○美作市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成27年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、本市の住民の福祉向上に寄与すると認められる社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成することができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第4条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金、貸付金その他の財産を助成の目的外の用途に使用してはならない。

(報告書の提出)

第5条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、助成の対象となった事業の実施状況に関して、市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、前2条の規定に違反したときは、既に交付した補助金、貸付金その他の財産の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成27年3月23日 条例第7号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月23日 条例第7号
平成27年12月24日 条例第31号