○美作市教育施設等誘致促進補助金交付要綱
平成27年3月25日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育施設等の誘致を促進することにより、若年層の人口増加を図り、活力のある地域づくりに資することを目的として、市内に教育施設等を設置する学校法人等に対し、予算の範囲内で美作市教育施設誘致促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 教育施設等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校、同法第55条に規定する技能教育のための施設又は美作市認定技能教育施設登録要綱(平成27年美作市告示第24号)第3条第3項の規定により登録された認定技能教育施設(施設移転・新設補助金に係る奨励金の交付にあっては、認定技能教育施設の登録申請中で市長が特に認めるものを含む。)であって、学校法人等が設置する施設をいう。
(2) 教育施設等の設置 関係機関の認可、届出又は登録により教育施設等を設置することをいう。
(3) 学校法人等 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項の法人、公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の認定を受けた公益法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。
(4) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助事業を行う学校法人等をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内において教育施設等を設置する学校法人等とする。
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 規則第21条第1項の規定に定める事由により補助金の交付決定の取消を受け、当該取消の日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等
(4) 美作市スポーツ医療看護専門学校建設費等補助金交付要綱(平成28年美作市告示第85号)に定める補助金の交付を受けた者又は交付の決定を受け当該補助金の交付を受けようとする者
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、補助対象経費、補助金の額等は、別表のとおりとする。
2 美作市スポーツアカデミー支援事業補助金交付要綱(平成28年美作市告示第100号)に定める補助金の交付を受けた場合は、当該補助対象となった経費は、前項に定める補助対象経費から除くものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校法人等は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 教育施設等の設置をする土地及び建物の所有又は使用の権限を証する書類
(2) 教育施設等の校舎その他建物及び設備等の概要を記載した書類
(3) 教育施設等の学則
(4) 教職員組織の概要を記載した書類
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 学校法人等の定款及び法人登記簿謄本
(7) 入学者及び編入者のうち、市内に住所を有する者の住所を証する書類
(8) 第2条第1号に該当する施設と認定されたことを証明するもの
(9) 事業計画書
(10) 見積書(施設移転・新設補助及び施設整備補助の場合)
(11) その他市長が補助金の交付決定に係る審査に必要と認める書類
2 市長は、申請者に対し審査に必要と認める資料の追加提出を求めることができる。
(計画変更等の承認)
第7条 補助事業者は、補助事業の計画を変更(対象経費の30パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(指示事項の遵守)
第12条 補助事業者は、市長が事業報告を求める等補助金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 正当な理由によることなく教育施設等の設置後5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) この告示に違反する事実があったとき。
(関係書類の保存)
第14条 補助事業者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成27年9月28日告示第98号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附則(平成28年8月19日告示第104号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年11月28日告示第132号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成30年5月24日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
種類 | 補助対象経費及び補助金の額 | 限度額 |
施設運営補助金 | ・交付の申請は、1年度に1回限りとする。 ・設置後5回目(通算)までの補助金の交付にあっては、施設運営に要する経費(別記)とする。 ・設置後6回目以降の補助金の交付にあっては、在学する児童・生徒、教職員及びその家族のうち、毎年度4月1日において市内に住所を有する者の数に200千円を乗じて得た額とする。ただし、同一の学校法人等が複数の教育施設等を設置する場合にあって、交付の対象となった者が進学等によりその施設に移籍した場合は対象としないものとする。 | 10,000千円 |
施設移転・新設補助金 | ・市外からの施設移転・新設に伴う経費のうち、市長が特に必要と認めた額とする。 ・交付は、設置年度1回限りとする。 | 12,000千円 |
施設移転・新設奨励金 | ・県外からの施設移転・新設したものについては、奨励金として5,000千円を交付する。 ・交付は、設置年度1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、設置年度の前年度に交付することができる。 | 5,000千円 |
施設整備補助金 | 教育機能向上のために行う施設整備費のうち、市長が特に必要と認めた額とする。 | 10,000千円 |
備考 当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
別記
施設運営補助金に係る補助金対象経費
区分 | 経費の種類 |
人件費 | 教職員人件費、事務員人件費等 |
旅費 | 出張に係る交通費 |
需用費 | 印刷製本費、コピー代、一般消耗品費、光熱水費、燃料費、教材費、賄材料費、部品代等 |
修繕費 | 修繕費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料、手数料、クリーニング代、検査手数料、広告宣伝費等 |
委託料 | 警備委託料、外注委託料等 |
使用料及び賃借料 | 施設使用料、レンタル機器使用料、駐車場使用料等 |
原材料費 | 資材費等 |
備品購入費 | 耐用年数が1年を超え取得価格が10万円以上の学校備品 |
その他 | 市長が必要と認める経費 |