○美作市営住宅管理条例
平成17年3月31日
条例第217号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅の管理
第1節 入居(第4条―第14条の2)
第2節 家賃及び敷金(第15条―第20条)
第3節 費用の負担及び入居者の義務(第21条―第28条)
第4節 公営住宅における収入超過者に対する措置等(第29条―第35条)
第5節 収入状況の報告の請求等(第36条)
第6節 市営住宅建替事業の施行等に伴う措置(第37条―第40条)
第7節 市営住宅の明渡し(第41条・第42条)
第3章 社会福祉事業としての活用(第43条―第49条)
第4章 特定優良賃貸住宅としての活用(第50条―第54条)
第5章 駐車場の管理(第55条―第63条)
第6章 補則(第64条―第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅、市民住宅及び定住促進住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条に規定する公営住宅並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)及び小集落地区等改良事業制度要綱(昭和45年建設省住街発第31号事務次官通達)により国の補助を受けて市が建設した改良住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 市民住宅 市が設置し、住宅困窮者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(3) 定住促進住宅 市が設置し、定住を促進するための住宅及びその附帯施設をいう。
(4) 市営住宅 公営住宅、市民住宅及び定住促進住宅をいう。
(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(7) 市営住宅建替事業 市が公営住宅において施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び市民住宅又は定住促進住宅において施行する建替事業をいう。
(8) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(9) 暴力団員 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(10) 反社会的勢力 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員をいう。
(市営住宅の設置等)
第3条 市長は、低額所得者等の住宅不足を緩和するため公営住宅及び市民住宅を、市内への定住を促進するため定住促進住宅を、それぞれ設置する。
2 市営住宅の名称、設置場所等は、別表のとおりとする。
第2章 市営住宅の管理
第1節 入居
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、市営住宅への入居者の公募を、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市内指定場所掲示板への掲示
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 有線放送又は無線放送
(4) 市庁舎その他の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(1) 災害により住宅が滅失した場合
(2) 不良住宅として住宅が撤去される場合
(3) 入居している市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合
(4) 市営住宅建替事業により、入居している市営住宅が除却される場合
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴い、住宅が除却される場合
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴い、住宅が除却される場合
(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合
(1) 入居後の世帯員増加のため、現住宅より広い住宅を希望する場合
(2) 入居後の世帯員減少のため、現住宅より狭い住宅を希望する場合
(3) 入居後の世帯員の成長により、現住宅より広い住宅を希望する場合
(4) 入居後に入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に心身の機能上の制限を受ける者となった場合
2 前項の規定にかかわらず、当該現に市営住宅に入居している者が次のいずれかの要件に該当する場合は、入居申込みを行うことができないものとする。
(1) 現在入居中の市営住宅に3年以上居住していない場合(前項第4号に掲げる要件に該当するものとして入居申込みを行う場合を除く。)
(2) 前項の規定に基づき転居を行ったことがある場合
(3) 現在入居中の市営住宅において明渡請求を受けている場合
(1) 現に同居し、又は同居しようとする者(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に限る。)があること。
(2) 公営住宅に入居する場合は、その者の収入が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
ア 次のいずれかに該当する場合 259,000円
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
(エ) 3月以内に婚姻の届出を行おうとする者又は婚姻の届出後3年未満の者で、入居申込みをした者及びその配偶者の年齢の合計が70歳以下である場合
イ 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合(当該災害発生の日から3年以内に限る。) 214,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が市税等を滞納していない者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度である者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊な疾病による障害の程度が継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度にある者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度である者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(7) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない者
