○美作市営住宅管理条例施行規則
平成24年12月28日
規則第39号
美作市営住宅管理条例施行規則(平成17年美作市規則第161号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居しようとする世帯員全員の住民票の写し
(2) 入居希望者全員の所得控除証明書(高校生以下の者は除く。)
(3) 入居希望者全員の市税等を滞納していないことを証明する書類(高校生以下の者は除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 赤田団地
(2) 川東団地
(3) 林野駅前団地(ただし、3DKの住戸に限る。)
(4) 安蘇団地
(5) バレンタイン通り団地
(6) バレンタイン団地
(7) 小原団地
(1) 入居しようとする世帯全員の住民票の写し
(2) 入居希望者全員の所得控除証明書(高校生以下の者は除く。)
(3) 入居希望者全員の市税等を滞納していないことを証明する書類(高校生以下の者は除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、当該申込みが条例第6条の2第2項の規定によるものである場合には、市営住宅入居申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長へ提出しなければならない。
(1) 入居を申し込む事業者の全部事項証明書及び入居しようとする者全員の住民票の写し又はこれに準ずるもの
(2) 入居を申し込む事業者の決算書の写し又はこれに準ずるもの
(3) 入居を申し込む事業者が市税等を滞納していないことを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(当選率の優遇措置等)
第5条 条例第9条第3項第3号に規定するその他市長が公益上必要があると認める者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 入居申込みの時点において、入居申込者が60歳以上の者であり、かつ、同居しようとする者がある場合には、そのいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(2) 入居申込みの時点において、同居しようとする者に18歳未満の者が3人以上いる場合
(3) 入居申込みの時点において、20歳未満の者を扶養している所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定するひとり親に該当する場合(同居しようとする者に20歳以上で経常的な収入を得る者がいる場合を除く。)
(4) 入居申込みの時点において、入居申込者又は同居しようとする者に、条例第6条第2項第2号又は第3号に該当する者がいる場合
(5) 入居申込みの時点において、入居申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(6) その他著しく住宅に困窮し、優先的に入居を認めることが適当な者である場合
(入居の手続)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する市営住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、様式第7号によるものとする。
2 契約書には、次に掲げる書類(公営住宅の契約又は定住促進住宅の事業者との契約の場合にあっては、第1号に掲げる書類)を添付しなければならない。
(1) 入居者の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の印鑑証明書
(3) 連帯保証人の住民票(連帯保証人が法人の場合は、法人の登記事項証明書)
(4) 連帯保証人が市税等を滞納していないことを証明する書類
(5) 連帯保証人の収入を証明する書類
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
(3) 市税等を滞納していない者であること。
(4) 条例第2条に規定する市営住宅及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号)第2条に規定する特定公共賃貸住宅に現に入居していない者であること。
2 入居しようとする者は、前項の連帯保証人を可能な限り、美作市内に居住している者又は美作市内に事業所がある法人とするよう努めるものとする。
3 条例第12条第4項の規定により届出を要する連帯保証人に関する変更事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 住所(居所を含む。)
(3) 職業(勤務先を含む。)
(入居者・同居者異動届)
第11条 入居者(一般入居者を含む。)又は事業者は、条例第13条第4項及び第5項並びに条例第13条の2第5項及び第6項に規定する異動又は氏名の変更があったときは、速やかに、市営住宅入居者・同居者異動届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(家賃の徴収等)
第17条 家賃の徴収は、市が発行する納入通知書により行うものとし、指定期限内に納付しないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条で定めるところにより、指定期限後20日までに期限を指定して督促状を発するものとする。
(入居者の報告義務)
第19条 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、市営住宅滅失(き損)届(様式第26号)により市長に報告しなければならない。
(1) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床、壁等を叩く又は蹴ること等により、連続して、又は断続的に騒音又は振動を起こして、他の入居者等に対し、安眠を妨害し、又は日常会話若しくはテレビ、ラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為
