○美作市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに関する要綱

令和2年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な費用負担を軽減するため、被保険者が福祉用具を購入し、又は住宅改修を行った場合に市が当該被保険者に対し支給すべき福祉用具購入費又は住宅改修費(以下「購入・改修費」という。)の受領につき、当該被保険者から当該福祉用具の販売を行い、又は当該住宅改修の工事を施工した者に対し委任すること(以下「受領委任払い」という。)ができるものとし、その要件、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具 法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。

(2) 住宅改修 法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する住宅改修をいう。

(3) 福祉用具購入費 法第44条第1項の規定により支給される居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項の規定により支給される介護予防福祉用具購入費をいう。

(4) 住宅改修費 法第45条第1項の規定により支給される居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項の規定により支給される介護予防住宅改修費をいう。

(5) 居宅介護支援事業者 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。

(対象事業者)

第3条 購入・改修費を受領委任払いにより受領することができる者は、福祉用具の販売又は住宅改修の工事の施工を行う事業者であって、次条の規定により登録を受けたもの(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)とする。この場合において、当該登録は、事業所ごとに行うものとする。

2 住宅改修の工事の施工について次条の登録を受けることができる事業者は、次条の申請の日前1年以内に住宅改修の工事を行った実績を有する者とする。

(登録の申請)

第4条 受領委任払い取扱事業者の登録を受けようとする者は、介護保険購入・改修費受領委任払い取扱事業者登録申請書及び介護保険購入・改修費受領委任払いに係る誓約書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに受領委任払い取扱事業者として登録を行うとともに、介護保険購入・改修費受領委任払い取扱事業者登録通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更等の届出等)

第5条 受領委任払い取扱事業者は、事業所の名称、所在地その他の申請時における登録事項に変更があったときは、速やかに介護保険購入・改修費受領委任払い取扱事業者変更届出書により市長に届け出なければならない。

2 受領委任払い取扱事業者は、登録した事業所を廃止し、休止し、若しくは再開するとき、又は登録を辞退するときは、速やかに介護保険購入・改修費受領委任払い取扱事業者廃止等届出書により市長に届け出なければならない。

(受領委任払い取扱事業者の責務)

第6条 受領委任払い取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な福祉用具の販売又は住宅改修の工事の施工を行うよう努めなければならない。

(登録内容の情報提供)

第7条 市は、被保険者、居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払い取扱事業者の所在等について情報提供を行うものとする。

(受領委任払い取扱事業者の登録の取消)

第8条 市長は、受領委任払い取扱事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 被保険者の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払いの利用を拒否した場合

(2) この告示に定める手続きを行わなかった場合

(3) 受領委任払い取扱事業者の責に帰すべき事由により、被保険者の身体、財産等を傷つけた場合

(4) 不正の手段により登録を受け、又は購入・改修費の受領を行った場合

(5) その他市長が登録を取り消すことが必要と認めた場合

2 市長は、前項の規定に基づき登録の取消しを行ったときは、介護保険購入・改修費受領委任払い取扱事業者登録取消通知書により当該取消しに係る事業者に通知するものとする。

(対象者)

第9条 購入・改修費を受領委任払いにより支給申請することができる者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けていない者であること。

(2) 法第67条第1項の規定による保険給付の差止め又は法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けていない者であること。

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていない者であること。

(4) 介護保険料を滞納していないこと。

(5) 受領委任払いについて受領委任払い取扱事業者の同意を得ていること。

(受領委任払いの申出)

第10条 受領委任払いを行おうとする被保険者は、購入・改修費の支給申請と同時に、当該受領委任払いに係る受領委任払い取扱事業者の名称その他必要な事項がわかる書面によりその旨を申し出なければならない。

(受領委任払いの通知)

第11条 市長は、前条の支給申請について支給の決定を行った場合には、当該受領委任払い取扱事業者に対し、介護保険購入・改修費の受領委任払い振込通知によりその旨を通知する。

(介護給付費の代理受領)

第12条 市が受領委任払い取扱事業者に対し購入・改修費の支払を行ったときは、当該被保険者に対し購入・改修費の支給があったものとみなす。

(返還)

第13条 市長は、受領委任払い取扱事業者が偽りその他不正の手段により購入・改修費を受領したときは、当該購入・改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美作市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに関する要綱

令和2年3月31日 告示第40号

(令和2年4月1日施行)