○美作市営バス有償運送に関する条例施行規則
平成21年12月24日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市営バス有償運送に関する条例(平成21年美作市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(バスの種類及び事務所)
第2条 条例第2条に規定する美作市営バス(以下「市営バス」という。)の設置場所は、次のとおりとする。
(1) 勝田バス 勝田総合支所
(2) 大原バス 大原総合支所
(3) 東粟倉バス 東粟倉総合支所
(4) 美作バス 美作市役所
(5) 英田バス 英田総合支所
(運行管理者及び整備管理者)
第3条 条例第3条に規定する管理及び運営について市長は、市営バスの事務所ごとに運行管理者及び整備管理者を選任するものとする。
2 市営バスの停留所は、別表第2のとおりとする。
(運行回数及び運行時刻等)
第5条 市営バスの運行回数及び運行時刻は、市長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に運行することができる。
(1) 雨量が40ミリメートル/時を超える場合
(2) 平均風速が20メートル/秒を超える場合
(3) 運行経路である道路に冠水がある場合
(4) その他安全な運行が確保できないと認められる場合
(乗車券の販売場所)
第7条 条例第6条第2項第2号及び第3号に規定する定期乗車券及び回数乗車券(以下「乗車券」という。)は、次に掲げる場所及びその他市長が別に指定する場所において販売するものとする。
(1) 勝田バス 勝田総合支所及び梶並出張所
(2) 大原バス 大原総合支所
(3) 東粟倉バス 東粟倉総合支所
(4) 美作バス 美作市役所
(5) 英田バス 英田総合支所
2 市長は、前項に規定する乗車券を販売する場所を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(乗車券の購入)
第8条 乗車券を購入しようとする者は、定期乗車券にあっては美作市営バス定期乗車券発行申込書により、回数乗車券にあっては口頭により、申請しなければならない。
(定期乗車券の発行)
第9条 定期乗車券は、有効期間の初日の1か月前から発行することができる。
(乗車券の滅失等の再発行)
第10条 滅失した乗車券については、原則として再発行しないものとする。ただし、定期乗車券については、使用者が災害その他やむを得ない事由により滅失した旨を証明する書面を提出した場合で、特に市長が認めたときは、有効期間までの定期乗車券を再発行することができるものとする。
(使用料の還付)
第11条 条例第9条ただし書きに規定する還付を受けようとする者は、美作市営バス使用料還付請求書を市長に提出しなければならない。
2 使用料の還付を受けるときには、既に購入した乗車券を返還しなければならない。
3 還付金の計算方法については、別表第4のとおりとし、還付金計算により生じた円位未満の端数は切り捨てる。
(還付の決定通知)
第12条 市長は、使用料の還付を決定した場合は、美作市営バス使用料還付決定通知書により、その旨を通知しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(暫定施行規則の廃止)
2 町営バスの運行等に関する条例施行規則(平成14年勝田町規則第4号)、町営バス運行事業管理規則(昭和46年美作町規則第5号)、作東町バス運行事業管理規則(昭和47年作東町規則第8号)及び英田町営バス有償運送管理規則(昭和46年英田町規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、町営バスの運行等に関する条例施行規則、町営バス運行事業管理規則、作東町バス運行事業管理規則又は英田町営バス有償運送管理規則の規定によりなされた市町村有償運送事業その他の行為は、美作市営バス有償運送に関する条例施行規則(以下「規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年2月26日規則第9号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(美作市コミュニティバス運行事業に関する規則の廃止)
2 美作市コミュニティバス運行事業に関する規則(平成24年美作市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成26年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(美作市高齢者輸送用自動車運行管理に関する規則の廃止)
2 美作市高齢者輸送用自動車運行管理に関する規則(平成17年美作市規則第86号)は、廃止する。
附則(平成31年3月26日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月27日規則第31号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種類 | 起点 | 主な経由地 | 終点 |
