○美作市営バス有償運送に関する条例
平成21年12月24日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、美作市営バス(以下「市営バス」という。)の運行等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有償運送市営バスの設置)
第2条 市長は、住民の交通を確保し公共の福祉の向上を図るため市営バスを設置する。
(管理及び運営)
第3条 市営バスの管理及び運営は、市長が行う。
(バスの種類及び運行路線)
第4条 市営バスの種類及び運行路線は、次のとおりとする。
バスの種類 | 運行経路 |
勝田バス | 梶並・津山線 |
大原バス | 大原地域循環線 |
東粟倉バス | 東粟倉地域循環線(大原地域の一部を含む) |
美作バス | 栄町・吉ヶ原線 |
英田バス | 福本・津山線 |
(運行回数等)
第5条 市営バスの運行における運行回数、運行経路、運行時刻は、規則で定める。
(使用料)
第6条 市営バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 市営バスの使用料は、次の3種類とする。
(1) 普通使用料
(2) 定期乗車券使用料
(3) 回数乗車券使用料
(使用料の納付)
第7条 前条の使用料の払込み方法については、次のとおりとする。
(1) 普通使用料は、降車の際、車内にある料金箱に使用料を納付するものとする。
(2) 定期乗車券又は回数乗車券(以下「乗車券」という。)にかかる使用料は、本人の申請により乗車券の発行と引き換えに納付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免できることとし、その範囲及び率は別表第2に定めるところによる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、市営バスの運行の安全確保及び車内の秩序の保持のために行う乗務員の指示に従わなければならない。
(乗車の制限)
第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員は乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 前条に違反したとき。
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)に基づいて行う措置に従わないとき。
(割増使用料)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、乗車区間に応じて、その区間の使用料と同額の割増使用料を納付しなければならない。
(1) 不正の手段により使用料の徴収を免れ、又は免れようとした者
(2) 乗車券を不正に使用した者
(損害賠償)
第13条 使用者は、その使用に際して自己の責めに帰すべき理由により、市営バス若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(荷物運送の引受け)
第14条 荷物の運送は、引き受けない。
(委託)
第15条 市長が適当と認める場合は、運行に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(暫定施行条例の廃止)
2 勝田町営バスの運行等に関する条例(平成14年勝田町条例第3号)、美作町バス運行事業に関する条例(昭和46年美作町条例第22号)、作東町バス運行事業に関する条例(昭和47年作東町条例第10号)及び英田町営バス有償運送に関する条例(昭和46年英田町条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、勝田町営バスの運行等に関する条例、美作町バス運行事業に関する条例、作東町バス運行事業に関する条例又は英田町営バス有償運送に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、美作市営バス有償運送に関する条例(以下「条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
使用料の種類 | 区分 | 額 |
普通使用料 | 大人 | 乗車区間の距離に応じ、100円以上800円以下で規則で定める額 |
小人 | 大人普通使用料の半額 | |
幼児 | 無料。ただし、保護者が随伴する幼児が2名以上の場合は(人数-1)×小人普通使用料とし、保護者が随伴しない幼児については、人数に応じた小人普通使用料とする。 | |
定期乗車券使用料 | 大人 | 別紙中各表普通定期乗車券の欄に定める額 |
通学 | 別紙中各表通学定期乗車券の欄に定める額 | |
小人 | 通学定期乗車券の額の半額 | |
回数乗車券使用料 | 大人 | 11回綴りとし、大人普通使用料の10回分に相当する額 |
小人 | 11回綴りとし、小人普通使用料の10回分に相当する額 |
