○美作市事業所内保育施設設置運営支援事業実施要綱
平成19年10月16日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業主又は事業主団体(以下「事業主等」という。)が行う事業所内保育施設の設置及び運営を支援することにより、子育て中の親が仕事と家庭を両立しながら安心して子育てできる環境づくりを促進することを目的とした美作市事業所内保育施設設置運営支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(対象事業主等)
第2条 事業の対象となる事業主等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。なお、事業主等には、複数の事業主が共同して事業所内保育施設の設置を行う事業主(以下「共同事業主」という。)を含むものとする。ただし、看護職員のために病院内保育施設を設置する事業主等は除くものとする。
(1) 市内に事業所を置く事業主等
(2) 雇用保険の適用事業主等
(3) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第3項に定める常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主。ただし、事業主団体にあっては、構成するすべての事業主が、同項に該当する事業主でなければならないものとする。
(4) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に沿った育児休業制度を労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主。ただし、事業主団体にあっては、構成するすべての事業主が、育児休業制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していなければならないものとする。
(対象事業所内保育施設)
第3条 事業の対象となる事業所内保育施設(以下「施設」という。)は、児童福祉法第59条に定める認可外保育施設に該当し、以下の要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 施設の規模
乳幼児の定員が3人以上10人未満であり、かつ乳幼児1人当たりの面積が7m2以上であること。
(2) 施設の構造設備等
ア 満1歳に満たない乳児又は満2歳に満たない幼児を保育する乳児室及び満2歳以上の幼児を保育する保育室(以下「保育室等」という。)のほか、調理室及び便所があること。
イ 乳児室の面積は1人当たり1.65m2以上、保育室の面積は1人当たり1.98m2以上であること。
ウ 乳児室は、保育室と区画されていること。
エ 保育室等は、採光、喚気及び安全が確保されていること。
オ 便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室等及び調理室と区画されていること。
カ 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
キ 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。
ク 保育室等を2階以上に設ける場合は、保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備を設けるほか、児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)等の要件に適合していること。
ケ 必要な遊具、保育用品等を備えること。
コ 必要な医薬品その他の医療品を備えること。
(3) 施設の運営
ア 保育に従事する者(以下「保育従事者」という。)の3人につき1人(保育従事者が2人の施設にあっては1人)以上は、保育士の資格を有する者であること。また、保育従事者が常時2人以上配置されていること。
イ 医療機関との協力体制が確保されていること。
(4) 施設の設置場所
次のいずれかに該当するもので、継続的利用が見込まれるものであること。
ア 事業所の敷地内
イ 事業所の近接地
ウ 労働者の通勤経路
エ 労働者の居住地の近接地(社宅、団地等)
(5) 施設の利用条件等
ア 施設の利用者は、原則として、事業主等が雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)であること。
イ 保育時間は、利用する労働者の労働時間を考慮して設定する等、利用しやすいものであること。
ウ 利用者から保育料を徴収する場合は、地域の他の保育施設に比べ高額にならない等、適正な額であること。
(6) その他
原則として、認可外保育施設指導監督基準(「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添に適合していること。
(対象事業の内容)
第4条 事業の対象となる、事業主等が行う設置及び運営の内容は、別表のとおりとする。
(事業の認定)
第6条 市長は、前条の規定による事業実施計画認定申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、すみやかに事業の認定を行うものとする。
(補助金の調整)
第7条 事業主等が、施設の設置及び運営に関して、国、財団法人21世紀職業財団及び財団法人こども未来財団等から補助金の交付を受け、又は受けようとする場合には、市は、この事業に対する補助は行わないものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 |
1 設置事業 | 施設を新たに設置する場合における次に掲げる経費(ただし、土地の取得及び整地並びに既存建物の取り壊しに要した費用は除く。) (1) 施設の新築、事業主等が所有する建物又は他者から賃借した建物の増改築に要する経費のうち、建築費、工事費及び設計監理料 なお、工事費には、次のものが含まれる。 ア 暖房設備工事費(エアコンを含む。) イ 冷房設備工事費(エアコンを含む。) ウ 避雷針設備工事費 エ 汚物処理設備工事費 オ 排水設備工事費 カ 水槽設備工事費 キ 電気設備工事費 ク 消防用設備工事費 ケ ガス設備工事費 コ 自動火災報知設備工事費 サ 排煙設備、非常用照明設備等工事費 シ テレビ共聴設備工事費 ス 引湯・給湯工事費(瞬間湯沸器を含む。) (2) 施設の購入に要する経費 (3) 一品の単価が1万円以上の備品及び保育遊具備品の購入に要する経費 |
2 運営事業 | 施設を新たに運営する場合における保育従事者に係る人件費(給料、諸手当、労働社会保険料等)、又はその運営を委託した場合における委託料のうちの保育従事者に係る人件費相当分 |
※ 設置事業の実施については、1施設1回を限度とする。
※ 運営事業の実施については、運営開始以降3年間を限度とする。