○美作市農道・林道・水路等補修事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市内における農道・林道・水路等の適正な維持管理に寄与するため、自治会又は受益者で構成する団体が実施する農道・林道・水路等補修事業(以下「事業」という。)に対して、美作市農道・林道・水路等補修事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、自治会の受益内にある農道・林道・水路等の補修においては自治会とし、それ以外の農道・林道・水路等の補修においては受益者で構成する団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、当該年度中に実施する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)で定める道路以外の農道又は林道のうち、農道は幅員1.2m・林道は幅員1.8m以上の道路で、2戸以上の受益戸数が一般通行の用に供する道路の改良及び補修工事
(2) 農業用用排水路、頭首工、揚水機等の改良及び補修工事で、受益戸数2戸以上を有するもの
(3) その他市長が特に必要と認める工事
(補助対象経費及び額等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補修対象事業に要した経費(消費税を含む。)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。
(除外規定)
第5条 この補助金を受けた団体又は美作市農道・林道・水路等補修支援事業実施要綱(平成24年美作市告示第43号)により支援を受けた団体は、その年度内は同一箇所においてこの補助金を受けることはできない。ただし、市長が風水害等その他特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 見積書
(2) 現場写真
(3) 受益調書
(着手届)
第8条 補助金の交付決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が、事業に着手したときは、速やかに事業着手(完了)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(変更等承認)
第9条 補助事業者は、事業の中止、廃止、又は事業の重要な変更をするときは、美作市農道・林道・水路等補修事業変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第4号)に見積書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了届等)
第10条 補助事業者が、事業を完了したときは、速やかに事業着手(完了)届次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施工前・施行中・施工後の写真
(2) 収支決算書
(事業の検査及び補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による事業完了届を受理したときは、書類審査又は現地調査を行った上で、適当と認めたときは、その決算に対し交付すべき補助金の額を確定する。
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、美作市農道・林道・水路等補修事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 事業の施工方法が不適当と認められたとき。
(3) 支出額が予算額を超えたとき。
(4) その他市長が不適当と認める理由があるとき。
(関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(美作市農林土木事業等補助金交付規程の廃止)
2 美作市農林土木事業等補助金交付規程(平成18年美作市告示第36号)は、廃止する。
附則(令和3年5月11日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。