○美作市農業委員候補者評価委員会設置規則

平成29年9月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年美作市規則第25号)第8条の規定に基づき、美作市農業委員候補者の評価を市長に報告するための美作市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項により行うものとする。

(1) 市長の求めにより、美作市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年美作市条例22号)及び美作市農業委員会の委員選任に関する規則に基づき、農業委員候補者の評価を行い、市長に報告するものとする。

(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(評価委員)

第3条 評価委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 美作市副市長

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から市長が農業委員を任命する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議等)

第6条 評価委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 評価委員会による評価の意見の決定は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる評価委員会は、市長が招集する。

美作市農業委員候補者評価委員会設置規則

平成29年9月28日 規則第26号

(平成29年9月28日施行)