○美作市地域情報通信網施設手数料徴収条例施行規則
平成21年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市地域情報通信網施設手数料徴収条例(平成21年美作市条例第7号。以下「徴収条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「加入者」とは、美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美作市条例第4号)第8条第1項に規定する承認を得た者をいう。
(手数料の徴収方法)
第3条 徴収条例第3条の手数料は、納入通知書により徴収する。
2 手数料を納入後に加入者が、サービスの利用を停止又は休止した場合は、市長が特に認める場合を除き、既に納入した手数料は返還しないものとする。
(工事実費相当額)
第4条 徴収条例第3条第3項に規定する工事実費相当額は、別表第1のとおりとする。
(1) 徴収条例第5条第1号に該当する者 10割
(2) 徴収条例第5条第2号に該当する者 対象者の区分に応じ別表第2に定める手数料に0.3を乗じて得た額
(3) 徴収条例第5条第3号に該当する者 対象者の区分に応じ別表第2に定める手数料
2 手数料の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日から起算して2週間以内に美作ネット・美作市ケーブルテレビ使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、美作ネット・美作市ケーブルテレビ使用料等減免決定通知書によりその結果を通知するものとする。
(督促)
第6条 市長は、手数料を納期限までに納入できない者に対し、督促するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に納入通知書により通知している手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年8月17日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成25年9月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請されたものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
5 施行日前に申請されたものに係る手数料については、第3条による改正後の美作市地域情報通信網施設手数料徴収条例施行規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
工事の区分 | 金額 | 備考 |
光ドロップケーブル、8戸用の光集合成端箱を新設する工事 | 147,670円 | 屋外設備設置(集合成端箱8戸) |
光ドロップケーブル、16戸用の光集合成端箱を新設する工事 | 260,730円 | 屋外設備設置(集合成端箱16戸) |
光ドロップケーブル、24戸用の光集合成端箱を新設する工事 | 361,560円 | 屋外設備設置(集合成端箱24戸) |
光ドロップケーブル、32戸用の光集合成端箱を新設する工事 | 467,480円 | 屋外設備設置(集合成端箱32戸) |
その他市長が特に認めた工事 | 市長が別に定める額 |
別表第2(第5条関係)
対象者 | 手数料(減免後) | 備考 |
光ドロップケーブル、光成端箱、光インドアケーブル及びONUを新設する工事を必要とする者 | 68,400円 | 全新設 |
光ドロップケーブル、光成端箱を新設する工事を必要とする者 | 53,100円 | 屋外設備設置 |
光インドアケーブル及びONUを新設する工事を必要とする者 | 19,700円 | 屋内設備設置 |
ONUを新設する工事を必要とする者 | 9,900円 | 屋内機器設置 |
屋外及び屋内機器を再開する工事を必要とする者 | 1,500円 | 再開新設設置 |
光ドロップケーブル、光成端箱及び光インドアケーブルを移設する工事を必要とする者 | 83,100円 | 成端箱移設 |
光ドロップケーブルを移設し、光ケーブル柱上の切断及び接続する工事を必要とする者 | 66,200円 | 光ドロップ変更 |
光インドアケーブル及びONUの位置を移動する工事を必要とする者 | 28,400円 | 屋内移設 |
光ケーブル柱上切断、光ドロップケーブル、光成端箱、光インドアケーブル及びONUを撤去する工事を必要とする者 | 21,710円 | 全設備撤去 |
光ケーブル柱上切断、光ドロップケーブル、光成端箱及び光インドアケーブルを撤去する工事を必要とする者 | 18,200円 | 光ドロップ撤去 |
光インドアケーブル及びONUを撤去する工事を必要とする者 | 7,800円 | 屋内設備撤去 |
ONUを撤去する工事を必要とする者 | 6,000円 | 屋内機器撤去 |
引込み、屋内配線その他の材料が伴わない配線経路の変更工事を必要とする者 | 14,300円 | 簡易工事 |
その他市長が特に必要と認めた者 | 市長が別に定める額 |
|