○美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例(平成25年美作市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱範囲)

第2条 この施設で取り扱うことができる獣肉は、美作市に住所を有する者で、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた者又は同法第11条の規定に基づいて狩猟した者が捕獲したイノシシ又はニホンジカ(以下「取扱個体」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(取扱個体の搬入及び受入れ)

第3条 取扱個体を施設に搬入する者は、別に定める取扱個体受入記録票に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、取扱個体が搬入されたときは、条例第5条の規定及び岡山県野生鳥獣食肉衛生管理ガイドライン(イノシシ・ニホンジカ)(平成23年10月23日付農振第390号。以下「ガイドライン」という。)に合致しているかどうかを審査し、これを適当と認めた場合に限り受け入れることができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、食肉処理に適さない取扱個体が搬入された場合において、衛生上施設への著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるときは、市長は、減容化施設利用として、当該取扱個体を受け入れることができるものとする。

4 市長は、条例第3条第2項第1号に規定する日であっても施設の運営上必要と認める場合は、取扱個体を受け入れることができるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の特例)

第4条 条例第6条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定に基づき、岡山県知事の営業許可を受けた者でなければならない。

3 指定管理者は、受け入れた取扱個体について、当該月の末日現在における状況を、翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(美作市公共施設の暴力団排除に関する条例施行規則の一部改正)

2 美作市公共施設の暴力団排除に関する条例施行規則(平成23年美作市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月21日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日 規則第10号

(令和2年12月18日施行)