○美作市農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年9月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員は、次に掲げる方法により選定された候補者の中から選任する。
(1) 一般推薦 美作市内に住所を有する者からの推薦
(2) 団体推薦 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集 農業委員会がする募集に対する応募
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 美作市内に住所を有する者であること。(ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。)
(2) 美作市の職員でないこと。
(3) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(1) 一般推薦は、美作市内に住所を有する者3名以上の連名により、その代表者が文書により推薦するものとする。
(2) 団体推薦は、当該団体等の代表者が文書により推薦するものとする。
2 前項各号に定める文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 被推薦者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 被推薦者が認定農業者又はこれに準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別
3 第1項各号に規定する文書は、郵送、ファックス、電子メール等により市長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 第2条第3号に掲げる募集を行うに当たっては、応募の文書に次に掲げる事項を記載させるものとする。
(1) 応募者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
2 前項に規定する文書は、郵送、ファックス、電子メール等により市長に提出するものとする。
(1) 美作市広報紙
(2) 美作市ホームページ
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 前項に規定する文書を受け付ける期間は、おおむね1月とする。
(推薦及び募集の状況の公表)
第7条 市長は、候補者の選定の状況(省令第6条第1項に規定する事項及び市長が必要と認める事項をいう。)を、期間の中間及び期間終了後に、遅滞なく、担当窓口及び美作市ホームページにおいて公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 市長は、第3条各号に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、美作市農業委員候補者評価委員会設置規則(平成29年美作市規則第26号)に基づく美作市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、その評価の意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第9条 市長は、評価委員会の意見の報告を受け、農業委員予定者を決定し、美作市議会の同意を得た上で農業委員に選任する。
2 市長は、前項の選任を受けた者に対し、その旨を連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に基づき再度選任の手続を行い、速やかに農業委員を補充するよう努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に基づき再度選任の手続を行い、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。