○美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第278号
美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第117号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業を行うため、放課後児童健全育成事業施設(以下「放課後児童施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 放課後児童施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市第一児童クラブ〈ぴのきお〉 | 美作市湯郷58番地 |
美作市北児童クラブ〈ダンボ〉 | 美作市楢原中60番地 |
美作市勝田チャイルドホーム | 美作市真加部20番地3 |
美作市英田放課後児童クラブ | 美作市福本806番地1 |
美作市えみっこ放課後児童クラブ | 美作市江見573番地 |
美作市大原放課後児童クラブ | 美作市下町324番地1 |
美作市土居放課後児童クラブ | 美作市土居249番地 |
美作市勝田東放課後児童クラブ | 美作市大町59番地 |
(対象児童)
第3条 放課後児童施設は、美作市に住所を有し、保護者が労働等により開設時間において家庭にいない小学校に就学している児童を対象とする。
(職員)
第4条 放課後児童施設に、必要な職員を置くことができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(第3号に規定する期間を除く。) 学校の放課時から午後6時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで
(3) 美作市立学校管理規則(平成17年美作市教育委員会規則第8号)第6条第1項第3号から第7号まで及び同条第2項に規定する期間 午前8時から午後6時まで
(1) 午前7時30分から午前8時まで
(2) 午後6時から午後7時まで
3 放課後児童施設の休所日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) その他市長が特に認めた日
(利用申請等)
第6条 放課後児童施設を利用しようとする保護者は、規則で定めるところにより市長に申し込み、その許可を得なければならない。
(使用料)
第7条 市長は、放課後児童施設を利用する保護者から、事業実施に必要な経費の一部として使用料を徴収する。使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
(指定管理者による管理)
第8条 放課後児童施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 放課後児童施設における放課後児童健全育成事業の実施に関する業務
(2) 放課後児童施設の利用の許可に関する業務
(3) 放課後児童施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 放課後児童施設の施設及び設備の維持管理に関する業務のうち市長が定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、当該指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、第7条の規定にかかわらず当該施設の指定管理者の収入として当該指定管理者に収受させるものとする。
(その他)
第11条 この条例で定めるもののほか、その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第8号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年6月12日条例第20号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
1 入会金(年度を通し、入会時に徴収する。)
児童1人当り 年額 1,500円(傷害保険料等)
2 使用料
(1) 施設の利用が1月に8日以下(ただし、土曜日を除く。)の場合
利用日 | 使用料の額 | 18時以降の加算 |
放課後(月曜日~金曜日) | 日額 500円 | 30分ごとに100円 |
学校休業日 | 日額 1,000円 | |
長期休暇(春・夏・冬休み) | 日額 1,000円 | |
土曜日 | 日額 1,000円 |
(2) 施設の利用が1月に9日以上(ただし、土曜日を除く。)の場合
利用日 | 使用料の額 | 18時以降の加算 |
放課後(月曜日~金曜日)及び学校休業日 | 基本月額 8,000円 | 30分ごとに100円 |
長期休暇(春・夏・冬休み) | 300円×利用日数+基本月額(8,000円) | |
土曜日 | 日額 1,000円 |
備考
1 ひとり親家庭及び父母のいない児童を養育している家庭の児童の利用については、基本月額を2分の1とする。
2 前号以外の家庭で兄弟姉妹ともに利用している場合は、2人目以降の児童から基本月額を2分の1とする。