○美作市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成27年3月23日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人美作市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)の円滑な運営に資し、もって地域福祉の向上を図るため、社会福祉事業の実施に必要な経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成27年美作市条例第7号)及び美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給与等 給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当、管理職手当、法定福利費(社会保険料及び雇用保険料)、退職共済掛金及び退職共済預け金をいう。

(2) 職員の平均給与額 市社協の事務職員の給与等の合計額を当該職員数で除した額をいう。

(3) 算定基礎額 職員の平均給与額に地域福祉事業に係る職員数を乗じて得た額をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金は、毎年度予算の範囲内で定める額とし、算定基礎額から第6条の規定に基づく調整額を減額した額とする。この場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するのもとする。

(補助金額の調整)

第6条 市長は、市社協の当該年度の単年度資金収支決算額に余剰金が生じるときは、その額を算定基礎額から減額するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 市社協は、第5条の規定により補助決定を受けた申請事項に変更が生じたときは、規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を承認したときは、美作市社会福祉協議会補助金変更交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた市社協は、事業が完了したときは、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により市社協に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、規則第20条第1項ただし書の規定により、第5条の交付決定額を3回に分割し、5月、11月及び3月に交付するものとする。

2 市社協は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日告示第140号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

美作市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成27年3月23日 告示第18号

(平成28年12月27日施行)