○美作市営住宅管理条例施行規則

平成24年12月28日

規則第39号

美作市営住宅管理条例施行規則(平成17年美作市規則第161号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅住替え承認の申請)

第2条 現に市営住宅に入居している者は、条例第5条第7号の規定により市営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、住宅住替え承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする世帯員全員の住民票の写し

(2) 入居希望者全員の所得控除証明書(高校生以下の者は除く。)

(3) 入居希望者全員の市税等を滞納していないことを証明する書類(高校生以下の者は除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を住宅住替え承認申請審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(単身入居のできない市営住宅)

第3条 条例第6条第5項の規定により、次の各号に掲げる市営住宅は老人等であっても単身入居のできない住宅とする。

(1) 赤田団地

(2) 川東団地

(3) 林野駅前団地(ただし、3DKの住戸に限る。)

(4) 安蘇団地

(5) バレンタイン通り団地

(6) バレンタイン団地

(7) 小原団地

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする世帯全員の住民票の写し

(2) 入居希望者全員の所得控除証明書(高校生以下の者は除く。)

(3) 入居希望者全員の市税等を滞納していないことを証明する書類(高校生以下の者は除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、当該申込みが条例第6条の2第2項の規定によるものである場合には、市営住宅入居申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長へ提出しなければならない。

(1) 入居を申し込む事業者の全部事項証明書及び入居しようとする者全員の住民票の写し又はこれに準ずるもの

(2) 入居を申し込む事業者の決算書の写し又はこれに準ずるもの

(3) 入居を申し込む事業者が市税等を滞納していないことを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第8条第2項の規定により市営住宅の入居を決定したときは、市営住宅入居決定通知書(様式第4―1号様式第4―2号)により通知するものとする。

4 条例第8条第4項の規定による入居の申込みの取下げ又は入居の辞退の届出は、市営住宅入居申込辞退届(様式第5号)又は市営住宅入居辞退届(様式第6号)により行うものとする。

(当選率の優遇措置等)

第5条 条例第9条第3項第3号に規定するその他市長が公益上必要があると認める者は、次の要件を満たす者とする。条例第9条第3項第3号に規定するその他市長が公益上必要があると認める者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 入居申込みの時点において、入居申込者が60歳以上の者であり、かつ、同居しようとする者がある場合には、そのいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(2) 入居申込みの時点において、同居しようとする者に18歳未満の者が3人以上いる場合

(3) 入居申込みの時点において、20歳未満の者を扶養している所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定するひとり親に該当する場合(同居しようとする者に20歳以上で経常的な収入を得る者がいる場合を除く。)

(4) 入居申込みの時点において、入居申込者又は同居しようとする者に、条例第6条第2項第2号又は第3号に該当する者がいる場合

(5) 入居申込みの時点において、入居申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(6) その他著しく住宅に困窮し、優先的に入居を認めることが適当な者である場合

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する市営住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、様式第7号によるものとする。

2 契約書には、次に掲げる書類(公営住宅の契約又は定住促進住宅の事業者との契約の場合にあっては、第1号に掲げる書類)を添付しなければならない。

(1) 入居者の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の印鑑証明書

(3) 連帯保証人の住民票(連帯保証人が法人の場合は、法人の登記事項証明書)

(4) 連帯保証人が市税等を滞納していないことを証明する書類

(5) 連帯保証人の収入を証明する書類

3 市営住宅に入居した者は、条例第11条第6項の規定に基づき、入居後14日以内に市営住宅入居完了届(様式第8号)に入居者全員が記載されている住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(賃貸借契約の更新)

第7条 条例第11条の2に規定する賃貸借契約に係る更新の手続きは、市営住宅賃貸借契約更新申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を市営住宅賃貸借契約更新申請審査結果通知書(様式第10号)により入居者に通知するものとする。

(連帯保証人の要件)

第8条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件(法人が連帯保証人の場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる要件)を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(3) 市税等を滞納していない者であること。

(4) 条例第2条に規定する市営住宅及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号)第2条に規定する特定公共賃貸住宅に現に入居していない者であること。

2 入居しようとする者は、前項の連帯保証人を可能な限り、美作市内に居住している者又は美作市内に事業所がある法人とするよう努めるものとする。

(連帯保証人の変更等)

第9条 入居者は、条例第12条第2項の規定により新たに連帯保証人を定め、又は同条第3項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第11号)に新たな市営住宅賃貸借契約書等を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を市営住宅連帯保証人変更承認申請審査結果通知書(様式第12号)により入居者に通知する。

3 条例第12条第4項の規定により届出を要する連帯保証人に関する変更事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 住所(居所を含む。)

(3) 職業(勤務先を含む。)

