○美作市農道・林道・水路等補修支援事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農林業の継続発展のため、自治会又は受益者で構成する団体が実施する農道、林道、水路等の農林業用施設の維持管理に必要な工事に対し、予算の範囲内において、重機の借上料の一部負担又は原材料支給の支援事業(以下「支援事業」という。)を行うものとし、この支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象団体)

第2条 支援を受けることのできる団体は、自治会の受益内にある農道・林道・水路等の補修においては自治会とし、それ以外の農道・林道・水路等の補修においては受益者で構成する団体とする。

(支援対象事業)

第3条 支援の対象となる事業は、当該年度中に実施する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)で定める道路以外の農道又は林道のうち、農道は幅員1.2m・林道は幅員1.8m以上の道路で、2戸以上の受益戸数が一般通行の用に供する道路の改良及び補修工事

(2) 農業用用排水路、頭首工、揚水機等の改良及び補修工事で、受益戸数2戸以上を有するもの

(3) その他市長が特に必要と認める工事

2 前項の要件に加え、支援事業については、風水害による崩落等の原型復旧工事であること、かつ、当該農林業用施設の土地の権利者が原則官地であることを要する。

3 第1項の要件に加え、原材料支給支援事業については、当該工事の原材料費が1地区につき1万円以上の工事であることを要する。

(支援事業等)

第4条 市は、次の各号に掲げる支援事業を実施するものとする。

(1) 重機の借上げ支援 支援対象事業において必要とする重機の借上げに係る費用(人件費を除く。)について、市長は重機の種類・使用日数を決定し、市場価格等を勘案して別に定める単価で、20万円を限度とし負担する。

(2) 原材料支給支援 支援対象事業において必要とする次に掲げる原材料を支給するものとし、20万円に相当する額以内とする。

 生コンクリート、アスファルト及び砕石

 ヒューム管及びフリューム管

 その他市長が必要と認める原材料

(3) 前各号にかかわらず、現地の状況等勘案して市長が特別な事情があるものと認める場合は、その必要額を追加することができるものとする。

(除外規定)

第5条 前条に規定する支援を受けた団体又は美作市農道・林道・水路等補修事業補助金交付要綱(平成24年美作市告示第44号)により補助金を受けた団体は、その年度内は同一箇所においてこれらの支援を受けることはできない。ただし、市長が風水害等その他特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(支援申請)

第6条 支援を受けようとする団体の代表者は、美作市農道・林道・水路等補修支援事業支援申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事位置図

(2) 見積書

(3) 施工前写真

(4) 受益調書(様式第2号)

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支援決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援の申請をした者に対して、美作市農道・林道・水路等補修支援事業支援決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支援条件)

第8条 市長は、支援を決定する場合においては、支援の目的を達成するため、工事の施工その他必要な事項について条件を付することができる。

2 使用する重機及び支給された原材料は、申請目的以外に使用してはならない。

(変更等承認)

第9条 支援の決定を受け、支援対象事業を行う者(以下「工事施工者」という。)は、事業の中止、廃止、又は事業の重要な変更をするときは、美作市農道・林道・水路等補修支援事業変更等承認申請書(様式第4号)に見積書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、適当であると認めたときは、支援内容の変更を決定し、工事施工者に美作市農道・林道・水路等補修支援事業変更等決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(完了報告)

第10条 工事施工者が、事業を完了したときは、速やかに工事完了報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施工前・施工中・施工後の写真

(2) 工事日報(様式第7号)

(3) 収支決算書

(工事施工の指導)

第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、工事の施工に立ち会い、技術的な指導等を行うものとする。

(支援の取消し等)

第12条 工事施工者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、支援決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に負担した借上料若しくは支給した支援費用の全部若しくは一部について、支援相当額の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 工事の施工方法が不適当と認められたとき。

(3) 支出額が予算額を超えたとき。

(4) その他市長が不適当と認める理由があるとき。

(確認調査)

第13条 市長は、工事施工者から事業完了の通知を受けたときは、必要に応じて現地調査等を行い、当該工事が支援の決定の内容に適合するものであるかどうかを確認するものとする。

(是正のための措置)

第14条 市長は、前条の確認調査により、支援決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該工事につき、これに適合させるための措置をとるよう、当該工事施工者に命ずることができるものとする。

(支援事業費の支払い)

第15条 市長は、完了した事業が適切であると認めたときは、支援決定内容に基づき、重機を貸し出した業者又は原材料を供給した業者等に対して直接その経費を支払うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年6月14日告示第76号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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平成24年3月30日 告示第43号

(令和5年7月1日施行)