(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者と面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。
4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
5 前各項に規定するもののほか、市長は、特に必要があると認めた公営住宅及び市民住宅については、入居者資格について制限を加えることができる。
(1) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が市税等を滞納していない者であること。
(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員でないこと。
(1) 法人税等を滞納していないこと。
(2) 反社会的勢力でないこと。
(3) 社宅等に入居しようとする者が暴力団員でないこと。
2 第6条第1項第2号イに掲げる要件に該当するものとして市営住宅に入居する者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前3条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、規則で定めるところによりその旨及び入居可能日等を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
4 入居の申込者又は入居決定者が、入居の申込みの取下げ又は入居の辞退をする場合は、規則で定めるところにより届出をしなければならない。
5 前項の規定により入居を辞退した者は、辞退した日から3月間入居の申込みをすることができないものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によって、当該市営住宅の戸数に相当する数の入居予定者を決定する。
(1) 第6条第2項第9号に規定する者
(2) 犯罪等により被害を被った者及びその家族等(前号に規定する者を除く。)で、犯罪等により従来の住宅に居住することが困難となった者
(3) その他市長が公益上必要があると認める者
4 市長は、前3項の規定によって決定した入居予定者について、入居者資格を調査して入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者及び連帯保証人(公営住宅の契約及び定住促進住宅における事業者との契約の場合を除く。)が署名捺印(連帯保証人が法人の場合にあっては、記名押印)した市営住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)に、規則で定める必要書類を添付して市長に提出すること。
(2) 第19条第1項の規定による敷金を納付すること。ただし、定住促進住宅を社宅等として使用する事業者(以下「事業者」という。)については、この限りでない。
(3) 入居可能日の属する月分(事業者にあっては、当該年度分)の家賃(駐車場を使用する場合には、駐車場使用料を含む。)を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
5 市営住宅の入居決定者は、第8条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 市営住宅の入居決定者は、入居した日から14日以内に世帯員全員が記載されている住民票の写しを市長に提出しなければならない。
(賃貸借契約の期間)
第11条の2 入居に係る賃貸借契約の期間は、3年間とする。
2 市営住宅の賃貸借契約を締結した入居者は、当該賃貸借契約の更新を行おうとするときは、市長に対して契約期間満了の3月前までに、更新の手続を行わなければならない。
3 市長は、納期限到来後の未納家賃等がある場合は、更新手続を行わないものとする。
(連帯保証人)
第12条 第11条第1項第1号の連帯保証人は、規則で定める条件を具備する者で、かつ、市長が適当と認める者でなければならない。
2 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め、市長の承認を得なければならない。
(1) 死亡し、又は解散したとき。
(2) 住所若しくは居所が不明となったとき。
(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
4 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(連帯保証の限度額)
第12条の2 前条の連帯保証人は、市営住宅の賃貸借契約書に記載されている入居時家賃月額の12月分を限度として、入居者が当該契約により負担する一切の債務を連帯保証する。
(同居の承認等)
第13条 公営住宅又は市民住宅の入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該同居後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が第42条第1項第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する場合
(3) 同居しようとする者が市税等を滞納している場合
(4) 同居しようとする者が暴力団員である場合
4 入居者は、同居者に出生、死亡、転入(当該公営住宅又は市民住宅への入居の際に同居していた者に係るものに限る。)、転出その他これに準ずる異動(入居者の出産を含む。)があったときは、異動があった日から14日以内に市長に届出をしなければならない。
5 入居者は、当該入居者又は同居者が婚姻、離婚その他の事由により氏名の変更をしたときは、変更があった日から14日以内に市長に届出をしなければならない。
