○美作市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱
平成30年3月2日
告示第15号
(趣旨)
第1条 民間事業者等が美作市地域総合整備資金貸付要綱(平成18年美作市告示第1号)に定める地域総合整備資金(以下「整備資金」という。)を借り入れる際に必要な民間金融機関等の連帯保証に係る保証料の負担を軽減することにより、地域振興に資する民間事業活動等を支援することを目的として、予算の範囲内において、美作市整備資金貸付連帯保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となる者は、整備資金の借り入れを申請した事業者(以下「民間事業者等」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、民間事業者等が整備資金を借り入れする際に必要な民間金融機関等への連帯保証料(以下「保証料」という。)とする。
(1) 0.2%超0.5%以内 次に掲げる額の合計額
ア 保証料率が0.2%であるとした場合における年間保証料額相当額(以下「基礎額」という。)
イ 年間保証料額から基礎額を控除した額に2分の1を乗じた額
(2) 0.5%超 次に掲げる額の合計額
ア 基礎額
イ 保証料率が0.5%であるとした場合における年間保証料額相当額から基礎額を控除した額に2分の1を乗じた額
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の保証料率に変動があった場合において、変動後の保証料率が整備資金の借入を行った初年度の保証料率を超えるときは、補助金額は、初年度の保証料率をもって算定した額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 整備資金貸付に係る民間金融機関の意見書の写し
(2) 民間金融機関等からの連帯保証料計算表
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長へ報告しなければならない。
(1) 連帯保証料の支払いを証明する書類又はこれにかわる書類
(2) 補助金等交付決定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提供しなければならない。
(関係書類の保存)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件(この告示で定める条件等を含む。)又は規則で定める規定に違反したときは、補助金の全額又は一部を返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月20日告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美作市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。