○美作市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年美作市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般家庭(ただし、別荘等個人が常時使用していないものを除く。)
(2) 学校、幼稚園、保育所、公民館、集会所、公会堂などに類する公共施設等
(3) 農協、郵便局などに類するもの
(4) 前記以外のもので、市長が指定したもの
2 申請者と当該施設が設置される土地の所有者が異なるときは、生活排水処理施設設置申請書に承認を受けたことを明記しなければならない。
(設置完了通知)
第5条 市長は、施設の設置が完了した後に、生活排水処理施設設置完了通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
(施設設置用地利用の協議)
第6条 施設を設置した用地に新たに物件等を設けようとする者は、市長と協議しなければならない。
2 前項の協議の後物件等を設けた者は、その目的を廃止するときには当該物件等を撤去し、施設が設置された用地を原状回復しなければならない。ただし、原状回復することが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。
(施設の移転等の費用負担)
第7条 施設の使用者、住宅所有者及び施設が設置されている土地の所有者(以下「使用者等」という。)は、次の各号によるときは費用を負担しなければならない。
(1) 使用者等の都合により、当該施設等(放流管を含む。)を移転するときの移転費用
(2) 使用者等の故意又は重大な過失により施設等に損害を与えたときの修理費用
2 前項において費用負担をすることが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。
(施設の管理における協力)
第8条 条例第5条第3項の規定により、施設の使用者等は、市が行う施設の保守点検及び清掃等の管理作業に必要な水道及び電気の費用を負担しなければならない。
(準用)
第9条 美作市公共下水道条例施行規則(平成17年美作市規則第166号)の規定を準用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。