○美作市地域情報通信網施設手数料徴収条例

平成21年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美作市条例第4号。以下「設置条例」という。)に基づく、施設を利用して行う通信事業の手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置申請者)

第2条 この条例において「設置申請者」とは、設置条例第8条第1項に規定する承認を得た者をいう。

(手数料の徴収)

第3条 市長は、設置申請者から手数料を徴収する。

2 市長は、手数料の額を定めたとき、当該手数料の納入通知書を設置申請者に通知するものとする。

3 市長は、設置申請者の状況等により工事実費が別途発生する場合、その工事実費相当額を手数料に併せて徴収することができる。

4 設置申請者は、納入通知書により納期までに手数料を納入しなければならない。

(手数料の額)

第4条 新設等に係る手数料の額は、83,100円とする。

(手数料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し手数料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける世帯。ただし、当該減免等に係る加入者が市内に住所を有する場合に限る。

(2) 集会所、コミュニティハウス、消防団詰所その他住民の地域活動に供する施設の管理者

(3) その他市長が特に認めたもの

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に申請されたものに係る使用料及び手数料については、第3条による改正後の美作市地域情報通信網施設使用料及び手数料徴収条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

4 施行日前の申請に係る手数料については、第3条による改正後の美作市地域情報通信網施設手数料徴収条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

4 施行日前の申請に係る手数料については、第3条による改正後の美作市地域情報通信網施設手数料徴収条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

美作市地域情報通信網施設手数料徴収条例

平成21年3月18日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 通信施設
沿革情報
平成21年3月18日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第2号
平成31年3月26日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第3号