備考
1 割引きが適用される場合の使用料の額に、10円未満の端数が生じた場合は、10円単位に切り上げる。
2 使用料の区分は、次のとおりとする。
(1) 大人 中学生(中学校就学の始期に達している者をいう。)以上の者
(2) 小人 小学生(小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの者をいう。)
(3) 幼児 小学校就学の始期に達するまでの者
3 使用料の種類ごとの適用方法は、次のとおりとする。
(1) 普通使用料 使用者が片道1回乗車する場合に適用する。
(2) 定期乗車券使用料
ア 定期乗車券は、使用者が同一停留所の区間を不定回数乗車する場合に適用する。
イ 普通定期乗車券は、購入者の範囲を限定しない。
ウ 通学定期乗車券の購入者の範囲は、大学生、高校生及び中学生とする。
エ 小人定期乗車券の購入者の範囲は、小人及び幼児とする。
オ 定期乗車券を使用する者については、途中下車及び乗車回数を制限しない。
(3) 回数乗車券使用料
ア 回数乗車券は、同一運賃区間回数券であり、使用者が片道普通乗車する場合で、同一運賃区間の不定停留所間を乗車する場合に適用する。
イ 大人回数乗車券は、購入者の範囲を限定しない。
ウ 小人回数乗車券の購入者の範囲は、小人及び幼児とする。
エ 回数乗車券は、1回の乗車で1枚を使用する。
オ 回数乗車券を使用する者が途中下車したときは、前途の区間の乗車を認めない。
4 指定停留所以外の場所において乗降する場合の使用料の適用については、次のとおりとする。
(1) 指定停留所以外の場所から乗車する使用者の使用料は、乗車場所の外方にある指定停留所からの使用料を適用する。
(2) 指定停留所以外の場所から降車する使用者の使用料は、降車場所の外方にある指定停留所までの使用料を適用する。
別紙
1 勝田バス定期乗車券使用料
普通定期乗車券 | 通学定期乗車券 | ||
1か月 | 3か月 | 1か月 | 3か月 |
1日1往復の普通使用料に25を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額 | 1か月定期の普通使用料に3を乗じて得た額に100分の95を乗じて得た額 | 1日1往復の普通使用料に25を乗じて得た額に100分の40を乗じて得た額 | 1か月定期の普通使用料に3を乗じて得た額に100分の95を乗じて得た額 |
2 英田バス定期乗車券使用料
普通定期乗車券 | 通学定期乗車券 | ||
1か月 | 3か月 | 1か月 | 3か月 |
1日1往復の普通使用料に25を乗じて得た額に100分の70を乗じて得た額 | 1日1往復の普通使用料に75を乗じて得た額に100分の65を乗じて得た額 | 1日1往復の普通使用料に25を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額 | 1日1往復の普通使用料に75を乗じて得た額に100分の55を乗じて得た額 |
別表第2(第8条関係)
対象者の区分 | 減免の別 | 減免の率 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、使用料を納付する際に当該手帳を提示した者及びその付添人 | 減額 | 別表第1の普通使用料の額の50パーセント |
療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者で、使用料を納付する際に当該手帳を提示した者及びその付添人 | 減額 | 別表第1の普通使用料の額の50パーセント |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により写真付きの精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、使用料を納付する際に当該手帳を提示した者及びその付添人 | 減額 | 別表第1の普通使用料の額の50パーセント |
65歳以上の者で運転免許証を自主返納し運転経歴証明書又は岡山県警発行のおかやま愛カードの交付を受けている者で、使用料を納付する際に当該証明書又はカードを提示した者 | 減額 | 別表第1の普通使用料の額の50パーセント |
美作市シルバーカード交付事業実施要綱(平成18年美作市告示第78号)によりカードの交付を受けている者で、使用料を納付する際に当該カードを提示した者 | 減額 | 別表第1の普通使用料の額の50パーセント |
備考
1 2以上の要件に該当する者がある場合は、重複して使用料の減額は行わない。
2 定期乗車券又は回数乗車券を購入する場合には、申請時に身体障害者手帳、療育手帳、写真付き精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、おかやま愛カード又は美作市シルバーカードを提示し、使用料の割引を受けるものとする。
3 減額が適用される場合の使用料の額に、10円未満の端数が生じた場合は、10円単位に切り上げる。