第13条の2 定住促進住宅の個人入居者(以下「一般入居者」という。)は、定住促進住宅へ新たな者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 事業者は、定住促進住宅へ新たな者を入居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(1) 一般入居者又は事業者が第42条第1項第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する場合
(2) 一般入居者と同居しようとする者が市税等を滞納している場合
(3) 一般入居者と同居しようとする者が暴力団員である場合
(4) 事業者が社宅等として使用する定住促進住宅に新たに入居しようとする者が暴力団員である場合
5 一般入居者又は事業者は、当該一般入居者と同居している者又は当該事業者が社宅等として使用する定住促進住宅に入居している者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動(一般入居者の出産を含む。)があったときは、異動があった日から14日以内に市長に届出をしなければならない。
6 一般入居者又は事業者は、当該一般入居者若しくはこれと同居している者又は当該事業者が社宅等として使用する定住促進住宅に入居している者が婚姻、離婚その他の事由により氏名の変更をしたときは、変更があった日から14日以内に市長に届出をしなければならない。
(入居の承継)
第14条 公営住宅又は市民住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該公営住宅又は市民住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 公営住宅について承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする者に係る当該承認後の収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(3) 当該入居者が第42条第1項第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者である場合
(4) 当該承認を受けようとする者が、市税等を滞納している場合
4 第1項の規定による申請に対し承認を与える場合は、市長は、申請者に対し承認書を交付するものとする。
第14条の2 一般入居者に係る同居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の承認を得て、当該一般入居者に代わり新たな一般入居者となることができる。
(1) 一般入居者が死亡し、又は退去した場合であって、その死亡時又は退去時における同居者(当該一般入居者の親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にある者その他婚姻の予約者及び婚姻関係又は養子縁組関係にあった者を含む。)に限る。)が、引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するとき。
(2) 一般入居者及び同居者双方が、当該一般入居者に代わり当該同居者が新たな一般入居者となることを希望する場合であって、当該一般入居者と当該同居者が親族関係(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にある者その他婚姻の予約者を含む。)にあるとき。
2 事業者が社宅等として使用している定住促進住宅の入居者は、当該事業者が社宅等としての使用をやめる場合であって、引き続き居住を希望するときは、市長の承認を得て、当該定住促進住宅の一般入居者となることができる。
(1) 一般入居者又は事業者が第42条第1項第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者である場合
(2) 当該承認を受けようとする者が、市税等を滞納している場合
第2節 家賃及び敷金
(家賃の決定)
第15条 公営住宅及び市民住宅の毎月の家賃は、毎年度、第16条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(第16条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅及び市民住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅及び市民住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
第15条の2 定住促進住宅の家賃は、立地条件、建設時からの経過年数、民間の賃貸住宅の家賃等を勘案し、市長が別に定めるものとする。
(収入の申告等)
第16条 公営住宅及び市民住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(収入の額の再認定)
第16条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、収入の額の再認定を行うものとする。
(2) 第15条第1項ただし書の規定により、近傍同種の住宅家賃が決定されている場合において、収入の申告がなされたとき。
(家賃の減免)
第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合であって、市営住宅の家賃の減免を必要と認める者があるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免をすることができる。
(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があると認めるとき。
2 入居者は、毎月末日又は市長が別に定める日までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間(新たに市営住宅に入居した場合にあっては入居可能日からその月の末日まで、市営住宅を明け渡した場合にあってはその月の初日から明け渡した日まで)が1月に満たないときは、その月の家賃の額は、当該使用期間の日数に応じて日割り計算により算定する。
5 前項の場合において、事業者は、毎年度市長が指定する日までにその年度分の家賃を納付しなければならない。
6 第4項の場合において、事業者が新たに定住促進住宅に入居した年度の家賃は、入居可能日の属する月から当該年度の年度末までの期間に応じ月割計算により算定した額とし、定住促進住宅を明け渡した月が属する年度にあっては、当該年度の4月から明け渡した月までの期間に応じ月割計算により算定した額とする。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。
