○美作市公共下水道設置条例
平成17年3月31日
条例第226号
(設置)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により、美作市に同法第2条第3号の公共下水道を設置する。
(名称及び区域等)
第2条 名称及び区域等は、別表第1のとおり定める。
(面積及び計画人口)
第3条 面積及び計画人口は、別表第2のとおり定める。
(処理施設の名称及び位置等)
第4条 処理施設の名称及び位置等は、別表第3のとおり定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町公共下水道設置条例(平成9年大原町条例第11号)、美作町公共下水道事業の設置等に関する条例(平成3年美作町条例第4号)、作東町公共下水道設置条例(平成7年作東町条例第1号)又は英田町公共下水道設置条例(平成10年英田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区域 | 事業名 | 処理区名 | 地区 |
下水道法第4条の規定により定めた区域 | 公共下水道 | 美作公共処理区 | 湯郷、中山、入田、栄町、林野、三倉田上、明見、朽木、豊国原、北山、殿所、青木、北坂、下大谷、大井が丘、中尾、上相、海内、平田、北原、友野、大原、猪臥、吉、平福、山口 |
楢原公共処理区 | 楢原上、楢原中、楢原下 | ||
特定環境保全公共下水道 | 勝田特環処理区 | 久賀、余野、真加部、河内、小畑、杉原、矢田、長谷内、大町、馬形、宗掛 | |
大原特環処理区 | 古町、江ノ原、中町、下町、下庄町、小原田、宮本、今岡、西町、川上、滝、桂坪、笹岡、野形、赤田、田井、粟野、川戸、沢田、壬生、立石 | ||
西南特環処理区 | 巨勢、安蘇、位田、岩見田、稲穂、金原、長内、則平、海田 | ||
江見特環処理区 | 江見、川北、原、上福原、山城、田原、江見吉田、藤生、芦河内、鯰、瀬戸、松脇、豊野、大内谷、岩辺 | ||
土居特環処理区 | 上福原、山城、土居、竹田、白水、蓮花寺 | ||
粟井特環処理区 | 梶原、小房、小野、粟井中、鷺巣 | ||
吉野特環処理区 | 豆田、小ノ谷、山手、五名、宮原 | ||
英田特環処理区 | 奥、福本、井口、三保原、真神、中川、英田青野、鳥渕、下山、尾谷、巨勢 |
別表第2(第3条関係)
処理区名 | 面積 | 計画人口 |
美作公共処理区 | 399ヘクタール | 6,500人 |
楢原公共処理区 | 41ヘクタール | 1,500人 |
勝田特環処理区 | 94ヘクタール | 2,900人 |
大原特環処理区 | 235ヘクタール | 5,570人 |
西南特環処理区 | 74ヘクタール | 3,520人 |
江見特環処理区 | 101ヘクタール | 2,890人 |
土居特環処理区 | 119ヘクタール | 2,910人 |
粟井特環処理区 | 36ヘクタール | 1,200人 |
吉野特環処理区 | 39ヘクタール | 1,090人 |
英田特環処理区 | 100ヘクタール | 2,800人 |
別表第3(第4条関係)
処理区名 | 名称 | 位置 |
美作公共処理区 | 美作浄化センター | 美作市湯郷932番地 |
楢原公共処理区 | 楢原浄化センター | 美作市楢原下250番地 |
勝田特環処理区 | 勝田浄化センター | 美作市矢田1574番地 |
大原特環処理区 | 大原浄化センター | 美作市壬生210番地 |
西南特環処理区 | 西南浄化センター | 美作市安蘇230番地 |
江見特環処理区 | 江見浄化センター | 美作市川北240番地3 |
土居特環処理区 | 土居浄化センター | 美作市竹田335番地1 |
粟井特環処理区 | 粟井浄化センター | 美作市粟井中388番地1 |
吉野特環処理区 | 吉野浄化センター | 美作市小ノ谷142番地 |
英田特環処理区 | 英田浄化センター | 美作市奥288番地1 |