○美作市特定公共賃貸住宅管理条例
平成17年3月31日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき設置及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 特定公共賃貸住宅の供用部分及び集会所等入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(4) 暴力団員 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(特定公共賃貸住宅の設置)
第3条 特定公共賃貸住宅の名称、設置場所等は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅への入居者の公募を、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市内指定場所掲示板への掲示
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 有線放送又は無線放送
(4) 市庁舎その他の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を公示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 入居の申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(1) 災害により住宅が滅失した場合
(2) 不良住宅として住宅が撤去される場合
(3) 美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号)第2条第7号に規定する市営住宅建替事業による市営住宅の除却又はこれに準ずる特定公共賃貸住宅の建替事業(以下「特定公共賃貸住宅建替事業」という。)による除却により、入居している住宅が除却される場合
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴い、住宅が除却される場合
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴い、住宅が除却される場合
(6) その他公益上特に必要があると認める場合であって、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認めるとき。
(入居者資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次に掲げる特定公共賃貸住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす者であること。
ア 世帯向け特定公共賃貸住宅 所得が158,000円を超え487,000円以下で、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
イ 単身者用特定公共賃貸住宅 所得が158,000円を超え487,000円以下の単身者又は所得が158,000円以下の単身者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして規則で定める基準に該当するもの
(2) 市税等を滞納していない者であること。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
2 前項に規定するもののほか、市長は、必要があると認めるときは、入居者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、規則で定めるところによりその旨及び入居可能日等を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 入居の申込者又は入居決定者が、入居の申込みの取下げ又は入居の辞退をする場合は、規則で定めるところにより届出をしなければならない。
4 前項の規定により入居を辞退した者は、辞退した日から3月間入居の申込みをすることができない。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合には、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 市長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要があると認められる者については、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居の手続)
第11条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者及び連帯保証人が署名捺印(連帯保証人が法人の場合にあっては、記名押印)した特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)に、規則で定める必要書類を添付して市長に提出すること。
(2) 第17条第1項の規定による敷金を納付すること。
(3) 入居可能日の属する月分の家賃(駐車場を使用する場合には、駐車場使用料を含む。)を納付すること。
4 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、第7条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
5 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、入居した日から14日以内に世帯員全員が記載されている住民票の写しを市長に提出しなければならない。
(賃貸借契約の期間)
第11条の2 入居に係る賃貸借契約の期間は、3年間とする。
2 特定公共賃貸住宅の賃貸借契約を締結した入居者は、当該賃貸借契約の更新を行おうとするときは、市長に対して契約期間満了の3月前までに、更新の手続きを行わなければならない。
3 市長は、納期限到来後の未納家賃等がある場合は、更新手続きを行わないものとする。
(連帯保証人)
第12条 第11条第1項第1号の連帯保証人は、規則で定める条件を具備する者で、かつ、市長が適当であると認める者でなければならない。
2 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め、市長の承認を得なければならない。
(1) 死亡し、又は解散したとき。
(2) 住所若しくは居所が不明となったとき。
(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
4 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
第12条の2 連帯保証人は、特定公共賃貸住宅の賃貸借契約書に記載されている入居時家賃月額の12月分を限度として、入居者が当該契約により負担する一切の債務を連帯保証する。
(同居の承認等)
第13条 入居者は、特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認の同居後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第1号アに規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が第29条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(3) 同居しようとする者が市税等を滞納している場合
(4) 同居しようとする者が暴力団員である場合
4 入居者は、同居者に出生、死亡、転入(当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居していた者に係るものに限る。)、転出その他これに準ずる異動(入居者の出産を含む。)があったときは、異動があった日から14日以内に、市長に届出をしなければならない。
5 入居者は、当該入居者又は同居者が婚姻、離婚その他の事由により氏名の変更をしたときは、変更があった日から14日以内に市長に届出をしなければならない。
(入居の承継)
第13条の2 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承継を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認後の収入の額が第6条第1項第1号アに規定する金額を超える場合
(3) 当該入居者が第29条第1項各号のいずれかに該当する者である場合
(4) その他市長が必要と認める条件を具備しない場合
3 市長は、当該承認を受けようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該承認を受けようとする者が引き続き特定公共賃貸住宅に居住することが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該承認をすることができる。
4 第1項の規定による申請に対し承認を与える場合は、市長は、申請者に対し承認書を交付するものとする。
(家賃の決定及び変更)
第14条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう市長が定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。
(家賃の減免)
第15条 市長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、家賃の減免をすることができる。
2 入居者は、毎月末日又は市長が別に定める日までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合、又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間(新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合にあっては入居可能日からその月の末日まで、特定公共賃貸住宅を明け渡した場合にあってはその月の初日から明け渡した日まで)が1月に満たないときは、その月の家賃の額は、当該使用期間の日数に応じて日割り計算により算定する。
(敷金)
第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。
2 市長は、第15条に掲げる特別の事情がある場合であって敷金の減免を必要と認める者があるときは、当該敷金を減免することができる。
3 前項の規定による減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、入居者が賃貸借契約に基づいて生じた家賃に未納があるときは、敷金をその未納家賃の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借契約に基づいて生じた未納家賃の弁済に充てることを請求することができない。
5 第1項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金その他入居者が負担すべき費用があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
6 敷金には、利息を付さない。
(敷金の運用)
