○美作市認定技能教育施設登録要綱
平成27年3月25日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育施設等の誘致を促進することにより、若年層の人口増加を図り、活力ある地域づくりに資することを目的として、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第55条に規定する技能教育のための施設(以下「指定施設」という。)と同等の技能教育を行う施設(以下「認定技能教育施設」という。)の運営を行う事業者の登録制度を創設するものとし、その登録手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 登録の対象となる施設は、次の各号に定める全ての要件を満たす施設とする。
(1) 指定施設以外の施設であること。
(2) 本市内において設置及び運営される施設であること。
(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第33条で定める基準(技能教育施設の指定等に関する規則(昭和37年文部省令第8号)第2条第2項第2号で定める基準及び政令第33条第2号で定める年間の指導時間数の基準を除く。)を満たす施設であること。ただし、政令第33条第3号で定める基準は、技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち1人以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担当する者のうち、1人以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等の学力を有すると認められる者であることとする。
(登録申請等)
第3条 施設の設置者は、登録認定を受けようとするときは、美作市認定技能教育施設登録申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 技能教育施設の建物の配置図及び平面図
(2) 技能教育施設の運営方法を記載した書類
(3) 技能教育施設の年間経費の概要を記載した書類
(4) 技能教育施設において使用する主な教材の名称を記載した書類
(5) 技能教育を受ける者のうち、高等学校に在学するものがある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程別及び学科別の在学者数を記載した書類
(6) 技能教育を担当する者の氏名、担当科目及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類
(7) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、必要に応じて現地確認を行うものとする。
3 市長は、前項の審査等の結果により、登録の可否を決定するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。
4 施設の設置者は、第1項各号に規定する書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更に係る内容を記載した書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(報告徴収及び立入調査)
第4条 市長は、登録された認定技能教育施設の適正な管理運営について把握するよう努めるものとし、必要に応じて運営状況の報告徴収及び施設への立入調査(以下「報告徴収等」という。)を実施するものとする。
2 登録された認定技能教育施設は、前項の報告徴収等に応じなければならない。
3 報告徴収等の結果、第2条各号のいずれかの要件を満たさない項目があった場合において、市長は要件を満たすよう期限を定めて改善指導を行うものとする。
4 登録された認定技能教育施設の設置者は、当該施設において重大な事故が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(登録の取消)
第5条 市長は、登録された認定技能教育施設が、理由なく報告徴収等を拒んだとき、前条第3項の改善指導の結果なおその要件を満たさないとき又は年度途中に事業を廃止若しくは休止によりその事実を確認したときは、速やかに登録を取り消すものとする。
(認定技能教育施設の情報提供)
第6条 市長は、認定技能教育施設に係る次に掲げる事項を市民に情報提供するものとする。
(1) 認定技能教育施設名
(2) 所在地
(3) 連絡先
(4) 設置者(代表者)名
(5) 事業開始年月日
(6) その他市長が必要と認めた事項
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。