(2) 住宅、物置内又は共同施設で生ごみ等を放置又は焼却することにより、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫等を発生又は呼び寄せる等の、生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(3) 他の入居者等に対して、蹴る、殴る、高声、恫喝等の粗暴な言動により、肉体的若しくは精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(4) 火災又は水漏れを繰り返し起して、他の入居者等に対し、著しい損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(5) 刃物、金属棒その他の危害を加えるおそれのあるものを携帯し、他の入居者等に恐怖感を与える行為
(6) 廊下、ベランダ等から物を投げる等、他の入居者等に危害を加える行為
(7) エレベーター、廊下等の住宅管理施設内において、人を著しく羞恥させ、又は不安を与えるような卑猥な行為
(8) その他共同生活の維持を阻害する行為
(一部併用の承認申請)
第22条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するため市長の承認を受けようとする者は、市営住宅一部併用承認申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(増築等の承認申請)
第23条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築するため市長の承認を受けようとする者は、市営住宅増築等承認申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
3 入居者は、増築等工事完了後10日以内に増築等工事完了届(様式第32号)を提出するとともに検査を受けなければならない。
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美作市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は賃貸借契約上の地位を承継する者について適用する。
3 この規則の施行日前に、市営住宅に入居し、若しくは同居している者又は賃貸借契約上の地位の承継をしている者に係る連帯保証人の変更手続きについては、新規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行日前に、改正前の美作市営住宅管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年6月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中様式第20号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日規則第65号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度から適用する。
附則(平成30年1月9日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
団地名 (建築年度) | 室構造 | 住戸の専用面積 | 階数 | 1戸当たりの家賃月額 |
北山 (平成2年度) | 3DK | 53.083m2 | 1 | 32,000円 |
2 | 32,000円 | |||
3 | 30,000円 | |||
4 | 26,000円 | |||
5 | 24,000円 | |||
真加部 (平成7年度) | 3DK | 53.083m2 | 1 | 31,000円 |
2 | 31,000円 | |||
3 | 26,000円 | |||
4 | 24,000円 | |||
5 | 22,000円 | |||
入田 (昭和50年度) | 2DK | 38.46m2 | 1 | 24,000円 |
2 | 24,000円 | |||
3 | 22,000円 | |||
4 | 20,000円 | |||
5 | 18,000円 | |||
入田 (昭和55年度) | 2DK | 39.83m2 | 1 | 24,000円 |
2 | 24,000円 | |||
3 | 22,000円 | |||
4 | 20,000円 | |||
5 | 18,000円 | |||
3DK | 53.96m2 | 1 | 28,000円 | |
2 | 28,000円 | |||
3 | 26,000円 | |||
4 | 23,000円 | |||
5 | 21,000円 |
別表第2(第33条関係)
駐車場名 (建設年度) | 所在地 | 種別 | 区画数 | 使用料月額 |
林野駅前団地 (平成9年度) | 明見153番地1 | 屋内普通自動車 | 24 | 5,000円/区画 |
屋内軽自動車 | 10 | 4,000円/区画 | ||
屋外普通自動車 | 1 | 3,000円/区画 | ||
安蘇団地 (平成12年度) | 安蘇638番地1 | 屋外普通自動車 | 12 | 2,000円/区画 |
バレンタイン駅前団地 (平成9年度) | 川北90番地9 | 屋外普通自動車 | 12 | 3,000円/区画 |
屋外軽自動車 | 6 | 2,000円/区画 | ||
北山団地 (平成2年度) | 北山269番地18 | 屋外普通自動車 | 120 | 4,000円/区画 |
真加部団地 (平成7年度) | 真加部28番地6 | 屋外普通自動車 | 123 | 2,000円/区画 |
入田団地 (昭和50年度) | 入田513番地10 | 屋外普通自動車 | 67 | 2,000円/区画 |
入田団地 (昭和55年度) | 入田513番地28 | 118 | 2,000円/区画 |