○美作市高齢者住宅改造事業補助金交付要綱
平成18年4月13日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の居宅における日常生活を容易にするとともに、介護者の負担を軽減するため住宅を高齢者の居住に適するよう改造する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)及びこの告示に定めるところによる。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、現に居住しており、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定により要支援又は要介護に該当すると認められた者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者とする。ただし、第2号被保険者は除く。
(補助対象)
第4条 補助対象となる住宅の改造(以下「住宅改造」という。)は、対象者が居住する改造工事(借家にあっては、家主の了解を得て行う場合に限る。)であって、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に該当するものとする。
2 同一住宅の改造については、原則として1回のみの補助対象とする。ただし、身体状況の変化等によりさらに改造の必要が生じた場合(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第76条第2項の規定に準ずる。)で、この補助金の交付を受けてから3年を経過したものについては、補助対象とすることができる。
3 住宅の新築、増築及び全面的な建替工事及び事業の目的に直接関連のない工事並びに事業の目的を果たすに必要以上の改造工事は補助対象から除く。
(補助金の額)
第5条 住宅改造に対する補助金は、次のとおりとする。
(1) 補助基準額は50万円を限度とし、その3分の2を補助するものとする。
(2) 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び通知)
第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着工20日前までに美作市高齢者住宅改造事業補助金交付申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ補助の可否を決定し、申請者に美作市高齢者住宅改造事業補助金交付決定(却下)通知書を通知するものとする。
(内容の変更等)
第7条 申請者は、前条の決定通知を受けた後、当該決定を受けた工事内容に変更が生じた場合は、速やかに美作市高齢者住宅改造事業補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の変更申請を受理したときは、変更内容を審査のうえ補助の可否を決定し、申請者に美作市高齢者住宅改造事業補助金交付変更決定(却下)通知書を通知するものとする。
(住宅改造の中止)
第8条 申請者は、私事都合により補助金の決定通知を受けた住宅改造を中止したときは、美作市高齢者住宅改造事業補助金交付(変更)申請取下書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 申請者は、工事が完了したときは、美作市高齢者住宅改造事業完了届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の完了届を受理したときは、内容審査のうえ実地検査をし、工事の内容が適切であると確認できたときは、補助額を確定し、申請者に美作市高齢者住宅改造事業補助金交付確定通知書を通知するものとする。
3 市長は、前項の補助金の確定後、美作市高齢者住宅改造事業補助金交付請求書を申請者から受け、補助金を交付するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請者の委任に基づき、当該補助事業を施工した者に対して直接補助金を交付することができる。ただし、補助金を直接交付できる者は、美作市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに関する要綱(令和2年美作市告示第40号)に規定する住宅改修費に係る受領委任払い取扱事業者の登録を受けているものに限る。
(交付決定の取消)
第10条 申請者は、工事が完了するまでの間に次に掲げる理由が生じたときは、美作市高齢者住宅改造事業補助金対象要件消滅届を市長に提出しなければならない。
(1) 対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき(対象者が死亡した場合を除く。)。
(2) 対象者が市外に住所を変更したとき、又は行方不明のとき。
(3) 住宅改造を行う住宅を変更したとき。
(4) 前号に掲げる理由以外により住宅改造を中止したとき。
2 市長は、申請者から前項の届出があったとき、又は虚偽の申請、その他不正な手段により補助金が交付されたときは、美作市高齢者住宅改造事業補助金交付決定取消通知書により補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、対象者が前条第1項各号のいずれかに該当し、既に補助金を交付しているときは、美作市高齢者住宅改造事業補助金返還通知書により当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(介護保険住宅改修との調整)
第12条 第4条の規定による事業のうち、法第44条、第45条、第56条及び第57条の規定による給付を受けることができる事業については、事業に要する経費から当該事業による対象額を控除した額を本事業の補助基準額とする。
(台帳整備)
第13条 市長は、補助金交付対象者を明確にするため、別に定める美作市高齢者住宅改造事業補助金交付台帳を整備するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
(美作市みまさかの木利用住宅リフォーム事業補助金交付要綱の一部改正)
2 美作市みまさかの木利用住宅リフォーム事業補助金交付要綱(平成23年美作市告示第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。