○美作市おかやま元気!集落支援事業補助金交付要綱
平成22年1月20日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内で美作市おかやま元気!集落支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、おかやま元気!集落(岡山県が定めるおかやま元気!集落実施要綱に基づき登録された集落地域をいう。)を代表する者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1に定める事業であって、市長が適当と認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該事業が国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施する他の補助、助成等の対象となる場合は、交付の対象としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に真に必要な経費であって、市長が適当と認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 各種団体、施設等の運営経費(人件費を含む。)
(2) 事業に伴う用地費(用地買収費、補償費等をいう。)
(3) 3万円以上の備品購入費
(4) 食糧費(茶菓代、講師弁当代及び料理講習等の材料品を除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、収入金(寄付金、参加料等)を充当し、又は充当し得る経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費相当額とし、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別表第2に定める額を限度として交付する。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 第1項の規定により申請を行う者は、当該申請に係る補助対象経費が消費税仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により控除される消費税額と当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)を含む場合には、当該補助対象経費の額から当該消費税仕入控除税額相当額を減額した額をもって申請を行わなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(軽微な変更)
第8条 補助対象経費の20パーセントを超える額の変更は、規則第13条に規定する市長の定める軽微な変更とはみなさない。
(着手届及び完了届の省略)
第9条 規則第16条ただし書きの規定に基づき、同条に規定する補助事業等着手届・完了届の提出は要しないものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費の支払いを証明できるものの写し
2 第6条第3項ただし書の規定により、消費税仕入控除税額相当額の減額をせず申請を行った者は、前項の実績報告書を提出するに当たり当該実績報告に係る補助対象経費に含まれる消費税仕入控除税額が明らかである場合には、当該消費税仕入控除税額相当額を補助対象経費から減額した額をもって報告を行わなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、規則第20条第1項ただし書により、補助金の概算払が必要であると認めたものについては、美作市補助金等交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除相当額の返還等)
第14条 補助事業者は、第10条の実績報告書を提出した後に当該実績報告に係る補助対象経費に含まれる消費税仕入控除税額が確定した等補助事業に係る消費税仕入控除税額に異動を生じた場合には、当該消費税仕入控除税額を速やかに市長に報告するとともに、当該補助対象経費から当該消費税仕入控除税額相当額を差し引いた額に基づき算定する補助金の額が、現に交付されている額を下回る場合には、当該差額を返還しなければならない。
(補助金に係る書類の整備)
第15条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年6月1日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年6月21日告示第98号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業の名称 | 補助対象事業の内容 |
集落機能の維持・強化事業 | 補助対象者が、当該集落機能の維持及び強化に向け行う事業 |
集落機能の再強化事業 | 補助対象者が、当該集落の組織及び運営体制の強化、集落人口の維持及び増加に向け実施する事業 |
別表第2(第5条関係)
補助対象事業 | 区分 | 補助限度額 |
集落機能の維持・強化事業 | 事業実施期間が6月超の場合 | 750,000円 |
事業実施期間が6月以下の場合 | 375,000円 | |
集落機能の再強化事業 | 事業実施期間が6月超の場合 | 750,000円 |
事業実施期間が6月以下の場合 | 375,000円 |