○美作市頑張る地域応援事業補助金交付要綱

平成23年6月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内で美作市頑張る地域応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、おかやま元気!集落実施要綱において、おかやま元気!集落として登録され、かつ、美作市おかやま元気!集落支援事業補助金交付要綱による補助金の交付実績のある集落地域を代表する者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、当該年度中に実施する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業(以下「事業」という。)とする。

(1) 安全・安心な暮らしの確保に向けた事業

(2) 経済基盤の確立に向けた事業

(3) 交流・定住の促進に向けた事業

(4) その他中山間地域の活性化に特に必要と認める事業

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の実施に必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。

(1) 各種団体、施設等の運営経費(人件費を含む。)

(2) 事業に伴う用地費(用地買収費、補償費等用地取得に要する経費)

(3) 茶菓代及び講師等弁当代を除く食糧費

(4) 備品費(次項に該当するものを除く。)

(5) その他補助対象とすることが適当でないと認められる経費

2 備品費にあっては、次の各号のいずれの条件も満たすものに限り、補助対象とすることができる。

(1) 事業実施に必要不可欠な備品に要する経費であること。

(2) 専ら補助対象事業に使用される備品であること。

(3) 備品費の総額が補助対象経費の20%相当額以内であること。ただし、事業の性質上、特に必要と認められる場合はこの限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、400万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第6条 規則第6条第1項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第3号及び第4号の書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(軽微な変更)

第8条 補助対象経費の20パーセントを超える額の変更は、規則第13条に規定する市長の定める軽微な変更とはみなさない。

(着手届及び完了届の省略)

第9条 規則第16条ただし書きの規定に基づき、同条に規定する補助事業等着手届・完了届の提出は要しないものとする。

(実績報告書)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象経費の支払いを証明できるものの写し

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額は確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、規則第20条第1項ただし書により、補助金の概算払が必要であると認めたものについては、美作市補助金等交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金に係る書類の整備)

第14条 補助金の交付を受けたものは、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

美作市頑張る地域応援事業補助金交付要綱

平成23年6月1日 告示第56号

(平成23年6月1日施行)