○美作市職員の初任給調整手当に関する規則

平成18年3月29日

規則第36号

(目的)

第1条 初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(第一種初任給調整手当の支給職)

第2条 美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で市長が定めるものとする。

(第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲)

第3条 条例第14条第1項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 前条に規定する職に採用された職員であって、美作市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年美作市規則第33号)の規定により、その採用の著しく困難な事情を考慮して、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ市長の承認を得てその給料月額が決定されたもの

第4条 第一種初任給調整手当の支給期間は、第2条に規定する職を占める職員にあっては35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第9条において「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定する短時間勤務職員(第9条において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる第2条に規定する職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、第一種初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 第2条に規定する職を占める職員のうち、採用による当該職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して市長が定める職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、第1項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で市長が別に定めるところによる。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により第一種初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについてあらかじめ市長の承認を得た場合の当該職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

第5条 第3条第1号に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前に第一種初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による第一種初任給調整手当の支給期間に既に第一種初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(第二種初任給調整手当の特定額に関して規則で定める職員及び額)

第6条 条例第14条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、条例第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

(2) 条例附則第11項の規定を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(第二種初任給調整手当の基準額)

第7条 条例第14条の2第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の在勤する地域に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 岡山県 1,047円

(2) 東京都 1,226円

(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)

第8条 条例第14条の2第1項の規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。

(第二種初任給調整手当の支給額)

第9条 条例第14条の2第2項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に当該勤務日の属する年の算定勤務日に係る勤務時間の総和を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)

第10条 条例第14条の2第3項の規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。

2 前項に規定する職員の第二種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。

3 前条の規定は、第1項に規定する職員の第二種初任給調整手当の月額について準用する。この場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当の支給方法)

第11条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月14日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月19日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年11月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美作市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美作市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の美作市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(次項において「改正後の初任給調整手当規則」という。)第9条の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の初任給調整手当規則第9条(改正後の初任給調整手当規則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

別表(第4条関係)

期間の区分

月額

1年未満

417,600円

1年以上2年未満

417,600円

2年以上3年未満

417,600円

3年以上4年未満

417,600円

4年以上5年未満

417,600円

5年以上6年未満

417,600円

6年以上7年未満

417,600円

7年以上8年未満

417,600円

8年以上9年未満

417,600円

9年以上10年未満

417,600円

10年以上11年未満

417,600円

11年以上12年未満

417,600円

12年以上13年未満

417,600円

13年以上14年未満

417,600円

14年以上15年未満

417,600円

15年以上16年未満

417,600円

16年以上17年未満

413,200円

17年以上18年未満

408,800円

18年以上19年未満

404,400円

19年以上20年未満

400,000円

20年以上21年未満

395,600円

21年以上22年未満

381,600円

22年以上23年未満

365,100円

23年以上24年未満

348,600円

24年以上25年未満

332,100円

25年以上26年未満

315,600円

26年以上27年未満

298,100円

27年以上28年未満

280,600円

28年以上29年未満

263,100円

29年以上30年未満

245,100円

30年以上31年未満

227,100円

31年以上32年未満

209,100円

32年以上33年未満

190,100円

33年以上34年未満

171,100円

34年以上35年未満

152,100円

美作市職員の初任給調整手当に関する規則

平成18年3月29日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月29日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月24日 規則第19号
平成26年12月19日 規則第36号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年12月14日 規則第67号
平成30年3月2日 規則第9号
平成30年12月19日 規則第37号
令和5年11月30日 規則第35号
令和7年2月14日 規則第1号
令和8年2月19日 規則第2号
令和8年3月31日 規則第20号