2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合であって敷金の減免を必要と認める者があるときは、当該敷金の減免をすることができる。
3 前項の規定による減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、第6条の2第1項ただし書又は同条第2項の規定により入居する者については、敷金を免除することができる。
5 市長は、入居者が賃貸借契約に基づいて生じた家賃に未納があるときは、敷金をその未納家賃の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借契約に基づいて生じた未納家賃の弁済に充てることを請求することができない。
6 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金その他入居者が負担すべき費用があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
7 敷金には、利息を付さない。
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を有価証券の取得、金融機関への預金その他安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
第3節 費用の負担及び入居者の義務
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び電球等その他附帯施設の構造上重要でない消耗品に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、附帯施設又はエレベーターの使用、維持又は運営に要する費用
(4) 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用のうち前条第1項の規定により市の負担とされるもの以外のもの
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(禁止行為及び迷惑行為等の禁止)
第24条 入居者等は、市営住宅若しくは共同施設内又はその敷地内で、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 犬(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)、猫、鳥、その他著しく他人の平穏を害し、又は他人に不快感を与えるおそれのある動物の飼育又は餌付け行為(一時預かりを含む。)
(2) 保安上又は衛生上有害なもの又は危険なものを持ち込む行為
(3) 許可を受けずに市営住宅入居申込書に記載された者以外の者を同居させる行為
(4) 営業行為(チラシ等をポスト等に投函することを含む。)
(5) 故意又は過失により建物又は施設を損傷し、又は損害を与える行為
(6) 市営住宅の各部屋、玄関、便所、ベランダ、階段等に水をこぼし、又は一度に大量の水を流す行為
(7) 無断でポスター、立看板等を掲示する行為
(8) 敷地内へ樹木を持ち込み、植樹する行為
(9) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為
(10) 市営住宅を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
(11) 著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせる行為
(12) 市営住宅に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせる行為
(13) その他市長が必要と認めて禁止する行為
(市営住宅を使用しないときの届出)
第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(増築等の制限)
第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行う場合は、入居者が当該市営住宅を明け渡す際に入居者の費用により原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用により原状回復又は撤去を行わなければならない。
第4節 公営住宅における収入超過者に対する措置等
2 市長は、第16条第3項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第30条 前条第1項に規定する収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡しの請求)
第32条 市長は、第29条第2項に規定する高額所得者に対し、期限を定めて、公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、第29条第1項に規定する収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合には、他の適当な住宅のあっせん等を行うよう努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅(法第30条第2項に規定する公共賃貸住宅をいう。)その他公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
第5節 収入状況の報告の請求等
2 市長は、その指定する職員に、前項に規定する権限を行わせることができる。
第6節 市営住宅建替事業の施行等に伴う措置
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者で、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するものは、市長が別に定めるところにより入居の申出をしなければならない。
第7節 市営住宅の明渡し
(市営住宅の検査及び原状回復)
第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの日の1月前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用により原状回復又は撤去を行わなければならない。
