○美作市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成24年12月28日

規則第40号

美作市特定公共賃貸住宅管理規則(平成17年美作市規則第162号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格の特例)

第2条 条例第6条第1項第1号イに規定する、所得が158,000円以下の単身者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして規則で定める基準とは、入居申込時点の所得が当該入居申込みをする特定公共賃貸住宅の家賃月額の3倍以上であることとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする世帯全員の住民票の写し

(2) 入居希望者全員の所得控除証明書(高校生以下の者は除く。)

(3) 入居希望者全員の市税等を滞納していないことを証明する書類(高校生以下の者は除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2―1号様式第2―2号)により通知するものとする。

3 条例第7条第3項の規定による入居の申込みの取下げ又は入居の辞退の届出は、特定公共賃貸住宅入居申込辞退届(様式第3号)又は特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第4号)によるものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、様式第5号によるものとする。

2 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票(連帯保証人が法人の場合は、法人の登記事項証明書)

(3) 連帯保証人が市税等を滞納していないことを証明する書類

(4) 連帯保証人の収入を証明する書類

3 特定公共賃貸住宅に入居した者は、条例第11条第5項の規定に基づき入居後14日以内に、特定公共賃貸住宅入居完了届(様式第6号)に入居者全員が記載されている住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(賃貸借契約の更新)

第5条 条例第11条の2に規定する賃貸借契約に係る更新の手続きは、特定公共賃貸住宅賃貸借契約更新申請書(様式第7号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を特定公共賃貸住宅賃貸借契約更新申請審査結果通知書(様式第8号)により入居者に通知するものとする。

(連帯保証人の要件)

第6条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(3) 市税等を滞納していない者であること。

(4) 美作市営住宅管理条例(平成24年美作市規則第39号)第2条に規定する市営住宅及び条例第2条に規定する特定公共賃貸住宅に現に入居していない者であること。

2 入居しようとする者は、前項の連帯保証人を可能な限り、美作市内に居住している者又は美作市内に事業所がある法人とするよう努めるものとする。

(連帯保証人の変更等)

第7条 入居者は、条例第12条第2項の規定により新たに連帯保証人を定め、又は同条第3項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな契約書等を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請審査結果通知書(様式第10号)により入居者に通知する。

3 条例第12条第4項の規定により届出を要する連帯保証人に関する変更事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 住所(居所を含む。)

(3) 職業(勤務先を含む。)

4 前項に関する届出は、特定公共賃貸住宅連帯保証人異動届(様式第11号)により行うものとする。

(同居の承認申請等)

第8条 条例第13条の規定により新たな親族を同居させるため市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を特定公共賃貸住宅同居承認申請審査結果通知書(様式第13号)により入居者に通知するものとする。

(入居者、同居者異動届)

第9条 入居者は、条例第13条第4項及び第5項に規定する異動又は氏名の変更があったときは、速やかに、特定公共賃貸住宅入居者・同居者異動届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継申請)

第10条 条例第13条の2第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第15号)及び特定公共賃貸住宅入居承継に伴う債務承継承諾書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を特定公共賃貸住宅入居承継承認申請審査結果通知書(様式第17号)により入居者へ通知するものとする。

(家賃の決定)

第11条 条例第14条第1項による家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃等の減免の申請)

第12条 条例第15条第17条第2項及び第35条第2項の規定により家賃、敷金又は使用料の減免を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃等減免申請書(様式第18号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(家賃の徴収等)

第13条 家賃の徴収は、市が発行する納入通知書により行うものとし、指定期限内に納付しないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条で定めるところにより、指定期限後20日までに期限を指定して督促状を発するものとする。

(敷金の還付請求)

第14条 条例第17条第5項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅敷金還付請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第17条第5項に規定するその他入居者が負担すべき費用とは、条例第18条第2項に規定する修繕費用、上下水道使用料その他美作市に納付すべき使用料等とする。

(入居者の報告義務)

第15条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、特定公共賃貸住宅滅失(き損)(様式第20号)により市長に報告しなければならない。

