○美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例

平成25年3月22日

条例第16号

(設置)

第1条 農林水産業等に係る被害の防止を目的として捕獲した獣(以下「個体」という。)を地域資源として有効活用し、地域の活性化に寄与するため、美作市獣肉処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市獣肉処理施設

美作市平福600番地1

(業務時間及び休業日)

第3条 施設の業務時間は、午前8時から午後5時までとする。

2 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 市長が特に認めた日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、業務時間及び休業日を変更することができる。

(業務内容)

第4条 市長は、施設の目的達成のため、次に掲げる業務を行う。

(1) 個体の受入れ及び解体処理

(2) 施設で解体した獣肉の精肉処理及び販売

(3) その他市長が必要と認める業務

(個体の搬入許可)

第5条 施設に個体を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、搬入の際、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理運営上不適当と認める場合は、前項の許可を与えない。

(指定管理者による管理)

第6条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の休業日を変更し、若しくは別に定め、又は、業務時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、第4条各号に掲げる業務を行うものとする。

(指定管理者の義務)

第8条 指定管理者は、施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。

2 指定管理者は、施設が出荷した獣肉等(当該指定管理者が管理する期間中に出荷した獣肉等に限る。)が、第三者に損害を与えた場合には、これを賠償しなければならない。

(義務責任等)

第9条 搬入者は、市長又は指定管理者の指示に従い搬入しなければならない。

2 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例

平成25年3月22日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)