(市営住宅の明渡しの請求)
第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上当該市営住宅を使用しないとき。
(6) 当該市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わり、入居者に対して借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 社会福祉事業としての活用
(使用許可)
第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合には、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 第43条の許可を受け公営住宅を使用する社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
(準用)
第46条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第18条(第4項から第6項までを除く。)、第19条(第4項を除く。)から第23条まで、第24条(第3号を除く。)、第25条、第26条、第28条、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」又は「入居者等」とあるのは第20条第2項を除き「社会福祉法人等」と、「市営住宅」とあるのは第37条第3項を除き「公営住宅」と、第18条第1項中「第8条第2項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第46条において準用する第37条第1項」と、「第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの請求の」とあるのは「第49条の規定による使用許可の取消しがあったときは当該取消しが」と、同条第3項中「に入居」とあるのは「の使用を開始」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始日」と、同条第7項中「第41条」とあるのは「第46条において準用する第41条」と、「第1項又は第4項」とあるのは「第1項」と、同条第8項中「第2項又は第5項」とあるのは「第2項」と、「者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条第1項中「入居時」とあるのは「使用開始時」と、同条第2項及び第3項中「者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第26条中「入居の」とあるのは「使用の」と、第37条第2項中「者」とあるのは「社会福祉法人等」と、同条第3項中「第37条第1項」とあるのは「第46条において準用する第37条第1項」と、第41条第2項中「第28条第1項」とあるのは「第46条において準用する第28条第1項」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第47条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第48条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容を変更しようとする場合には、規則で定めるところにより、速やかに市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 特定優良賃貸住宅としての活用
(使用許可)
第50条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条 市長は、公営住宅を前条の規定により使用させる場合には、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)で定める基準に従って管理するものとする。
(入居者資格)
第52条 第50条の規定により公営住宅を使用することができる者は、第6条及び第7条第2項の規定にかかわらず、美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号)第6条に規定する条件を具備する者でなければならない。
(準用)
第54条 第50条の規定による公営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第11条(第1項第2号ただし書を除く。)、第11条の2から第13条まで、第14条、第17条、第18条(第4項から第6項までを除く。)、第19条(第4項を除く。)、第20条から第28条まで、第36条から第42条まで、第64条及び第65条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」又は「公営住宅又は市民住宅」とあるのは第11条第1項第1号を除き「公営住宅」と、第5条中「第6条第1項又は第6条の2」とあるのは「第52条」と、第8条第1項中「前3条」とあるのは「第52条」と、第11条第1項第2号中「第19条第1項」とあるのは「第54条において準用する第19条第1項」と、同条第5項中「第8条第2項」とあるのは「第54条において準用する第8条第2項」と、第12条第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第54条において準用する第11条第1項第1号」と、第13条第2項中「次の各号(市民住宅の場合にあっては、第1号を除く各号)」とあるのは「次の各号」と、同項及び第14条第2項第2号中「第6条第1項第2号に規定する金額を超える」とあるのは「美作市特定公共賃貸住宅管理条例第6条第1項各号のいずれにも該当しない」と、同項第3号中「第42条第1項第1号」とあるのは「第54条において準用する第42条第1項第1号」と、同条第5項中「第11条」とあるのは「第54条において準用する第11条」と、「第14条第4項」とあるのは「第54条において準用する第14条第4項」と、第18条第1項中「第8条第2項」とあるのは「第54条において準用する第8条第2項」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第54条において準用する第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第54条において準用する第42条第1