4 条例第12条第4項の規定による届出は、市営住宅連帯保証人異動届(様式第13号)により行うものとする。

(同居の承認申請等)

第10条 条例第13条第1項又は第13条の2第1項又は第2項の規定により新たな者を同居させ、又は入居させるため市長の承認を受けようとする者は、市営住宅同居(入居)承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を市営住宅同居(入居)承認申請審査結果通知書(様式第15号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(入居者・同居者異動届)

第11条 入居者(一般入居者を含む。)又は事業者は、条例第13条第4項及び第5項並びに条例第13条の2第5項及び第6項に規定する異動又は氏名の変更があったときは、速やかに、市営住宅入居者・同居者異動届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継申請)

第12条 条例第14条第1項又は第14条の2第1項若しくは第2項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第17号)及び市営住宅入居承継に伴う債務承継承諾書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を市営住宅入居承継承認申請審査結果通知書(様式第19号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、市営住宅入居者収入申告書(様式第20号)により行うものとする。この場合において、入居者は、当該申告書に前年中の収入状況を証明する書類等を添付して提出しなければならない。

2 市長は、条例第16条第3項の規定により収入の額を認定し、及び条例第15条の規定により家賃の額を決定したときは、当該認定額及び決定額を収入認定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

3 条例第16条第4項の規定により前項の認定額に対し意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入認定更正申出書(様式第22号)にその理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(収入の額の再認定等)

第14条 市長は、条例第16条の2の規定により収入の額を再認定したときは、収入額再認定通知書(様式第23号)により入居者に通知するものとする。

(定住促進住宅の家賃)

第15条 条例第15条の2の規定による定住促進住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者の家賃は、別表第1の家賃の10か月分を当該年度分の家賃とする。

(家賃等の減免の申請)

第16条 条例第17条(条例第31条第3項第33条第3項又は第54条において準用する場合を含む。)第19条第2項(条例第54条において準用する場合を含む。)及び第60条第2項の規定により家賃、敷金又は使用料の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免申請書(様式第24号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(家賃の徴収等)

第17条 家賃の徴収は、市が発行する納入通知書により行うものとし、指定期限内に納付しないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条で定めるところにより、指定期限後20日までに期限を指定して督促状を発するものとする。

(敷金の還付請求)

第18条 条例第19条第6項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、市営住宅敷金還付請求書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第19条第6項に規定するその他入居者が負担すべき費用は、条例第21条第3項に規定する修繕費用、上下水道使用料その他美作市に納付すべき使用料等とする。

(入居者の報告義務)

第19条 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、市営住宅滅失(き損)(様式第26号)により市長に報告しなければならない。

(禁止行為及び迷惑行為等)

第20条 条例第24条第9号に規定する周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床、壁等を叩く又は蹴ること等により、連続して、又は断続的に騒音又は振動を起こして、他の入居者等に対し、安眠を妨害し、又は日常会話若しくはテレビ、ラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為

(2) 住宅、物置内又は共同施設で生ごみ等を放置又は焼却することにより、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫等を発生又は呼び寄せる等の、生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(3) 他の入居者等に対して、蹴る、殴る、高声、恫喝等の粗暴な言動により、肉体的若しくは精神的苦痛又は恐怖感を与える行為

(4) 火災又は水漏れを繰り返し起して、他の入居者等に対し、著しい損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為

(5) 刃物、金属棒その他の危害を加えるおそれのあるものを携帯し、他の入居者等に恐怖感を与える行為

(6) 廊下、ベランダ等から物を投げる等、他の入居者等に危害を加える行為

(7) エレベーター、廊下等の住宅管理施設内において、人を著しく羞恥させ、又は不安を与えるような卑猥な行為

(8) その他共同生活の維持を阻害する行為

(長期不使用届)

第21条 条例第25条に規定する引き続き15日以上市営住宅を使用しないときの届出は、市営住宅長期不使用届(様式第27号)により行うものとする。

(一部併用の承認申請)

第22条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するため市長の承認を受けようとする者は、市営住宅一部併用承認申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を市営住宅一部併用承認申請審査結果通知書(様式第29号)により申請者に通知する。

(増築等の承認申請)

第23条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築するため市長の承認を受けようとする者は、市営住宅増築等承認申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を市営住宅増築等審査結果通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

3 入居者は、増築等工事完了後10日以内に増築等工事完了届(様式第32号)を提出するとともに検査を受けなければならない。

(収入超過者等に対する通知)

第24条 条例第29条第1項に規定する収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(様式第33号)により行うものとする。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(様式第34号)により行うものとする。

(収入基準超過認定等の更正の申出)

第25条 条例第29条第3項の規定により同条第1項及び第2項の認定に対して意見を述べようとする者は、同項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入基準超過認定等更正申出書(様式第35号)にその理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、速やかに審査し、その結果を収入基準超過認定等更正申出審査結果通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(明渡し期限延長の申出)