(禁止行為及び迷惑行為等)

第16条 条例第21条第9号に規定する周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床、壁等を叩く又は蹴ること等により、連続して、又は断続的に騒音又は振動を起こして、他の入居者等に対し、安眠を妨害し、又は日常会話若しくはテレビ、ラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為

(2) 住宅、物置内又は共同施設で生ごみ等を放置又は焼却することにより、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫等を発生又は呼び寄せる等の、生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(3) 他の入居者等に対して、蹴る、殴る、高声、恫喝等の粗暴な言動により、肉体的若しくは精神的苦痛又は恐怖感を与える行為

(4) 火災又は水漏れを繰り返し起して、他の入居者等に対し、著しい損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為

(5) 刃物、金属棒その他の危害を加えるおそれのあるものを携帯し、他の入居者等に恐怖感を与える行為

(6) 廊下、ベランダ等から物を投げる等、他の入居者等に危害を加える行為

(7) エレベーター、廊下等の住宅管理施設内において、人を著しく羞恥させ、又は不安を与えるような卑猥な行為

(8) その他共同生活の維持を阻害する行為

(長期不使用届)

第17条 条例第22条に規定する引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないときの届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第21号)により行うものとする。

(増築等の承認申請)

第18条 条例第25条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築するため市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅増築等承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を特定公共賃貸住宅増築等審査結果通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

3 入居者は、増築等工事完了後10日以内に増築等工事完了届(様式第24号)を提出するとともに検査を受けなければならない。

(特定公共賃貸住宅建替事業により整備される特定公共賃貸住宅への入居の申出)

第19条 条例第27条の規定により新たに整備される特定公共賃貸住宅への入居を申し出ようとする者は、建替住宅入居申出書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第20条 条例第28条第1項に規定する特定公共賃貸住宅の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅退去(明渡し)(様式第26号)により行うものとする。

(駐車場の使用の申請等)

第21条 条例第32条の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用許可申請書(様式第27号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、速やかに審査し、その結果を駐車場使用許可申請審査結果通知書(様式第28号)により申込者に通知するものとする。

3 条例第35条第1項に定める駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

4 条例第38条において準用する条例第22条に規定する駐車場を引き続き15日以上使用しないときの届出は、駐車場長期不使用届(様式第29号)により行うものとする。

5 条例第38条において準用する条例第28条第1項に規定する駐車場の明渡しの届出は、駐車場使用廃止届(様式第30号)により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第22条 条例第39条第3項に規定する身分を示す証明書は、特定公共賃貸住宅立入検査証(様式第31号)とする。

(準用)

第23条 この規則に定めのない事項については、美作市営住宅管理条例施行規則(平成24年美作市規則第39号)を準用するものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に特定公共賃貸住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は賃貸借契約上の地位を承継する者について適用する。

3 この規則の施行日前に、特定公共賃貸住宅に入居し、若しくは同居している者又は賃貸借契約上の地位の承継をしている者に係る連帯保証人の変更手続きについては、新規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行日前に、美作市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

団地名(建築年度)

室構造

住戸の専用面積

1戸当たり家賃月額

尾崎南(平成10年度)

1DK

32.00m2

25,000円

川東(平成9年度)

1DK

32.97m2

20,000円

林野駅前(平成9年度)

2DK

64.02m2

43,000円

3DK

72.40m2

50,000円

小原(平成6年度)

(平成9年度)

(平成10年度)

1DK

28.15m2

20,000円

1DK

28.15m2

20,000円

1DK

28.15m2

20,000円

別表第2(第21条関係)

団地名

(建設年度)

所在地

種別

区画数

使用料月額

林野駅前

(平成9年度)

明見153番地1

屋内普通自動車

8

5,000円/区画

屋内軽自動車

4

4,000円/区画

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美作市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成24年12月28日 規則第40号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年12月28日 規則第40号
平成27年12月28日 規則第47号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年10月20日 規則第41号