○美作市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年9月28日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、美作市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、15人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、26人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市附属機関設置条例の一部改正)
4 美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)
5 美作市農業委員会の選挙による委員定数条例(平成17年美作市条例第154号)は、廃止する。
(美作市農業委員会委員の選挙区の設定及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例の廃止)
6 美作市農業委員会委員の選挙区の設定及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(平成17年美作市条例第263号)は、廃止する。