○美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第278号

美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第117号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業を行うため、放課後児童健全育成事業施設(以下「放課後児童施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市第一児童クラブ〈ぴのきお〉

美作市湯郷58番地

美作市北児童クラブ〈ダンボ〉

美作市楢原中60番地

美作市勝田チャイルドホーム

美作市真加部20番地3

美作市英田放課後児童クラブ

美作市福本806番地1

美作市えみっこ放課後児童クラブ

美作市江見573番地

美作市大原放課後児童クラブ

美作市下町324番地1

美作市土居放課後児童クラブ

美作市土居249番地

美作市勝田東放課後児童クラブ

美作市大町59番地

(対象児童)

第3条 放課後児童施設は、美作市に住所を有し、保護者が労働等により開設時間において家庭にいない小学校に就学している児童を対象とする。

(職員)

第4条 放課後児童施設に、必要な職員を置くことができる。

(施設の基準)

第5条 放課後児童施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間、開設する。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その時間を変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで(第3号に規定する期間を除く。) 学校の放課時から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで

2 前項に規定する開設時間に加え、次の各号に掲げる時間、利用しようとする者がある場合に限り、開設時間を延長することができるものとする。

(1) 午前7時30分から午前8時まで

(2) 午後6時から午後7時まで

3 放課後児童施設の休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その他市長が特に認めた日

(利用申請等)

第6条 放課後児童施設を利用しようとする保護者は、規則で定めるところにより市長に申し込み、その許可を得なければならない。

(使用料)

第7条 市長は、放課後児童施設を利用する保護者から、事業実施に必要な経費の一部として使用料を徴収する。使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(指定管理者による管理)

第8条 放課後児童施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により放課後児童施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、放課後児童施設の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開設時間を変更することができる。

3 第1項の規定により放課後児童施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により放課後児童施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が放課後児童施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による利用の申請は、当該指定管理者にされた利用の申請とみなす。

5 第1項の規定により放課後児童施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が放課後児童施設の管理を行うこととされた期間前に第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 放課後児童施設における放課後児童健全育成事業の実施に関する業務

(2) 放課後児童施設の利用の許可に関する業務

(3) 放課後児童施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 放課後児童施設の施設及び設備の維持管理に関する業務のうち市長が定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第7条第1項の規定にかかわらず、第8条第1項の規定により、放課後児童施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、放課後児童施設を利用する保護者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、当該指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、第7条の規定にかかわらず当該施設の指定管理者の収入として当該指定管理者に収受させるものとする。

(その他)

第11条 この条例で定めるもののほか、その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年6月12日条例第20号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条、第10条関係)

1 入会金(年度を通し、入会時に徴収する。)

児童1人当り 年額 1,500円(傷害保険料等)

2 使用料

(1) 施設の利用が1月に8日以下(ただし、土曜日を除く。)の場合

利用日

使用料の額

18時以降の加算

放課後(月曜日~金曜日)

日額 500円

30分ごとに100円

学校休業日

日額 1,000円

長期休暇(春・夏・冬休み)

日額 1,000円

土曜日

日額 1,000円

(2) 施設の利用が1月に9日以上(ただし、土曜日を除く。)の場合

利用日

使用料の額

18時以降の加算

放課後(月曜日~金曜日)及び学校休業日

基本月額 8,000円

30分ごとに100円

長期休暇(春・夏・冬休み)

300円×利用日数+基本月額(8,000円)

土曜日

日額 1,000円

備考

1 ひとり親家庭及び父母のいない児童を養育している家庭の児童の利用については、基本月額を2分の1とする。

2 前号以外の家庭で兄弟姉妹ともに利用している場合は、2人目以降の児童から基本月額を2分の1とする。

美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第278号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月21日 条例第278号
平成19年3月30日 条例第14号
平成20年3月31日 条例第15号
平成22年3月16日 条例第14号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年6月12日 条例第20号
平成27年12月24日 条例第32号
令和4年9月28日 条例第23号