○美作市コミュニティハウス等登録条例

令和2年3月25日

条例第2号

美作市コミュニティハウス等設置条例(平成17年美作市条例第84号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の教養、文化等の発展並びに生活福祉及び自治意識の向上に寄与すると認められるコミュニティハウス等を、市が適切に把握し、その登録を行うことにより、当該地域におけるコミュニティ活動の効率的な支援を図り、もって住みよい地域づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体その他これに準ずるものとして市長が認める団体をいう。

(2) 地域住民 自治会等を形成する基準となる区域内に居住する者をいう。

(3) コミュニティハウス等 地域の集会所等の施設であって、地域住民が日常的に利用することができる立地、構造等を有するものをいう。

(対象施設)

第3条 登録の対象となるコミュニティハウス等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自治会等が自ら維持管理を行う施設であること。

(2) 第1条に掲げる目的を達することができると認められること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録の対象としない。

(1) 自治会等が当該施設を使用する権利を有していない場合

(2) その他当該施設の態様、使用の状況等に鑑み登録が適切でないと認められる場合

(登録等の手続)

第4条 市長は、規則で定めるところによりコミュニティハウス等の登録を行うものとする。当該登録内容を変更し、又は抹消するときも、同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(登録等の手続の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この条例による廃止前の美作市コミュニティハウス等設置条例別表に掲げる施設については、この条例の施行後直ちに登録を行うものとする。

美作市コミュニティハウス等登録条例

令和2年3月25日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年3月25日 条例第2号