項」と、同条第7項中「第41条」とあるのは「第54条において準用する第41条」と、「第1項又は第4項」とあるのは「第1項」と、同条第8項中「第2項又は第5項」とあるのは「第2項」と、第19条第2項中「第17条各号」とあるのは「第54条において準用する第17条各号」と、第36条第1項中「第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第19条第2項の規定による敷金の減免、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定、第54条において準用する第17条の規定による家賃若しくは金銭の減免、第19条第2項の規定による敷金の減免又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」と、第39条及び第40条中「第15条第1項、第15条の2、第31条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第53条」と、第40条中「公営住宅の用途の廃止(これに準じた市営住宅の用途の廃止を含む。)」とあるのは「公営住宅の用途の廃止」と、第41条第2項中「第28条第1項ただし書」とあるのは「第54条において準用する第28条第1項ただし書」と、第42条第1項第5号中「第13条から第14条の2まで」とあるのは「第54条において準用する第13条」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
(使用許可)
第55条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第56条 駐車場を使用する者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者(第50条の規定により市営住宅を使用する者を含む。)又は同居者であること。
(2) 自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第42条第1項第1号から第5号までのいずれ及び第7号にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第57条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知する。
(使用の開始)
第59条 市長は、駐車場の使用決定者に対し、速やかに、駐車場の使用開始可能日を通知しなければならない。
2 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始可能日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第60条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。
(使用料の変更)
第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第62条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第56条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に掲げるほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(準用)
第63条 第55条から前条までに定めるもののほか、第18条、第25条、第26条、第27条本文、第28条第1項本文及び第41条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「市営住宅」又は「住宅」とあるのは「駐車場」と、第18条第1項中「第8条第2項」とあるのは「第59条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第62条第1項」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第4項中「第8条第2項」とあるのは「第59条第1項」と、同条第6項中「定住促進住宅に入居」とあるのは「駐車場の使用を開始」と、「定住促進住宅を明け渡した」とあるのは「駐車場を明け渡した」と、同条第7項中「第41条」とあるのは「第63条において準用する第41条第1項」と、「を立ち退いた」とあるのは「の使用を廃止した」と、第26条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(住宅監理員及び住宅管理人)
第64条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指示を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡事務を行うものとする。
5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第65条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対し、適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者等及び市営住宅を現に使用している者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(災害における特例措置)
第66条 市長は、地震、火災、水害等の災害その他やむを得ない事態が発生した場合は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、市営住宅を応急施設として当該被災者等に使用させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長が公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(関係機関への照会)
第67条 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、市営住宅に入居しようとする者若しくは同居しようとする者、入居者、同居者、駐車場を使用しようとする者、駐車場の使用者又は現に市営住宅を占有している者若しくは同居している者が暴力団員であるかどうかについて、警察その他の関係機関に照会することができる。
(委任)
