○美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金交付要綱
平成27年3月26日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の地元での正規従業員としての雇用及び市外在住者の美作市(以下「市」という。)への定住を促進し人口減少を抑制するとともに、市内企業における人材確保を支援するため、新規雇用を行った対象事業者及び新規雇用された対象従業員に対し、予算の範囲内において、美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 正規雇用従業員 雇用主から期間の定めのない正規の従業員として雇用され、就業規則等に基づく長期雇用を前提とした待遇(賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等)を受ける雇用保険被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)となる者をいう。
(2) 対象従業員 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 令和4年4月1日以降において正規雇用従業員とした者であること。ただし、事業主が事業を承継させることを目的として正規雇用従業員とした者については、奨励金の交付を受けるまでにその者が事業主となった場合も正規雇用従業員とみなす。
イ 市の住民基本台帳に記載があること。ただし、市外の者を正規雇用従業員とした場合にあっては、正規雇用従業員とした日から6月以内に市の住民基本台帳に記載されることとなった場合を含む。
ウ この告示による奨励金交付に至った正規雇用従業員ではないこと。
エ この告示による奨励金を除き、美作市企業立地雇用促進奨励金交付要綱(平成19年美作市告示第81号)による雇用促進奨励金その他市から交付される事業所の運営に係る補助金等の補助要件、算定基礎等になっていない者であること。
オ 第4条に規定する認定申請の時点において、在職している者であること。
カ 市税等(徴収の猶予に係るものを除く。)に滞納のないこと。
(3) 対象技能実習生等 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 雇用主と雇用契約を締結した者であって、次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 令和4年4月1日以降新たに雇用保険被保険者資格を取得した者
(イ) 雇用保険被保険者資格を有する者であって、令和4年4月1日以降に出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)別表第1に規定する在留資格(以下「在留資格」という。)の区分を変更したもの
イ 在留資格を有するものであること。
ウ 市の住民基本台帳に記録されている者であること。
エ この告示による奨励金交付に至った者ではないこと。
オ 第4条に規定する認定申請の時点において、在職している者であること。ただし、各在留資格の期間の取扱いは、継続して在職しているものとみなす。
(4) 交付対象事業所 次のいずれにも該当する事業所をいう。
ア 市内に住所を有する事業所であること。
イ 雇用保険適用事業所であること。
ウ 対象従業員又は対象技能実習生等を雇用する事業所であること。
エ 市税(徴収の猶予に係るものを除く。)を完納している事業所であること。
オ 国の機関及び地方公共団体ではないこと。
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者でないこと。
キ 清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中ではないこと。
ク 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当していないこと。
ケ 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
コ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。
サ その他市長が不適切と認める事業所でないこと。
(1) 対象従業員に係る奨励金 奨励金の額は、対象従業員1人当たり20万円とし、10万円を対象事業所に、10万円を対象従業員に交付する。
(2) 対象技能実習生等に係る奨励金 奨励金の額は、対象技能実習生等1人当たり2万円とし、全額を対象事業所に交付する。
2 奨励金の交付の申請は、交付対象事業所のみが行うことができるものとする。
(認定申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする事業所の事業主は、美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象従業員及び事業継承者一覧表(対象従業員に係る奨励金の交付を受けようとする場合)
(2) 対象技能実習生等一覧表(対象技能実習生等に係る奨励金の交付を受けようとする場合)
(3) 登記簿謄本(個人事業所の場合は事業の概要がわかるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の認定申請を行うことのできる期日は、令和7年3月31日までとする。
(交付対象事業所の認定)
第5条 市長は、前条に定める認定申請の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、奨励金の交付対象事業所であると認めたときは、美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金交付対象事業所認定通知書により事業主に通知するものとする。
2 当該書類の内容が奨励金の交付対象事業所でないと認めたときは、美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金交付対象事業所不認定通知書により事業主に通知するものとする。
(1) 対象従業員及び事業継承者一覧表(対象従業員に係る奨励金の交付を受けようとする場合)
(2) 対象技能実習生等一覧表(対象技能実習生等に係る奨励金の交付を受けようとする場合)
(3) 雇用契約書又は労働条件通知書等の写し
(4) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳の写し(雇用等の日から12月後以降に発行のもの。事業を承継する者が事業主となった場合は不要)
(5) 委任状
(6) 対象従業員又は対象技能実習生等の住民票(抄本)の写し(雇用等の日から12月後以降に発行のもの)
(7) 交付対象事業所(個人事業所の場合は事業主)及び対象従業員が市税を完納していること又は徴収の猶予を受けていることの証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条に定める交付申請の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、適正であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金交付決定通知書により事業主に通知するものとする。
2 当該書類の内容が適正でないと認めたときは、美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金不交付決定通知書により事業主に通知するものとする。
(奨励金の請求)
第10条 前条第1項に定める交付決定の通知を受けた事業主及び当該交付決定の対象となった対象従業員は、速やかに美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金交付請求書を市長に提出するものとする。
(補助金の経理等)
第11条 奨励金の交付を受けた者は、奨励金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(奨励金の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由を認めたときは、美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金交付決定取消(返還)通知書により交付対象事業主に通知し、その事由に該当する全額の返還を求めることができるものとする。ただし、市長が特別に認める場合は返還を求めないこととする。
(1) 奨励金交付を受けた後であっても申請又は報告の内容に虚偽が判明した場合
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年9月5日告示第110号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年6月8日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年5月19日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日までに行った認定申請に対し認定を受けた者の当該認定に係る奨励金に関する美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金交付要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月22日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日までに行った認定申請に対し認定を受けた者の当該認定に係る奨励金に関する美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金交付要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月15日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の奨励金から適用する。
附則(令和3年9月1日告示第127号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年3月31日までに行った認定申請に対し認定を受けた者の当該認定に係る奨励金に関する美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金交付要綱の適用については、なお従前の例による。