第26条 条例第32条第4項の規定により明渡しの期限延長を申し出ようとする者は、公営住宅明渡し期限延長承認申出書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を公営住宅明渡期限延長承認通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

(住宅あっせんの申出)

第27条 条例第34条の規定により住宅のあっせんを申し出ようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居の申出)

第28条 条例第38条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を申し出ようとする者は、建替住宅入居申出書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第29条 条例第41条第1項に規定する市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅退去(明渡し)(様式第41号)により行うものとする。

(社会福祉事業としての使用)

第30条 第16条から第21条まで、第23条及び前条の規定は、条例第43条の規定による公営住宅の社会福祉事業への使用について準用する。

(社会福祉事業への使用の申請等)

第31条 条例第44条第1項の規定による社会福祉事業への使用の申請は、公営住宅使用許可申請書(様式第42号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を公営住宅使用許可承認通知書(様式第43号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第48条の規定による変更申請は、公営住宅使用許可変更申請書(様式第44号)により行うものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、その結果を公営住宅使用許可変更承認通知書(様式第45号)により申請者に通知するものとする。

(特定優良賃貸住宅としての使用)

第32条 第2条第4条から第12条まで、第16条から第23条まで、第28条第29条及び第33条の規定は、条例第50条の規定による公営住宅の特定優良賃貸住宅としての使用について準用する。

(駐車場の使用の申請等)

第33条 条例第57条の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用許可申請書(様式第46号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、速やかに審査し、その結果を駐車場使用許可申請審査結果通知書(様式第47号)により申込者に通知するものとする。

3 条例第60条第1項に定める駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず、事業者の使用する駐車場の使用料は、別表第2の使用料月額の10か月分を当該年度分の使用料とする。

5 条例第63条において準用する条例第25条に規定する駐車場を引き続き15日以上使用しないときの届出は、駐車場長期不使用届(様式第48号)により行うものとする。

6 条例第63条において準用する条例第41条第1項に規定する駐車場の明渡しの届出は、駐車場使用廃止届(様式第49号)により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第34条 条例第65条第3項に規定する身分を示す証明書は、市営住宅立入検査証(様式第50号)とする。

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は賃貸借契約上の地位を承継する者について適用する。

3 この規則の施行日前に、市営住宅に入居し、若しくは同居している者又は賃貸借契約上の地位の承継をしている者に係る連帯保証人の変更手続きについては、新規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行日前に、改正前の美作市営住宅管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年6月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中様式第20号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日規則第65号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年11月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度から適用する。

(平成30年1月9日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

団地名

(建築年度)

室構造

住戸の専用面積

階数

1戸当たりの家賃月額

北山

(平成2年度)

3DK

53.083m2

1

32,000円

2

32,000円

3

30,000円

4

26,000円

5

24,000円

真加部

(平成7年度)

3DK

53.083m2

1

31,000円

2

31,000円

3

26,000円

4

24,000円

5

22,000円

入田

(昭和50年度)

2DK

38.46m2

1

24,000円

2

24,000円

3

22,000円

4

20,000円

5

18,000円

入田

(昭和55年度)

2DK

39.83m2

1

24,000円

2

24,000円

3

22,000円

4

20,000円

5

18,000円

3DK

53.96m2

1

28,000円

2

28,000円

3

26,000円

4

23,000円

5

21,000円

別表第2(第33条関係)

駐車場名

(建設年度)

所在地

種別

区画数

使用料月額

林野駅前団地

(平成9年度)

明見153番地1

屋内普通自動車

24

5,000円/区画

屋内軽自動車

10

4,000円/区画

屋外普通自動車

1

3,000円/区画

安蘇団地

(平成12年度)

安蘇638番地1

屋外普通自動車

12

2,000円/区画

バレンタイン駅前団地

(平成9年度)

川北90番地9

屋外普通自動車

12

3,000円/区画

屋外軽自動車

6

2,000円/区画

北山団地

(平成2年度)

北山269番地18

屋外普通自動車

120

4,000円/区画

真加部団地

(平成7年度)

真加部28番地6

屋外普通自動車

123

2,000円/区画

入田団地

(昭和50年度)

入田513番地10

屋外普通自動車

67

2,000円/区画

入田団地

(昭和55年度)

入田513番地28

118

2,000円/区画

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美作市営住宅管理条例施行規則

平成24年12月28日 規則第39号

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年12月28日 規則第39号
平成25年6月28日 規則第25号
平成25年12月25日 規則第40号
平成26年12月19日 規則第38号
平成27年3月23日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年12月14日 規則第65号
平成29年11月24日 規則第32号
平成30年1月9日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年7月20日 規則第26号