○美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例
平成25年3月22日
条例第16号
(設置)
第1条 農林水産業等に係る被害の防止を目的として捕獲した獣(以下「個体」という。)を地域資源として有効活用し、地域の活性化に寄与するため、美作市獣肉処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市獣肉処理施設 | 美作市平福600番地1 |
(業務時間及び休業日)
第3条 施設の業務時間は、午前8時から午後5時までとする。
2 施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 市長が特に認めた日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、業務時間及び休業日を変更することができる。
(業務内容)
第4条 市長は、施設の目的達成のため、次に掲げる業務を行う。
(1) 個体の受入れ及び解体処理
(2) 施設で解体した獣肉の精肉処理及び販売
(3) その他市長が必要と認める業務
(個体の搬入許可)
第5条 施設に個体を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、搬入の際、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理運営上不適当と認める場合は、前項の許可を与えない。
(指定管理者による管理)
第6条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、第4条各号に掲げる業務を行うものとする。
(指定管理者の義務)
第8条 指定管理者は、施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。
2 指定管理者は、施設が出荷した獣肉等(当該指定管理者が管理する期間中に出荷した獣肉等に限る。)が、第三者に損害を与えた場合には、これを賠償しなければならない。
(義務責任等)
第9条 搬入者は、市長又は指定管理者の指示に従い搬入しなければならない。
2 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。