○美作市乗合タクシー運行維持費補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市民の生活に必要な交通の維持及び確保を図るため、乗合タクシーの運行を行う乗合タクシー事業者に対し、美作市乗合タクシー運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 乗合タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて、同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) 補助対象期間 4月1日から翌年の3月31日までとする。
(3) 経常経費 人件費、燃料油脂料、車両維持修繕費、車両償却費その他乗合タクシーの運行上必要と認められる経費を合算した額をいう。
(4) 経常収益 運賃収入金、広告収入その他乗合タクシー事業に係る収入を合算した額をいう。
(5) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。
(事業者の責務)
第3条 この補助金を受けようとする者及び補助事業者は、効率的かつ効果的な乗合タクシー運行を行うため、利用者ニーズを把握し、利用促進を図るよう努めなければならない。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、本市に乗合タクシーの路線を有し、本市と協議及び合意した運行計画に基づいて運行する乗合タクシー事業者とする。
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 規則第21条第1項に規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 役員、従業員等が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象期間における乗合タクシー事業に係る経常経費と経常収益との差額以内の額とする。ただし、この補助金と同様の趣旨の補助金の交付を受けた場合は、その額を減じた額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市税等納付状況確認同意書
(2) 役員、従業員等の名簿及び美作市事務事業からの暴力団等排除対策要綱第5条に規定する照会同意書
(3) バス運行事業概要報告書
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業経営許可書の写し
(5) その他市長が必要と認めた書類
(軽微な変更)
第9条 補助金の額が20パーセントを超えて減額となる変更は、規則第13条に規定する市長の定める軽微な変更とはみなさない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、バス運行事業実績報告書により市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払い)
第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 市長は、前項に規定する概算払いを認めたときは、美作市補助金等交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行する。