○美作市公共下水道条例施行規則

平成17年3月31日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設又は処理施設)

第2条 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、市長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第3条 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号においても同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基盤の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められた施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設、前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第4条 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第5条 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理施設設備の設置その他の措置

(2) 汚泥処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの措置その他の措置

(排水設備の設置等)

第6条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長の承認を受けて2人以上共同して設置することができる。この場合義務者は、その排水設備に関する義務について、連帯して責任を負わなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、義務者は代表者を定め、連署で届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備と取付け管との接続)

第7条 条例第4条第1号から第3号までの排水設備と取付け管の接続は、取付ますで固着し、その位置は境界線付近であって維持管理に支障がなく公共下水道の本管に近い箇所とし、工事の実施方法は次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(排水設備設置等の申請)

第8条 義務者は、下水道使用者(以下「使用者」という。)が、指定工事人に委託して条例第5条第1項の規定により排水設備等を新設、増設、改築又は撤去しようとするときは、排水設備(新設、増設、改築、撤去)承認申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

 その他必要な事項

(3) 縦断図 縮尺は、横を平面図に準じ縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、排水設備工事許可書を交付するものとする。

(完工検査等)

第9条 市長は、排水設備完工届を受理したときは速やかに検査し、これに合格したときは排水設備検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の構造基準)

第10条 排水設備の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠式とする。

 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の2以上とし、やむを得ない場合は100分の1以上とする。

 管渠の土かぶり 公道60cm以上 私道40cm以上 宅地内20cm以上とする。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部にはその内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。

(3) 通気管

通気管は、トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないように適当な口径の管を用いて設置しなければならない。その管径は、器具排水管径の2分の1以上とする。ただし、最小管径は30ミリメートルより小であってはならない。

(4) じんかい防止装置

公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(5) 防臭装置

暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。

(6) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設置しなければならない。

(7) 沈砂装置

土砂等を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設置しなければならない。

(8) 水洗便所

 大便器の洗浄は、排水設備に汚物が停滞しないよう使用1回ごとに8リットル以上の水を一時に流出させる装置を設置しなければならない。

 小便器は、適当な洗浄装置を設置しなければならない。

 大便器の排水管の内径は、10センチメートル以上を使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径7.5センチメートル以上とすることができる。

(9) 材料及び構造

管渠その他付属設備は、硬質塩化ビニル管、うわぐすり陶管、コンクリート管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、レンガ、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第11条 条例第10条第2項に規定する規則で定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

窒素含有量

燐含有量

1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第12条の規定による除害施設の設置等の届出は、除害施設設置等届出書によるものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に受理書を交付するものとする。

3 条例第12条の規定による届け出た事項の変更の届出は、氏名変更等届出書又は除害施設使用廃止届出書によるものとする。

4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水質の測定等)

第13条 水質の測定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法により行うこと。

(2) 測定回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じて、同表の右欄に掲げる回数とする。ただし、市長が公共下水道の維持管理上特に必要ないと認めたときは、測定の項目及び回数を減免することができる。

水質の項目

測定の回数

温度・水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量浮遊物質量

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

シアン含有量

アルキル水銀含有量

有機燐含有量

カドミウム含有量

鉛含有量

六価クロム含有量

砒素含有量

総水銀含有量

PCB含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表に記録し、5年間保存しなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第14条第1項の規定による届出は、公共下水道使用新規開始届出書、使用開始届、使用中止届、使用廃止届、使用者変更届によるものとする。

(使用期)

第15条 条例第2条第10号の規定による使用期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道料金の算定期間とする。

(2) 前号の規定は、水道水以外の水を排除した場合にも準用する。

(納入通知書)

第16条 条例第15条第2項に規定する納入通知書は、上下水道使用料金納入通知書によるものとする。

(使用料の精算)

第17条 使用料の納入後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。

(汚水排除量の申告)

第18条 条例第16条第2項第3号の規定による汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書によるものとする。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第19条 条例第17条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護0上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可)

第20条 条例第19条に規定する申請書は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書によるものとする。

2 条例第19条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。

3 条例第19条第2号に規定する図面は、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 物件の配置図は、縮尺300分の1以上とし、申請地及び申請物件を明記すること。

(2) 物件の構造を明示した図面は縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明記すること。

4 市長は、申請を許可したときは、公共下水道物件設置(変更)許可書を交付するものとする。

(公共下水道の新設等)

第21条 条例第23条に規定する市長が公共下水道の新設を認めるときは、次のとおりとする。

(1) 公共下水道の供用開始された後において、土地の分筆その他の事情に土地の形状が変わったとき。

(2) 公共下水道の供用開始された後において、建物の新築、増築その他の事情により、土地の使用形態が変わったとき。

(占用許可の申請)

第22条 条例第21条第1項に規定する申請は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 占用物件を設ける場所を明示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号に規定する図面については、第20条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請を許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第23条 市長は、条例第26条の規定により次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) その他市長が特に必要があると認めた使用者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書に理由その他必要な事項を記載して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を公共下水道使用料減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町公共下水道条例施行規則(平成14年勝田町規則第1号)、大原町公共下水道条例施行規則(平成9年大原町規則第3号)、美作町公共下水道条例施行規則(昭和63年美作町規則第10号)、作東町公共下水道条例施行規則(平成7年作東町規則第7号)又は英田町公共下水道条例施行規則(平成10年英田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月28日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市公共下水道条例施行規則

平成17年3月31日 規則第166号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 規則第166号
平成24年12月28日 規則第41号
令和2年6月29日 規則第28号