)
第12条 センターを使用しようとする者は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第13条 教育委員会が、必要あると認めたときは、使用料を免除することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作東町B&G海洋センター管理運営に関する条例(昭和59年作東町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)
3 近隣市町村において新型コロナウイルス感染症の患者が確認された場合等新型コロナウイルス感染症により住民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生するおそれがある場合には、教育委員会は、センターの使用を制限し、又はセンターを休館することができる。
附則(平成28年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
美作市作東B&G海洋センター使用料
○体育館使用料
使用時間 使用区分 | 1時間 | 照明料 1時間 | |
専用使用 | アリーナ | 全面 650円 半面 330円 | 全面 450円 半面 230円 |
サブアリーナ | 全面 300円 半面 150円 | 全面 200円 半面 100円 |
○プール専用使用料
使用時間 使用区分 | 午前9時~12時 | 午後6時~8時 |
平日 | 2,090円 | 1,570円 |
日曜日・祝日 | 4,190円 | 3,140円 |
○プール個人使用料
使用回数 使用者別 | 入場1回につき |
幼児・小学生・中学生 | 100円 |
高校生以上・一般 | 200円 |
○舟艇使用料
時間使用料 使用区分 | 時間 | 使用料 |
1艇 | 1時間 | 310円 |
○トレーニングマシン使用料
使用回数 使用区分 | 1回につき |
高校生以上 | 100円 |