○美作市事業所内保育施設設置運営支援事業費補助金交付要綱

平成19年10月16日

告示第97号

(趣旨)

第1条 美作市事業所内保育施設設置運営事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この告示の定めるところによる。

(補助金)

第2条 市長は、美作市事業所内保育施設設置運営支援事業実施要綱(平成19年美作市告示第96号。以下「要綱」という。)に基づき、市内に事業所を置く事業主又は事業主団体等(以下「事業主等」という。)が実施する事業所内保育施設(以下「施設」という。)の設置及び運営に要する経費に対し、予算の範囲内で、事業主等に対して補助金を交付する。

(補助金の額等)

第3条 前条の規定により交付することができる補助金の額は、次により算定するものとする。

(1) 別表の事業区分欄に定める「設置事業」にあっては、補助対象経費欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と補助基準額欄に定める基準額とを比較して少ない方の額を補助基本額とし、当該補助基本額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。

(2) 別表の事業区分欄に定める「運営事業」にあっては、要綱第3条第3号アに定める保育に従事する者(以下「保育従事者」という。)の数を限度として、対象となる保育従事者(以下「対象保育従事者」という。)ごとに、従事期間内における毎月の補助対象経費欄に定める経費の実支出額と補助基準額欄に定める基準月額とを比較して少ない方の額を選定(以下「選定月額」という。)し、すべての対象保育従事者に係る従事期間内の選定月額を合計した額から保育料収入を控除した額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。

2 前項各号により算定した交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主等は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上で、適当であると認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定を行うものとする。

2 規則第8条の規定による補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる変更については、この限りではない。

 事業内容の軽微な変更

 交付決定額の10%以内の減額

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 事業主等が、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち、次に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した固定資産の処分については、この限りではない。

 不動産及びその従物

 1件当たりの取得価格が10万円以上の備品等

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存すること。

3 第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた事業主等(以下「事業実施事業主等」という。)は、前項第2号の規定による補助事業の内容等の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、前項の規定により市長が行う承認の決定について準用する。

(実績報告)

第6条 事業実施事業所は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止承認を受けた場合を含む。)は、事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書

(2) 事業実績書

(3) 事業所決算(見込)書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 事業実施事業所が、補助金の交付を受けたいときは、補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(指導監督)

第8条 市長は、事業実施事業主等が適切に補助対象事業を実施するよう指導しなければならない。

2 市長は、事業実施事業主等に対し、補助事業の実施について、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助基準額

設置事業

施設を新たに設置する場合における次に掲げる経費(ただし、土地の取得及び整地並びに既存建物の取り壊しに要した費用は除く。)

(1) 施設の新築、事業主等が所有する建物又は他者から賃借した建物の増改築に要する経費のうち、建築費、工事費及び設計監理料。なお、工事費には、次のものが含まれる。

ア 暖房設備工事費(エアコンを含む。)

イ 冷房設備工事費(エアコンを含む。)

ウ 避雷針設備工事費

エ 汚物処理設備工事費

オ 排水設備工事費

カ 水槽設備工事費

キ 電気設備工事費

ク 消防用設備工事費

ケ ガス設備工事費

コ 自動火災報知設備工事費

サ 排煙設備、非常用照明設備等工事費

シ テレビ共聴設備工事費

ス 引湯・給湯工事費(瞬間湯沸器を含む。)

(2) 施設の購入に要する経費

(3) 一品の単価が1万円以上の備品及び保育遊具備品の購入に要する経費

1施設当たりの補助基準額1,500,000円

運営事業

施設を新たに運営する場合における保育従事者に係る人件費(給料、諸手当、労働社会保険料等)、又はその運営を委託した場合における委託料のうちの保育従事者に係る人件費相当分

対象保育従事者1人当たりの補助基準月額144,250円

※ 設置事業の実施については、1施設1回を限度とする。

※ 運営事業の実施については、運営開始以降3年間を限度とする。

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美作市事業所内保育施設設置運営支援事業費補助金交付要綱

平成19年10月16日 告示第97号

(平成19年10月16日施行)