○美作市コミュニティハウス等集会施設整備事業補助金交付要綱

平成23年2月9日

告示第13号

美作市コミュニティハウス等集会施設補修補助金規程(平成18年美作市告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地域住民の活動拠点である集会施設を維持管理する自治会等の負担軽減を図るため、既存の集会施設等の補修費用等に対し、予算の範囲内において美作市コミュニティハウス等集会施設整備事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 区、大字又は従来の慣習で大字に準じた区域で組織されているものをいう。

(2) 集会施設 美作市コミュニティハウス等登録条例(令和2年美作市条例第2号)に基づき登録されたコミュニティハウス等をいう。

(3) 補修 既存の集会施設の一部を新しく改修することをいう。

(4) 風水害等 風水害、地震、火災その他の災害をいう。

(5) 新築 認可地縁団体が集会施設を新築することをいう。

(6) 移転新築 国、県又は市が行う公共事業等により既存の集会施設を取り壊し、又は移転新築することをいう。

(7) 耐震改修 既存の集会施設に耐震基準を満たす改修をし、災害時の防災拠点となるような施設とすることをいう。

(8) 除却 既存の集会施設等の建物本体を解体撤去することをいう。

(9) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。

(10) 市内施工業者 市内に本社又は本店が所在する法人及び市内に住所を有する個人事業主をいう。

(11) 敷地等 集会施設の敷地及び当該敷地内の工作物(集会施設を除く。)をいう。

(交付対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者は、集会施設の維持管理に要する経費を負担している自治会等とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業及び補助対象事業費は、次のとおりとする。ただし、新築事業、移転新築事業及び除却事業において、補助事業者が他者に施工業務等を委託する場合には、補助対象となる業務委託先は、市内施工業者に限るものとする。

補助対象事業

補助対象事業費

補修又はバリアフリー化事業(新築から15年を経過した集会施設を補修する事業又は既存の集会施設のバリアフリー化事業)

集会施設の補修及びこれに伴う電気、給排水等に係る整備費又は洋式便器への改修、手すりの取り付け、段差の解消、その他高齢者、障害者等の利用に配慮した改修に要する経費(直接施工の場合のみ当該補修工事に係る保険料も含む。)

耐震改修事業(既存の集会施設の耐震改修)

耐震基準を満たす改修に要する経費

風水害復旧事業(既存の集会施設(敷地等を含む。)が風水害等によりり災した場合の復旧事業)

原状復旧のために要する経費

新築事業(認可地縁団体が集会施設を新築する事業)

集会施設を新築するための経費(土地造成費、外構工事費及び既存建物除去費は含まない。)

移転新築事業(公共事業等により既存の集会施設を取り壊し、移転新築する事業)

集会施設を取り壊し、取り壊し後2年以内に新築するための経費(土地造成費、外構工事費及び既存建物除去費を含む。)

除却事業(新築から15年を経過した集会施設を除却する事業)

集会施設の除却に直接要する経費

敷地等除却改修事業(敷地等を除却し、又は改修する事業)

敷地等の除却及び改修に直接要する経費

(排除条項)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業又は事業費は、補助の対象としない。

(1) 補助対象事業費の総額が、市内施工業者へ委託する場合は10万円未満、直接施工する場合は5万円未満の補修

(2) 市が実施する補助金と同趣旨の他の補助、助成等の対象となる事業

(3) 動産(備品(エアコンを除く。)、什器等)又は立木の整備に要する経費

2 補修又はバリアフリー化事業の補助金を受けた集会施設については、その年度の翌年から起算して5年以内はこの補助金(風水害復旧事業、移転新築事業及び敷地等除却改修事業によるものを除く。)を受けることはできない。

3 移転新築事業に係る補助金の対象となる集会施設については、除却事業及び敷地等除却改修事業に係る補助金を受けることはできない。

(補助金の額)

第6条 補修又はバリアフリー化事業、耐震改修事業、風水害復旧事業、除却事業及び敷地等除却改修事業の補助金の補助率及び限度額は、別表第1のとおりとする。

2 新築事業補助金の限度額は、補助対象延床面積に補助基準額を乗じたものとし、補助基準額、補助対象床面積及び補助率は、別表第2のとおりとする。

3 移転新築事業補助金の限度額は、補助対象延床面積に補助基準額を乗じたものとし、補助基準額、補助対象床面積及び補助率は、別表第3のとおりとする。ただし、移転に関し国、地方公共団体(美作市を含む。)等から移転補償費等を受ける場合は、当該移転補償費等(当該移転新築事業の補助対象となる経費に係るものに限る。)の額を控除した額を補助対象事業費の額として算定する。

4 前3項の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) の位置図

(2) の平面図等

(3) 見積明細書

(4) 耐震診断の結果がわかる書類

(5) 工事の施工にあっては、実施設計書

(6) 事業費の内訳のわかる書類

(7) 移転補償費等を受ける場合は、その額、内訳等が分かる資料

(8) 補助対象事業を実施する部分の構造図及び現況写真

(9) 事業を実施することについて総会等で議決したことを証する書類

(10) 除却事業の場合は、解体後の跡地の活用予定がわかる書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

3 風水害等によりり災した場合の交付の申請は、り災した日から起算した1年以内とする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(着手及び完了届)

第9条 補助事業者は、当該補助事業に着手したとき、及び当該補助事業が完了したときは、直ちに規則第16条に定める補助事業等着手・完了届を市長に提出しなければならない。

(計画変更等の承認)

第10条 補助事業者は、補助事業の計画を変更(対象経費の20パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 工事写真

(3) 完成後の集会施設の平面図及び完成写真(新築事業及び移転新築事業の場合に限る。)

(4) 請負契約書の写し

(5) 支払領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年2月14日告示第17号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(令和2年3月31日告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日告示第139号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第65号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

補助対象事業

補助率

限度額

補修又はバリアフリー化事業

補助対象事業費の2分の1

500,000円

耐震改修事業

補助対象事業費の2分の1

1,000,000円

風水害復旧事業

補助対象事業費の2分の1

1,000,000円

除却事業

補助対象事業費の2分の1

500,000円

敷地等除却改修事業

補助対象事業費の2分の1

500,000円

別表第2(第6条関係)

施設利用世帯数

補助対象延床面積

補助基準額

補助率

おおむね10戸を超え20戸以下

70m2以内

170,000円/m2

補助対象事業費の3分の2

20戸を超え50戸以下

100m2以内

170,000円/m2

補助対象事業費の3分の2

50戸を超え100戸以下

150m2以内

170,000円/m2

補助対象事業費の3分の2

100戸を超える場合

200m2以内

170,000円/m2

補助対象事業費の3分の2

別表第3(第6条関係)

施設利用世帯数

補助対象延床面積

補助基準額

補助率

おおむね10戸を超え20戸以下

70m2以内

220,000円/m2

補助対象事業費の10分の10

20戸を超え50戸以下

100m2以内

220,000円/m2

補助対象事業費の10分の10

50戸を超え100戸以下

150m2以内

220,000円/m2

補助対象事業費の10分の10

100戸を超える場合

200m2以内

220,000円/m2

補助対象事業費の10分の10

美作市コミュニティハウス等集会施設整備事業補助金交付要綱

平成23年2月9日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)