勝田バス | 美作市梶並87―2 | 津山中央病院 | 津山市林田1200 |
美作市梶並87―2 | 津山市南町1―95 | ||
美作市真加部11 | 津山中央病院 | 津山市南町1―95 | |
大原バス | 美作市古町1709 | 宮本 | 美作市古町1709 |
江ノ原 | |||
川上 | |||
壬生 | |||
東粟倉バス | 美作市太田152―1 | 後山・古町・川上 | 美作市太田152―1 |
美作バス | 美作市栄町189―2 | 美咲町吉ヶ原992 | |
英田バス | 美作市福本810―2 | 津山市役所・津山高専・津山中央病院・津山IC | 美作市福本810―2 |
別表第2(第4条関係)
種類 | 停留所名 |
勝田バス | 梶並―楮口―久賀ダム―久賀上―久賀下―河合―余野上―余野中―余野下―観音堂―真加部上―真加部下―茶ケ池―馬橋―石生坂上―石生―中石生―下石生―植月東―堀池―鎧乢―大谷―植月西―田中―野田―田熊―八ケ原―清龍寺前―河面―浜崎橋―高野農協前―押入中―河辺北―津山インター―津山中央病院―河辺西―新兼田橋―東津山―松原向―天神橋―中之町―伏見町―津山駅北口広場―大手町―山北―市役所西―津山東高口 |
大原バス | 大原総合支所―大原病院―大原保健センター―JA勝英英北支店―中町下―小坂神社―今岡公会堂―宮本―武蔵生家前―高岡―中西町下―中西町上―西町下―西町公会堂―西町上―大坪―東町上―くどく―金龍寺―雪見橋―大原病院―大原保健センター―大原総合支所 |
大原総合支所―大原病院―大原保健センター―大原郵便局―古町中―黒谷口―庄田―槇山―江ノ原上―江ノ原中―江ノ原下―八幡―古町上―大原郵便局―大原病院―大原保健センター―大原総合支所 | |
大原総合支所―大原病院―大原保健センター―JA勝英英北支店―中町下―下町―笹岡公会堂―小松―川上上―大野郵便局―川上中―大野コミュニティ―天神口―大屋―滝上―滝下―大屋南―桂坪―法天橋―川上下―野形下─野形中―野形上―小原田―笹岡―下町―竹山団地―滝谷団地―大原郵便局―大原病院―大原保健センター―大原総合支所 | |
大原総合支所―大原病院―大原保健センター―JA勝英英北支店―中町下―下町―大塔―下庄町上―下庄町中―小原田口―長田―赤田上―赤田下―田井―粟原―野時―川戸古墳公園―川戸中―川戸口―下原―沢田―大吉郵便局―立石―淀―小原田口―下庄町中―下庄町上―大塔―下町―中町下―JA勝英英北支店―大原病院―大原保健センター―大原総合支所 | |
東粟倉バス | 東粟倉総合支所―東青野―大日口―毛戸―中谷口―高下橋―栃岡下―栃岡上―妙見神社口―林家住宅―中谷集会所上―愛の村パーク入口―道仙寺上―中筋上―入谷上―入谷中―入谷下―中筋下―道仙寺口―中谷口―毛戸―大日口―東青野―東粟倉総合支所―太田コミュニティハウス―野原上―野原中―野原口―山根―東吉田集落センター―小谷―山路橋―川東上―川東コミュニティハウス―川東下―尾根木口―尾崎口―大原病院―大原郵便局―大原駅―金谷―大原駅―大原郵便局―大原病院―尾崎口―尾根木口―川東下―川東コミュニティハウス―川東上―小谷―山路橋―東吉田集落センター―山根―野原上―野原中―野原口―太田コミュニティハウス―東粟倉総合支所 |
美作バス
| 林野駅―市役所前―旭町―三倉田上―三倉田下―温泉前―畑沖―湯郷西―位田上―稲穂―則平―大門―下長内―上長内―塩気口―重藤―藤田上―三ッ角―稚児宮―惣田―休石―柵原病院前 |
英田バス | 福本―小原―谷口橋―英田青野下―英田青野上―尾谷橋―鳥渕―下山―名杭―城田―農協会館前―津山駅北口広場―大手町―北町―津山東高前―津山市役所前―美作大学前―津山高専前―津山中央病院―イオン津山店前 |
別表第3(第6条関係)
1 勝田バス普通使用料(単位:円)
2 大原バス・東粟倉バス・美作バス普通使用料(単位:円)
全区間 | 200 |
3 英田バス普通使用料(単位:円)
別表第4(第11条関係)
乗車券の種類 | 還付金の額 | |
定期乗車券 | 未使用の場合 | 全額 |
使用中の場合 | (1) 1か月定期乗車券の場合は、購入済みの定期乗車券使用料額から1日1往復の普通使用料に利用した日数を乗じて得た額を減じて得た額 (2) 3か月定期乗車券の場合は、次のとおりとする。 ア 利用期間が1か月未満の場合は、(1)のとおりとする。 イ 利用期間が1か月を超え2か月未満の場合は、購入済みの定期乗車券使用料額から同一通用区間の1か月定期乗車券使用料を減じて得た額及び1か月を超える部分の1日1往復の普通使用料に利用した日数を乗じて得た額を減じて得た額 ウ 利用期間が2か月を超え3か月未満の場合は、購入済みの定期乗車券使用料額から同一通用区間の1か月定期乗車券使用料に2を乗じて得た額を減じて得た額及び2か月を超える部分の1日1往復の普通使用料に利用した日数を乗じて得た額を減じて得た額 | |
回数乗車券 | 未使用の場合 | 全額 |
使用中の場合 | 購入済みの回数乗車券使用料額を11で除して得た額に残枚数を乗じて得た額 |