第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の勝田町営住宅管理条例(平成9年勝田町条例第25号)、大原町町営住宅設置及び管理条例(平成10年大原町条例第8号)、東粟倉村営住宅設置及び管理条例(平成10年東粟倉村条例第1号)、美作町営住宅条例(平成9年美作町条例第38号)、作東町営住宅管理条例(平成9年作東町条例第24号)又は英田町町営住宅管理条例(平成9年英田町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月21日条例第299号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日において50歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、第1条の規定による改正後の美作市営住宅管理条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)による改正前の公営住宅法施行令の例による。
(読替規定)
3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第1項第2号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧令」という。)」と、同号中「令」とあるのは「旧令」とする。
附則(平成24年12月28日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者が決定されることになる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る市営住宅の入居者資格については、改正後の美作市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に市営住宅に入居する者又は賃貸借契約上の地位を承継する者の賃貸借契約の期間は、新条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の美作市営住宅管理条例第3条及び第64条の規定(市民住宅に係る部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。
(家賃算定における特例)
2 改正後の美作市営住宅管理条例第6条第1項第2号の規定は、この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者及び平成27年4月1日に市民住宅小原団地に入居する者の平成27年度家賃算定から適用する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定により新たに設置する定住促進住宅へ入居させるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)との間で賃貸借契約を締結し、現に入居している者については、この条例の施行後も継続して入居することができる。
4 前項の規定により入居した場合の家賃の額及び納付については、第67条及び第68条第1項の規定により決定するものとする。ただし、機構での家賃額と市の定める家賃額において、市の家賃額が高い場合は、機構での家賃額とする。
5 第3項の規定により入居した者の敷金については、市が機構から引き継ぐものとする。ただし、機構に未納家賃がある場合は、当該未納家賃を差し引いた額を引き継ぐものとする。
6 前項の規定により引き継いだ敷金については、第70条の規定により準用する第19条の敷金を納付したものとみなす。
附則(平成29年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定により新たに設置する定住促進住宅へ入居させるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)との間で賃貸借契約を締結し、現に入居している者については、この条例の施行後も継続して入居することができる。
4 前項の規定により入居した場合の家賃の額及び納付については、第67条及び第68条第1項の規定により決定するものとする。ただし、機構での家賃額と市の定める家賃額において、市の家賃額が高い場合は、機構での家賃額とする。
5 第3項の規定により入居した者の敷金については、市が機構から引き継ぐものとする。ただし、機構に未納家賃がある場合は、当該未納家賃を差し引いた額を引き継ぐものとする。
6 前項の規定により引き継いだ敷金については、第70条の規定により準用する第19条の敷金を納付したものとみなす。
附則(平成30年3月2日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美作市営住宅管理条例第15条第1項、第16条(第53条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。
附則(令和2年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美作市営住宅管理条例及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に美作市営住宅管理条例第11条の規定により賃貸借契約を締結し、若しくは同条例第11条の2第2項の規定により賃貸借契約の更新を行った者又は美作市特定公共賃貸住宅管理条例第11条の規定により賃貸借契約を締結し、若しくは同条例第11条の2第2項の規定により賃貸借契約の更新を行った者について適用する。
(美作市営住宅管理条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 美作市営住宅管理条例の一部を改正する条例(平成28年美作市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月21日条例第27号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 市営住宅
団地名 | 所在地 | 建築年度 | 構造 | 棟数 | 戸数 |
旧木戸 | 真加部1729番地1 | 昭和46 | 準耐火平屋 | 1 | 4 |
木戸 | 真加部1729番地1 | 昭和47 | 準耐火平屋 | 1 | 2 |
新木戸 | 真加部1729番地1 | 昭和55 | 準耐火2階 | 4 | 8 |
高杖 | 真加部1674番地 | 昭和48 | 準耐火2階 | 1 | 2 |
