○美作市公共ます設置に関する要綱

平成19年6月27日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第229号。以下「集排条例」という。)及び美作市小規模集合排水処理施設の設置に関する条例(平成17年美作市条例第231号。以下「小規模集排条例」という。)に基づく公共ますの設置に係る費用負担、その他公共ますの管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「公共ます」とは、美作市公共下水道設置条例(平成17年美作市条例第226号)集排条例及び小規模集排条例に基づき設置された下水道の既設の本管から家屋等の公共ますまでの施設をいう。

(公共ますの設置の申請)

第3条 公共ますのない敷地に排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備をいう。)を新設しようとする者は、公共ます設置申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 申請位置図(様式第2号)

(2) 宅地・建物平面図(様式第3号)

(公共ますの設置の適用条件)

第4条 前条の申請に係る公共ますの設置に際しては、次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。

(1) 設置場所が宅地造成済の場合は、建築物の工事着手時期が明確であること。

(2) 設置場所の現況が農地の場合は、農業振興地域除外申請及び農地転用申請(宅地)がされており、当該申請許可の見込があり、かつ、宅地造成工事施工時期が明確であること。

(3) 当該申請者が、市の指定する日から速やかに排水設備を新設し、水洗化が完了できること。

(採否の決定)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、公共ます設置に伴い、ポンプ圧送等の設備を必要の有無にかかわらず、既設本管に自然流下で接続できるよう、宅地造成時に申請者を指導し、必要な調査を行い、設置の採否を決定し、公共ます設置決定通知書(様式第4号)又は公共ます設置不採択決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(工事費用負担)

第6条 当該公共ますの設置に係る工事費(次項に定める費用を除く。)は、200万円を上限として、市が負担するものとする。

2 前項の規定によるほか、設置場所が低地であること、設置に支障となる水路等があること等地形的条件により自然流下方式による公共下水道等への汚水の排除が困難であるため、汚水ポンプ施設の設置を必要とする建物(専ら居住の用に供するものに限る。)について、同項の公共ますの設置に併せて汚水ポンプ施設を設置する場合には、当該ポンプ施設の設置に係る費用は、市がその全額を負担する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 当該建物を、官公庁、会社その他の法人等の事業活動の用に供する場合

(2) 当該建物の地階及び地下部分の汚水排除のための汚水ポンプ施設を設置する場合

(3) 当該建物を社宅、賃貸住宅等申請者以外の居住の用に供する場合

(4) その他市長が適当でないと認める場合

3 市の負担を超える部分に係る工事費は申請者の負担とし、当該申請者は設計によって算出した工事費の概算額に基づき算定された申請者負担の工事費を工事着工前に予納し、工事竣工後に精算する。

4 公共ますの設置に際して、開発行為を伴う宅地化、公共事業、企業誘致その他特別な理由がある場合には、第1項の規定にかかわらず、市長がその都度定める額を上限として、市が工事費を負担することができる。

5 前項の規定の適用に際しては、市長は、財政計画並びにその事業の効果等を総合的に勘案した上で、当該負担額を決定するものとする。

(公共ますの設置の工事発注時期)

第7条 市は、公共ます設置決定通知書(様式第4号)により申請者に通知した後に公共ますの設置工事を発注するものとする。ただし、前条第3項の規定に基づく申請者の工事費負担が発生する場合は、当該負担分の予納が確認された後でなければ工事を発注することができない。

(維持管理)

第8条 第3条の規定により設置した公共ますの管理は、市において行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月10日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に設置決定をした公共ますの工事費用負担については、なお従前の例による。

(令和2年11月19日告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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美作市公共ます設置に関する要綱

平成19年6月27日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)