○美作市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年12月7日

告示第82号

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者になることを志向する者の所得確保及び経営安定化を図ることを目的として、市内で自ら農業経営を開始した者に対し、予算の範囲内において農業次世代人材投資資金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「交付金」とは、国実施要綱別記1の第2の2に掲げる事業に係る交付金をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記1の第5の2の(1)に掲げる者で、市内で農業を営み、かつ交付金の交付を受けようとする際、現に他の市町村において交付金の交付を受けていない者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 市税等の滞納がある者

(2) 規則第21条第1項の規定に定める事由により交付金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(4) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体(独立行政法人、地方公共団体が設立した独立行政法人及び国又は地方公共団体の設立、出資等に係る法人をいう。以下同じ。)の者

(計画の承認申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)に係る青年等就農計画承認申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(計画の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該計画の内容について審査し、第3条に規定する要件を満たし、交付金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、当該計画を承認し、申請者に対し審査の結果を通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(計画の変更申請)

第6条 前条第1項の承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)は、当該計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(交付申請)

第7条 交付適格者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出して交付金の交付申請を行わなければならない。

2 交付申請は半年ごとに行うこととし、申請の期日は市長が別に定める日とする。

3 交付申請書の提出に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市税等納付状況確認同意書

(3) その他市長が必要と認めた書類

4 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の交付決定及び交付額の確定をし、農業次世代人材投資資金交付決定(交付額確定)通知書により、当該申請者に対し通知するものとする。

(交付金の請求)

第9条 交付適格者は、前条に規定する交付金の交付決定及び交付額の確定があったときは、農業次世代人材投資資金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該請求者に交付金を交付するものとする。

(受給の中止、休止及び再開)

第10条 交付金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付金の受給を中止する場合には国実施要綱別記1別紙様式第6号に規定する中止届を、交付金の受給を休止する場合には国実施要綱別記1別紙様式第7号に規定する中止届を、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により受給を休止した者が、再度交付金の交付を受けようとする場合には、国実施要綱別記1別紙様式第17号に規定する経営再開届を提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合において、当該受給を休止した者が適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開するものとする。

(交付の停止及び交付金の返還)

第11条 市長は、受給者が国実施要綱別記1の第5の2の(3)に規定する事項に該当する場合には、交付金の交付を停止する。

2 前項の規定により交付金の交付を停止された受給者は、国実施要綱別記1の第5の2の(4)の規定により、それぞれ受けた交付金の全部又は一部を返還しなければならない。

(返還の免除)

第12条 前条第2項の規定にかかわらず、国実施要綱別記1の第5の2の(4)ただし書に規定する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情があるものと市長が認めるときは、返還を免除することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、国実施要綱別記1別紙様式第15号に規定する返還免除申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の返還免除申請書が提出された場合には、申請内容について速やかに審査を行い、その結果を当該減免を受けようとする者に対し通知するものとする。

(手続の省略)

第13条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(調査)

第14条 市長は、この交付金の交付効果を検証するため、受給者に対し、必要な調査をすることができる。

2 前項の調査があったときは、受給者は、その調査に対し、報告しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年5月13日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成29年9月11日告示第114号)

この告示は、公示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

美作市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年12月7日 告示第82号

(平成29年9月11日施行)