○美作市公共下水道設置条例

平成17年3月31日

条例第226号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により、美作市に同法第2条第3号の公共下水道を設置する。

(名称及び区域等)

第2条 名称及び区域等は、別表第1のとおり定める。

(面積及び計画人口)

第3条 面積及び計画人口は、別表第2のとおり定める。

(処理施設の名称及び位置等)

第4条 処理施設の名称及び位置等は、別表第3のとおり定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町公共下水道設置条例(平成9年大原町条例第11号)、美作町公共下水道事業の設置等に関する条例(平成3年美作町条例第4号)、作東町公共下水道設置条例(平成7年作東町条例第1号)又は英田町公共下水道設置条例(平成10年英田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域

事業名

処理区名

地区

下水道法第4条の規定により定めた区域

公共下水道

美作公共処理区

湯郷、中山、入田、栄町、林野、三倉田上、明見、朽木、豊国原、北山、殿所、青木、北坂、下大谷、大井が丘、中尾、上相、海内、平田、北原、友野、大原、猪臥、吉、平福、山口

楢原公共処理区

楢原上、楢原中、楢原下

特定環境保全公共下水道

勝田特環処理区

久賀、余野、真加部、河内、小畑、杉原、矢田、長谷内、大町、馬形、宗掛

大原特環処理区

古町、江ノ原、中町、下町、下庄町、小原田、宮本、今岡、西町、川上、滝、桂坪、笹岡、野形、赤田、田井、粟野、川戸、沢田、壬生、立石

西南特環処理区

巨勢、安蘇、位田、岩見田、稲穂、金原、長内、則平、海田

江見特環処理区

江見、川北、原、上福原、山城、田原、江見吉田、藤生、芦河内、鯰、瀬戸、松脇、豊野、大内谷、岩辺

土居特環処理区

上福原、山城、土居、竹田、白水、蓮花寺

粟井特環処理区

梶原、小房、小野、粟井中、鷺巣

吉野特環処理区

豆田、小ノ谷、山手、五名、宮原

英田特環処理区

奥、福本、井口、三保原、真神、中川、英田青野、鳥渕、下山、尾谷、巨勢

別表第2(第3条関係)

処理区名

面積

計画人口

美作公共処理区

399ヘクタール

6,500人

楢原公共処理区

41ヘクタール

1,500人

勝田特環処理区

94ヘクタール

2,900人

大原特環処理区

235ヘクタール

5,570人

西南特環処理区

74ヘクタール

3,520人

江見特環処理区

101ヘクタール

2,890人

土居特環処理区

119ヘクタール

2,910人

粟井特環処理区

36ヘクタール

1,200人

吉野特環処理区

39ヘクタール

1,090人

英田特環処理区

100ヘクタール

2,800人

別表第3(第4条関係)

処理区名

名称

位置

美作公共処理区

美作浄化センター

美作市湯郷932番地

楢原公共処理区

楢原浄化センター

美作市楢原下250番地

勝田特環処理区

勝田浄化センター

美作市矢田1574番地

大原特環処理区

大原浄化センター

美作市壬生210番地

西南特環処理区

西南浄化センター

美作市安蘇230番地

江見特環処理区

江見浄化センター

美作市川北240番地3

土居特環処理区

土居浄化センター

美作市竹田335番地1

粟井特環処理区

粟井浄化センター

美作市粟井中388番地1

吉野特環処理区

吉野浄化センター

美作市小ノ谷142番地

英田特環処理区

英田浄化センター

美作市奥288番地1

美作市公共下水道設置条例

平成17年3月31日 条例第226号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第226号
平成19年12月28日 条例第33号
平成24年3月22日 条例第20号
平成30年3月2日 条例第13号
令和2年3月25日 条例第19号