○美作市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成24年12月28日
規則第40号
美作市特定公共賃貸住宅管理規則(平成17年美作市規則第162号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格の特例)
第2条 条例第6条第1項第1号イに規定する、所得が158,000円以下の単身者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして規則で定める基準とは、入居申込時点の所得が当該入居申込みをする特定公共賃貸住宅の家賃月額の3倍以上であることとする。
(1) 入居しようとする世帯全員の住民票の写し
(2) 入居希望者全員の所得控除証明書(高校生以下の者は除く。)
(3) 入居希望者全員の市税等を滞納していないことを証明する書類(高校生以下の者は除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、様式第5号によるものとする。
2 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の住民票(連帯保証人が法人の場合は、法人の登記事項証明書)
(3) 連帯保証人が市税等を滞納していないことを証明する書類
(4) 連帯保証人の収入を証明する書類
(連帯保証人の要件)
第6条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
(3) 市税等を滞納していない者であること。
(4) 美作市営住宅管理条例(平成24年美作市規則第39号)第2条に規定する市営住宅及び条例第2条に規定する特定公共賃貸住宅に現に入居していない者であること。
2 入居しようとする者は、前項の連帯保証人を可能な限り、美作市内に居住している者又は美作市内に事業所がある法人とするよう努めるものとする。
3 条例第12条第4項の規定により届出を要する連帯保証人に関する変更事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 住所(居所を含む。)
(3) 職業(勤務先を含む。)
(入居の承継申請)
第10条 条例第13条の2第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第15号)及び特定公共賃貸住宅入居承継に伴う債務承継承諾書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(家賃の徴収等)
第13条 家賃の徴収は、市が発行する納入通知書により行うものとし、指定期限内に納付しないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条で定めるところにより、指定期限後20日までに期限を指定して督促状を発するものとする。
(入居者の報告義務)
第15条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、特定公共賃貸住宅滅失(き損)届(様式第20号)により市長に報告しなければならない。
(1) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床、壁等を叩く又は蹴ること等により、連続して、又は断続的に騒音又は振動を起こして、他の入居者等に対し、安眠を妨害し、又は日常会話若しくはテレビ、ラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為
(2) 住宅、物置内又は共同施設で生ごみ等を放置又は焼却することにより、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫等を発生又は呼び寄せる等の、生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(3) 他の入居者等に対して、蹴る、殴る、高声、恫喝等の粗暴な言動により、肉体的若しくは精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(4) 火災又は水漏れを繰り返し起して、他の入居者等に対し、著しい損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(5) 刃物、金属棒その他の危害を加えるおそれのあるものを携帯し、他の入居者等に恐怖感を与える行為
(6) 廊下、ベランダ等から物を投げる等、他の入居者等に危害を加える行為
(7) エレベーター、廊下等の住宅管理施設内において、人を著しく羞恥させ、又は不安を与えるような卑猥な行為
(8) その他共同生活の維持を阻害する行為
(増築等の承認申請)
第18条 条例第25条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築するため市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅増築等承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
3 入居者は、増築等工事完了後10日以内に増築等工事完了届(様式第24号)を提出するとともに検査を受けなければならない。
(準用)
第23条 この規則に定めのない事項については、美作市営住宅管理条例施行規則(平成24年美作市規則第39号)を準用するものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美作市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に特定公共賃貸住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は賃貸借契約上の地位を承継する者について適用する。
3 この規則の施行日前に、特定公共賃貸住宅に入居し、若しくは同居している者又は賃貸借契約上の地位の承継をしている者に係る連帯保証人の変更手続きについては、新規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行日前に、美作市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第47号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
団地名(建築年度) | 室構造 | 住戸の専用面積 | 1戸当たり家賃月額 |
尾崎南(平成10年度) | 1DK | 32.00m2 | 25,000円 |
川東(平成9年度) | 1DK | 32.97m2 | 20,000円 |
林野駅前(平成9年度) | 2DK | 64.02m2 | 43,000円 |
3DK | 72.40m2 | 50,000円 | |
小原(平成6年度) (平成9年度) (平成10年度) | 1DK | 28.15m2 | 20,000円 |
1DK | 28.15m2 | 20,000円 | |
1DK | 28.15m2 | 20,000円 |
別表第2(第21条関係)
団地名 (建設年度) | 所在地 | 種別 | 区画数 | 使用料月額 |
林野駅前 (平成9年度) | 明見153番地1 | 屋内普通自動車 | 8 | 5,000円/区画 |
屋内軽自動車 | 4 | 4,000円/区画 |