○美作市上下水道料金漏水減免に関する要綱

平成24年3月15日

告示第24号

(減免対象使用者)

第2条 減免の対象になる使用者は、故意又は過失による漏水を除く漏水事故が発生した者とする。

(減免額の算定方法)

第3条 減免する額は、漏水月の使用水量から漏水の修繕が完了した月(以下「漏水修繕完了月」という。)の翌月以後3か月間における1月当たりの平均使用水量(当該方法により平均使用水量を算出することができない場合又は当該方法により算出した平均使用水量に基づき減免する額を定めることが適当でないと認められる特段の事情がある場合は、別に定める方法により算出した平均使用水量)を減算した水量の2分の1の水量(小数点以下切捨て)に応じた額とし、漏水月ごとに算出するものとする。

(減免対象期間)

第4条 減免の対象となる期間は、漏水修繕完了月を含む前3か月以内の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該漏水の発生した日(その日が明らかでないときは、漏水が発生した可能性が高いものとして市長が認める日)の属する月(以下「漏水発生月」という。)を含む3か月以内に修繕を実施できない相当の理由があると認めるときは、当該漏水に係る減免の対象となる期間は、当該漏水発生月から漏水修繕完了月までの期間内で最も使用水量が多い月を含む連続する3か月以内の間とする。この場合において、当該期間は、減免対象使用者の利益となるよう定めるものとする。

(減免の申請)

第5条 減免を受ける者は、美作市上下水道料金減免申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 漏水修繕証明書

(2) 写真(施工前・施工後)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 減免の申請ができる期間は、漏水修繕完了月を含む1年以内とする。

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否及び減免の額を決定し、美作市上下水道料金減免決定通知書により申請者へ通知する。

(減免の方法)

第7条 前条の規定により決定した減免の額は、原則還付処理とする。

(減免の取消し)

第8条 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の決定を取り消すものとする。

(1) この告示で定める事項に違反した場合

(2) 虚偽、その他不正な方法により減免を受けた場合

(3) その他市長が不適当であると認めた場合

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(美作市下水道使用料減免取扱いに関する要綱の一部改正)

2 美作市下水道使用料減免取扱いに関する要綱(平成21年美作市告示第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市の施設等における漏水についての減免対象期間の特例)

3 第4条の規定にかかわらず、当該漏水が、市の所有し、又は管理する施設等における水道に係るものであって、かつ、当該施設等の老朽化その他の市の責に帰すべき理由によるものであるときは、当該漏水に係る減免の対象となる期間は、漏水発生月から漏水修繕完了月までの期間内で市長が適当と認める期間とする。

(令和元年12月20日告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月13日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美作市上下水道料金漏水減免に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に生じた漏水について適用する。ただし、市長が特段の事情があると認めるときは、同日前に生じた漏水について適用することができる。

(令和4年6月17日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美作市上下水道料金漏水減免に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に生じた漏水について適用する。ただし、市長が特段の事情があると認めるときは、同日前に生じた漏水について適用することができる。

美作市上下水道料金漏水減免に関する要綱

平成24年3月15日 告示第24号

(令和4年6月17日施行)