第17条の2 市長は、敷金を有価証券の取得、金融機関への預金その他安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第18条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び電球等その他附帯施設の構造上重要でない消耗品に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) 共同施設、附帯施設又はエレベーターの使用、維持又は運営に要する費用
(4) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用のうち前条第1項の規定により市の負担とされるもの以外のもの
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(禁止行為及び迷惑行為等の禁止)
第21条 入居者等は、特定公共賃貸住宅若しくは共同施設又はその敷地内で、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 犬(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)、猫、鳥、その他著しく他人の平穏を害し、又は他人に不快感を与えるおそれのある動物の飼育又は餌付け行為(一時預かりを含む。)
(2) 保安上又は衛生上有害なもの又は危険なものを持ち込む行為
(3) 許可を受けずに特定公共賃貸住宅入居申込書に記載された者以外の者を同居させる行為
(4) 営業行為(チラシ等をポスト等に投函することを含む。)
(5) 故意又は過失により建物又は施設を損傷し、又は損害を与える行為
(6) 特定公共賃貸住宅の各部屋、玄関、便所、ベランダ、階段等に水をこぼし、又は一度に大量の水を流す行為
(7) 無断でポスター、立看板等を掲示する行為
(8) 敷地内へ樹木を持ち込み、植樹する行為
(9) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為
(10) 特定公共賃貸住宅を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
(11) 著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせる行為
(12) 特定公共賃貸住宅に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせる行為
(13) その他市長が必要と認めて禁止する行為
(特定公共賃貸住宅を使用しないときの届出)
第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(増築等の制限)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行う場合は、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡す際に入居者の費用により原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項ただし書の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用により原状回復又は撤去を行わなければならない。
(特定公共賃貸住宅建替事業による明渡し請求等)
第26条 市長は、特定公共賃貸住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする特定公共賃貸住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される特定公共賃貸住宅への入居)
第27条 特定公共賃貸住宅建替事業により除却すべき特定公共賃貸住宅の除却前の最終の入居者で、当該特定公共賃貸住宅建替事業により新たに整備される特定公共賃貸住宅への入居を希望するものは、市長が別に定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(特定公共賃貸住宅の検査及び原状回復)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの日の1月前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第25条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用により原状回復又は撤去を行わなければならない。
(特定公共賃貸住宅の明渡しの請求)
第29条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上当該特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、市長は、明渡しの請求の日の翌日から明渡しを行う日までの期間については、家賃の額の2倍に相当する額以内で市長が定める額の金銭を請求することができる。
(駐車場の使用許可)
第30条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(駐車場の使用者資格)
第31条 駐車場を使用する者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第29条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(駐車場の使用申込み)
第32条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知する。
(駐車場使用者の決定)
第33条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長が定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合であって、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(駐車場の使用の開始)
第34条 市長は、駐車場の使用決定者に対し、速やかに、駐車場の使用開始可能日を通知しなければならない。
2 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始可能日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(駐車場使用料)
第35条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。
(駐車場使用料の変更)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(駐車場の使用許可の取消し)
第37条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第31条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に掲げるほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(準用)
第38条 第30条から前条までに定めるもののほか、第16条、第22条、第23条、第24条、第25条第1項本文及び第28条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、第16条第1項中「第7条第2項」とあるのは「第34条第1項」と、「第29条」とあるのは「第37条」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第4項中「を立ち退いた」とあるのは「の使用を廃止した」と、第23条中「入居の」とあるのは「使用の」と、第24条中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。
(立入検査)
第39条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対し、適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者及び特定公共賃貸住宅を現に使用している者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(災害における特例措置)
第40条 市長は、地震、火災、水害等の災害その他やむを得ない事態が発生した場合は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅を応急施設として当該被災者等に使用させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長が公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(関係機関への照会)
第41条 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者若しくは同居しようとする者、入居者、同居者、駐車場を使用しようとする者、駐車場の使用者又は現に特定公共賃貸住宅を占有している者若しくは同居している者が暴力団員であるかどうかについて、警察その他の関係機関に照会することができる。
(委任)
第42条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第43条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大原町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年大原町条例第10号)、東粟倉村特定公共賃貸住宅管理条例(平成10年東粟倉村条例第2号)、美作町特定公共賃貸住宅条例(平成9年美作町条例第39号)又は英田町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年英田町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者が決定されることになる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る市営住宅の入居者資格については、改正後の美作市特定公共賃貸住宅管理条例(以下「新条例」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際に現に特定公共賃貸住宅に入居する者又は賃貸借契約上の地位を承継する者の賃貸借契約の期間は、新条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美作市営住宅管理条例及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に美作市営住宅管理条例第11条の規定により賃貸借契約を締結し、若しくは同条例第11条の2第2項の規定により賃貸借契約の更新を行った者又は美作市特定公共賃貸住宅管理条例第11条の規定により賃貸借契約を締結し、若しくは同条例第11条の2第2項の規定により賃貸借契約の更新を行った者について適用する。
別表(第3条関係)
団地名 | 所在地 | 建築年度 | 構造 | 棟数 | 戸数 | 備考 |
尾崎南 | 古町1972番地2 | 平成10 | 準耐火2階 | 1 | 10 | 単身者用 |
川東 | 川東400番地2 | 平成9 | 準耐火2階 | 1 | 8 | 単身者用 |
林野駅前 | 明見153番地1 | 平成9 | 耐火5階 | 1 | 12 | 世帯向け |
小原 | 福本330番地 | 平成6 | 木造2階 | 1 | 6 | 単身者用 |
平成9 | 木造2階 | 1 | 6 | 単身者用 | ||
平成10 | 木造2階 | 1 | 6 | 単身者用 |