城下 | 真加部1791番地 | 昭和53 | 耐火4階 | 1 | 16 |
御門 | 真加部1158番地1 | 昭和54 | 準耐火2階 | 3 | 6 |
神付尾 | 東谷下1589番地 | 昭和54 | 準耐火2階 | 3 | 10 |
長岡 | 東谷下1558番地 | 昭和55 | 準耐火2階 | 1 | 2 |
東谷下1552番地2 | 昭和55 | 準耐火2階 | 2 | 4 | |
梶並 | 梶並98番地1 | 昭和60 | 準耐火2階 | 5 | 10 |
桂坪 | 川上7番地2 | 昭和51 | 準耐火平屋 | 1 | 5 |
竹山 | 下町691番地1 | 昭和52 | 準耐火2階 | 2 | 8 |
滝谷 | 古町60番地4 | 昭和62 | 木造2階 | 3 | 6 |
昭和62 | 木造平屋 | 2 | 4 | ||
壬生 | 壬生377番地 | 平成元 | 木造2階 | 2 | 4 |
平成元 | 木造平屋 | 1 | 2 | ||
滝谷東 | 古町4番地1 | 平成2 | 木造平屋 | 2 | 4 |
尾崎 | 古町1977番地1 | 平成5 | 木造2階 | 1 | 2 |
平成5 | 木造平屋 | 1 | 2 | ||
平成6 | 木造2階 | 4 | 8 | ||
平成6 | 木造平屋 | 1 | 2 | ||
尾崎第2 | 古町1964番地1 | 平成15 | 木造2階 | 3 | 6 |
赤田 | 赤田315番地11 | 平成15 | 木造2階 | 3 | 3 |
尾崎第3 | 古町1975番地1 | 平成20 | 木造平屋 | 3 | 6 |
大原病院前 | 古町1844番地1 | 平成22 | 木造平屋 | 3 | 6 |
山根 | 東吉田256番地1 | 平成2 | 木造2階 | 3 | 6 |
平成3 | 木造2階 | 1 | 2 | ||
川東 | 川東400番地2 | 平成7 | 木造2階 | 4 | 8 |
平成9 | 木造2階 | 3 | 6 | ||
栃岡 | 中谷64番地1 | 平成7 | 木造平屋 | 2 | 4 |
長大寺西 | 三倉田518番地 | 昭和32 | 木造平屋 | 2 | 3 |
福田 | 中山1562番地5 | 昭和44 | 準耐火平屋 | 2 | 10 |
昭和45 | 準耐火平屋 | 3 | 15 | ||
昭和47 | 準耐火平屋 | 1 | 2 | ||
昭和46 | 準耐火2階 | 1 | 6 | ||
昭和47 | 準耐火2階 | 2 | 11 | ||
畑沖 | 巨勢698番地3 | 昭和54 | 準耐火2階 | 1 | 3 |
下倉敷 | 巨勢840番地7 | 昭和55 | 準耐火2階 | 1 | 3 |
打尾 | 三倉田410番地1 | 昭和53 | 準耐火2階 | 1 | 3 |
三倉田1号 | 三倉田454番地3 | 昭和56 | 準耐火2階 | 1 | 2 |
三倉田2号 | 三倉田336番地2 | 昭和57 | 準耐火2階 | 1 | 2 |
三倉田3号 | 三倉田567番地 | 昭和58 | 準耐火2階 | 1 | 4 |
三倉田5号 | 三倉田567番地1 | 昭和59 | 準耐火2階 | 1 | 4 |
三倉田6号 | 三倉田457番地 | 昭和60 | 準耐火2階 | 1 | 4 |
三倉田7号 | 三倉田336番地1 | 昭和61 | 準耐火2階 | 1 | 2 |
楢原1号 | 楢原上56番地1 | 昭和59 | 準耐火2階 | 1 | 4 |
楢原2号 | 楢原上56番地1 | 昭和61 | 準耐火2階 | 1 | 2 |
林野駅前 | 明見153番地1 | 平成9 | 耐火5階 | 1 | 35 |
安蘇 | 安蘇638番地1 | 平成12 | 木造平屋 | 3 | 6 |
馬場山 | 江見338番地 | 昭和45 | 準耐火平屋 | 2 | 9 |
山手 | 山手127番地 | 昭和47 | 準耐火2階 | 4 | 9 |
猪寄 | 粟井中782番地 | 昭和51 | 準耐火平屋 | 1 | 5 |
藤生 | 藤生324番地1 | 昭和52 | 準耐火2階 | 2 | 5 |
出合 | 土居3312番地32 | 昭和53 | 準耐火2階 | 2 | 6 |
川北 | 川北1017番地2 | 昭和53 | 準耐火2階 | 2 | 5 |
万の台 | 土居3326番地2 | 昭和54 | 耐火3階 | 2 | 30 |
バレンタイン通り | 江見986番地8 | 平成2 | 木造2階 | 13 | 18 |
バレンタイン | 日指108番地 | 平成5 | 木造2階 | 8 | 16 |
バレンタイン駅前 | 川北90番地9 | 平成9 | 耐火3階 | 1 | 18 |
福本 | 福本727番地1 | 昭和43 | 木造平屋 | 1 | 2 |
奥 | 奥484番地1 | 昭和48 | 準耐火平屋 | 2 | 10 |
奥480番地、482番地 | 昭和49 | 準耐火平屋 | 2 | 10 | |
宮の奥 | 福本954番地 | 昭和57 | 準耐火2階 | 2 | 10 |
昭和58 | 準耐火2階 | 1 | 3 | ||
小原 | 福本317番地1 | 平成5 | 木造2階 | 5 | 10 |
福本330番地 | 平成6 | 木造2階 | 5 | 10 | |
福本291番地 | 平成13 | 木造2階 | 3 | 6 |
備考
次に掲げる市営住宅は、第6条第1項の規定にかかわらず単身入居のできる住宅とする。
(1) 御門団地
(2) 梶並団地
(3) 壬生団地(平屋を除く。)
(4) 山根団地
(5) 畑沖団地
(6) 下倉敷団地
(7) 山手団地
(8) 出合団地
(9) 川北団地
(10) 万の台団地
(11) 宮の奥団地
2 市民住宅
団地名 | 所在地 | 建築年度 | 構造 | 棟数 | 戸数 | 備考 |
小原 | 福本322番地2 | 平成26 | 木造平屋 | 3 | 6 | Sタイプ |
平成26 | 木造平屋 | 3 | 6 | Mタイプ |
備考
小原団地(Sタイプ)は、第6条第1項の規定にかかわらず単身入居のできる住宅とする。
3 定住促進住宅
団地名 | 所在地 | 建築年度 | 構造 | 棟数 | 戸数 | 備考 |
北山 | 北山269番地3 | 平成2 | 耐火5階 | 2 | 60 | |
真加部 | 真加部28番地1 | 平成7 | 耐火5階 | 2 | 60 | |
入田 | 入田513番地10 | 昭和50 | 耐火5階 | 2 | 80 | |
入田513番地28 | 昭和55 | 耐火5階 | 2 | 80 |