○美作市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月29日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、美作市生活排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域で生活する住民の生活基盤の向上及び河川等の水質保全を図るため、浄化槽市町村整備推進事業により、市が施設を設置する。
(区域)
第3条 前条の規定により設置される施設の区域は、市の定める区域とし、別途定める。
(管理)
第4条 第2条により設置した施設については、市が管理する。
2 第3条に規定する区域に設置された浄化槽の設置者から施設の移管申請が出された場合は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に適合するもので、かつ浄化槽に排水するために必要な排水管及びその他の装置(以下「排水設備」という。)が適正に接続されていると市長が認めたものについては、市が管理する。ただし、常時使用されていない施設は、原則として移管を受け付けないものとする。
(保管義務等)
第5条 施設の使用者、住宅所有者及び施設が設置されている土地所有者は、当該施設を適正に保管しなければならない。
2 市長は、当該施設が適正に保管されていないと認められるときには、施設の使用者、住宅所有者及び土地所有者に対し、必要な措置等を命ずることができる。
3 施設の使用者及び土地の所有者は、市が行う施設の保守点検及び清掃等の管理作業が適正に遂行できるよう必要な協力をしなければならない。
(排水)
第6条 第2条の規定により設置された施設は、家庭等の生活雑排水及びし尿(以下「家庭排水等」という。)に限り処理することができるものとする。
(使用者の義務)
第7条 家庭排水等を施設に排水する者は、施設の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(使用料等)
第8条 使用料等は、美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)第16条を準用し、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(管理の委託)
第9条 市長は、施設を適正に機能させるために、その管理を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症による影響を受けた者に対する履行期限の延長)
2 当面の間、新型コロナウイルス感染症の影響により第8条に定める使用料の支払いが困難な状態にあると認められる者(以下「対象者」という。)については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6の定めるところにより、その履行期限を延長するものとする。この場合において、対象者は、規則の定めるところによりその申請を行わなければならない。
附則(平成18年9月29日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の美作市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第1(第9条関係)の規定は、平成18年12月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年11月分までの月分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 施行日前から継続して使用する下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて算定される排除した汚水の量に係る下水道使用料については、第5条による改正後の美作市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する下水道の使用で、施行日から平成28年10月31日までの間に初めて算定される排除した汚水の量に係る下水道使用料については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
6 施行日前から継続して使用している者に係る使用料等であって、平成31年10月31日までの間に初めて確定するものについては、第5条による改正後の美作市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
基本汚水量 | 基本料金 | 超過料金 (基本汚水量を超え1m3につき) |
6m3まで | 990円 | 159.5円 |
(注) 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第8条関係)
みなし水量
井戸水等のみ単独の場合 | 6m3/人 |
井戸水等及び水道と併用の場合 | 3m3/人 |