○美作市自治会等木造集会所耐震診断事業費補助金交付要綱
平成30年1月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 自治会等が所有又は管理する木造集会所の耐震化を促進するため、耐震診断等に要する経費に対し、美作市自治会等木造集会所耐震診断事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自治会等 市内において自主的に組織され、その地区の総意に基づき地域的な共同活動を実施する自治会及び認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する団体をいう。)をいう。
(2) 木造集会所 自治会等が所有又は管理する地域住民の集会、研修、憩い等を目的とした施設又はこれに準じる施設として市長が認める施設をいう。
(3) 耐震診断等 既存木造集会所の耐震性を把握するため、岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる一般診断法を準用して行う耐震診断、補強計画及び計画後の耐震診断並びにこれに付随する調査等をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる木造集会所(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす建築物とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造集会所であること。
(2) 構造が次に掲げる工法以外の木造であること。
ア 丸太組工法
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法
(3) 地上階数が2以下であること。
(4) 耐震診断等を受けた後も継続して利用されることが見込まれること。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、耐震診断等を受ける自治会等とする。
(1) 市税等の滞納がある自治会等
(2) 規則第21条第1項に規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない自治会等
(1) 200平方メートル以下 60,000円
(2) 200平方メートル超 60,000円に延床面積200平方メートルを超える100平方メートルごとに8,000円を加算した額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、美作市自治会等木造集会所耐震診断事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断等を受けようとする木造集会所の位置図
(2) 耐震診断等を受けようとする建築物の所有者及び建築時期がわかる書類
(3) 市税等の滞納がない証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(計画の変更等)
第8条 前条の交付決定を受け耐震診断等を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、当該耐震診断等の内容を変更し、又は耐震診断等を中止しようとするときは、速やかに美作市自治会等木造集会所耐震診断事業計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から10日を経過する日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市自治会等木造集会所耐震診断事業費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断等の結果報告書
(2) 耐震診断等の費用の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を美作市自治会等木造集会所耐震診断事業費補助金交付額確定通知書により当該補助事業者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(公表)
第11条 市長は、本事業の耐震診断等の結果を遅滞なく公表するものとする。ただし、美作市情報公開条例(平成17年美作市条例第10号)第9条各号に定める情報は、公表しない。
(関係書類の保存)
第12条 補助事業者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。