○美作市シルバーカード交付事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者を敬愛し、明るく豊かな老後の生活を助長するため、シルバーカード(以下「カード」という。)を交付するものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 カードの交付対象者は、市内に住所を有する65歳以上の希望者とする。

(交付申請)

第4条 カードの交付を受けようとする者は、対象者と確認できるものを提示し、美作市シルバーカード交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、その資格を確認し、カードに住所、氏名、生年月日等を記載し交付する。

(優待割引)

第5条 カードの交付を受けた者は、次に掲げる公共施設等の窓口においてカードを提示することにより、優待割引を受けることができる。

(1) 後楽園、半田山植物園、岡山城、岡山県立博物館、岡山県立美術館、林原美術館、岡山市オリエント美術館、倉敷市美術館、大原美術館

2 前項の規定にかかわらず、優待割引を受けようとする公共施設等において、特別な催し物が行われるときは、同項の優待割引を受けることができない。

3 その他の施設でも割引になることがあるので、施設で尋ねること。

(異動事項の届出)

第6条 カードの交付を受けた者は、その記載事項に異動があったときは、速やかに市長に届出なければならない。

(再交付)

第7条 市長は、カードを忘失又はき損した者から再交付の申請があったときは、美作市シルバーカード再交付申請書(様式第2号)及び対象者と確認できるものを提示により、カードを再交付することができる。

2 前項の規定によりカードの再交付の申請をするときは、忘失又はき損の事由を書き、き損の場合はそのカードを添えて申請しなければならない。

3 カードの再交付を受けた後、忘失したカードを発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 カードの交付を受けた者又はその親族の者は、カードを他人に譲渡等をすることはできない。

(返還)

第9条 カードの交付を受けた者又はその親族の者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長にカードを速やかに返還しなければならない。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) カードを他人に貸与させたと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段によりカードの交付を受けたと認められるとき。

(手数料)

第10条 カードの交付にかかる証明手数料については、無料とする。

(交付台帳整備)

第11条 市長は、カード交付状況を明確にするため、美作市シルバーカード交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

美作市シルバーカード交付事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)