○美作市企業立地促進奨励金交付要綱
平成19年8月17日
告示第81号
(趣旨)
第1条 市長は、本市内への企業の立地を促進し、産業の高度化と雇用機会の拡大を図り、もって地域住民の生活の安定と向上に資するため、予算の範囲内で美作市企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 公的団体 岡山県、美作市、美作市土地開発公社をいう。
(2) 公的団地 公的団体が造成し、又は分譲している一団の産業団地をいう。
(3) 公的団地用地 公的団体から企業が直接取得(賃借を含む。)した公的団地内の土地をいう。
(4) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。
(5) 製造工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。
(6) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 工業製品に係る研究所
イ バイオテクノロジーに係る研究所
ウ 光通信又は電気通信に係る研究所
エ ソフトウェアハウス
オ システムハウス
カ 高度情報処理産業に係る事業所
キ 高度な機械修理業に係る事業所
ク ディスプレイ業に係る事業所
ケ 非破壊検査業に係る事業所
コ デザイン業に係る事業所
サ 機械設計業に係る事業所
シ エンジニアリング業に係る事業所
ス その他本市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所
(7) 物流施設 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業若しくは卸売業を営む者(以下「物流関連事業者」という。)が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者(以下「製造業者等」という。)が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場をいう。
(8) 製造業類似事業所 製造工場に類する事業の用に供する施設をいう。
(9) 工場等 製造工場、研究所等、物流施設及び製造業類似事業所をいう。
(10) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(11) 新規雇用者等 工場等で従事するために、岡山県内に住所を有しているもの及び美作市内に新たに住所を定めた者で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公的団地用地に工場等の建設をする場合にあっては、総敷地面積が1,000m2以上であること。
(2) 民有地に工場等の建設をする場合にあっては、次のとおりとする。この場合において物流施設は、交付対象とならない。
ア 総敷地面積が、製造工場の場合3,000m2以上、研究所等の場合2,000m2以上であること。
イ 工場等の操業に伴う新規雇用者が、製造工場の場合30人(中小企業にあっては10人)以上、研究所等の場合10人(中小企業にあっては5人)以上であること。
ウ 固定資産投資額が2億円(中小企業にあっては1億円)以上であること。
(計画書の提出)
第4条 前条の規定による奨励金を受けようとする者は、工場等の建設工事に着手する日までに、美作市企業立地促進奨励金に係る工場等建設計画書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による計画書の提出を行った者は、当該計画書の内容を変更しようとするとき又は工場等の建設工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに、工場等建設変更・中止(廃止)計画書を市長に提出しなければならない。
(奨励金の額等)
第5条 奨励金の種類、使途、金額及び限度額等は、別表に定めるところによるものとする。
(交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする企業は、工場等において操業又は事業を開始した日から1年6か月以内に、美作市企業立地促進奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、奨励金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(指示事項の遵守)
第8条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。
(奨励金の支払)
第9条 奨励事業者は、第7条の規定による奨励金の交付の決定があったときには、奨励金請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、奨励事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。
(2) 正当な理由によることなく工場等の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し、又は廃止したとき。
(3) この告示に違反する事実があったとき。
(財産処分の制限)
第11条 奨励事業者は、奨励金の交付の対象となった認定工場等を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けようとするときは、美作市企業立地促進奨励金の対象となった財産の処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(適用除外)
第12条 美作市企業立地促進奨励金交付要綱(平成17年美作市告示第63号)、美作市物流施設誘致促進助成金交付要綱(平成17年美作市告示第67号)の適用を受けた部分については、この告示を適用しないものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、運用の状況、実施効果等を勘案し、第1条の目的の達成状況を評価した上で、平成27年度から必要に応じて随時この告示の見直しを行うものとする。
附則(平成19年10月1日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月24日告示第93号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年8月28日告示第123号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月8日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美作市企業立地促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種類 | 工場等建設促進奨励金 | 雇用促進奨励金 | 奨励金額限度額 | |
金額 | 家屋(工場等の用に供する建物部分に限る。)に係る固定資産評価額及び償却資産の取得額に下欄の割合を乗じて得た額。 | 工場等の操業開始に伴う新規雇用者等1人当たり下欄の金額を乗じて得た額。 | 工場等建設促進奨励金と雇用促進奨励金を合計した額 | |
公的団地用地 | 新設: 用地取得日から3年以内に着工 | 100分の3 | 1人当り 100,000円 | 2億円 |
増設: 既存敷地内で、新たに工場等を建設する場合、新設に係る土地取得後10年以内に着工 | 100分の1.5 | 1億円 | ||
民有地 | 新設: 用地取得日から3年以内に着工又は隣接地を取得後10年以内に着工 | 100分の1.5 | 1人当り 50,000円 | 1億円 |
増設: 既存の施設内で、新たに工場等を建設する場合、新設に係る用地取得日から10年以内に着工 | 100分の0.75 | 0.5億円 |
備考
1 「固定資産評価額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録されたものをいう。
2 「用地取得日」とは、所有権移転の登記を完了した日又は事業用借地権設定の公正証書作成の日をいう。