○美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する規則

平成27年3月23日

規則第13号

美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する規則(平成17年美作市規則第209号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第278号。以下「条例」という。)に基づき、放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 事業における支援は、条例第3条に規定する対象児童につき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るものとする。

2 利用者の人権に配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行うものとする。

3 地域社会との交流及び連携を図り、利用者の保護者及び地域社会に対し、事業の運営内容を適切に説明するよう努めなければならない。

(職員の職種)

第3条 条例第4条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童支援員

(2) 補助員

(職務の内容)

第4条 放課後児童支援員の職務の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 利用者への支援提供

(2) 利用者の保護者との連絡調整

(3) 地域の関係機関・団体との連絡調整

(4) 学校との情報交換、連絡調整

(5) 利用者の支援記録、記録管理等

(6) 設備及び備品等の安全管理、衛生管理

(7) 補助員への指導、助言

2 補助員は、放課後児童指導員が行う職務を補助する。

(支援の内容)

第5条 放課後児童施設で行う支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 安全指導

(2) 健康管理・衛生管理

(3) 遊びの指導

(4) 学び(学習)の機会の確保

(5) 生活指導(基本的生活習慣の習得の指導等)

(6) その他放課後等における児童の健全育成上必要な支援

(利用申請等)

第6条 美作市放課後児童施設を利用しようとする保護者は、放課後児童健全育成事業施設利用申請書を提出し、承認を得なければならない。

(利用中止の届出)

第7条 美作市放課後児童施設の利用を中止しようとする保護者は、放課後児童健全育成事業施設利用中止届を提出しなければならない。

(事業の利用に当っての留意事項)

第8条 利用者の保護者は、事業の利用に当っては、次の各号について留意することとする。

(1) 利用者が欠席する場合は、その保護者が電話等により届けること。

(2) 住所・連絡先・保護者の連絡先等届出事項に変更が生じた場合、また年度途中で放課後児童施設の利用をやめる場合は速やかに届け出ること。

(3) 次の行為等が見られた場合、放課後児童施設の利用を中止することがあること。

 利用者の欠席等の連絡がたびたびある場合

 利用料が2か月滞納になり、納入の意思が見受けられない場合

 他の利用者に迷惑となる行為等が見られた場合

(4) 放課後児童施設への送迎は、原則として保護者の責任において行う。

(緊急時等における対応方法)

第9条 放課後児童支援員等は、利用者の健康状態の急変、事故の発生、その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用者の保護者、主治医又は関係機関等に連絡するなど措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第10条 非常災害に備えるため、消火器等の消火用具、その他非常災害に必要な設備等を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするように努めなければならない。

(虐待防止に関する事項)

第11条 利用者の人権擁護・虐待の防止のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 人権擁護及び虐待防止に関する責任者の選定

(2) 放課後児童支援員等に対する人権擁護及び虐待防止を普及・啓発するための研修の実施

(苦情の窓口)

第12条 放課後児童施設は、その行った支援に対する利用者等からの苦情に対して迅速にかつ適切に対応するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 苦情受付の窓口を設置すること。

(2) 苦情を受けた場合は、当該苦情の内容を記録すること。

(3) 社会福祉法(昭和22年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する規則

平成27年3月23日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)