○美作市消防本部事務決裁規程
平成17年3月31日
消防訓令第24号
(目的)
第1条 美作市消防本部における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(消防長の決裁事項)
第2条 消防長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(決裁の手続)
第4条 事務は、原則として順次係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係部署の合議を経て、市長、消防長、署長、課長の決裁を受けなければならない。
(代決の順序)
第5条 決裁者が不在のときは、次に掲げる順序により代決者がその事務を代決することができる。
決裁の順序 決裁者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
市長 | 副市長 | 消防長 |
副市長 | 消防長 | 署長又は主務課長 |
消防長 | 署長又は主務課長 | 主務課長補佐又は主務主幹 |
署長 | 主務課長 | 主務課長補佐又は主務主幹 |
課長 | 主務課長補佐 | 主務主幹又は係長 |
(代決の表示)
第6条 代決者が代決するときは、「代」と明記して押印しなければならない。この場合、決裁者の後閲を要すると認めるときは、「後閲」と明記してその手続をとらなければならない。
(決裁区分の表示)
第7条 事務の決裁区分は、次のとおりとし、回議案その他決裁を受けようとする文書には、その決裁区分に従って表示しなければならない。
A 市長の決裁を要するもの
B 副市長の決裁を要するもの
C 消防長の決裁を要するもの
D 署長又は課長の決裁を要するもの
2 前項の表示は、起案者がしなければならない。
(専決及び代決の制限)
第8条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては市長、消防長の決裁を受けなければならない。
(消防署の文書の回議)
第9条 消防署に属する事務で消防長の決裁を要する文書については、消防本部の関係課を経由しなければならない。
(読み替え)
第10条 この規定に定めるもののほか、美作市事務分掌及び決裁規程(平成24年美作市訓令第2号)によるものとする。この場合において、「部長」とあるのは「消防長」と、「課長」とあるのは「署長、課長」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日消防訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日消防訓令第6号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日消防訓令第3号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月16日消防訓令第2号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年8月19日消防訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 消防本部の運営に関する基本方針の決定及びその変更
(2) 消防職員の公務による傷い疾病の認定
(3) 権限の委任
(4) 消防本部、署職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(5) 職員の出張命令並びに課長及び署長の休暇の承認
(6) 表彰及び消防本部儀式の決定
(7) 消防に関する訓令、内訓、指令の制定及び改廃
(8) 消防に関する公示及び掲示
(9) 消防地水利の決定
別表第2(第3条関係)
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この項において「政令」という。)又は危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
(1) 法第11条第1項(同項第2号、第4号に係る部分を除く。)及び第2項並びに政令第6条又は第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請の受理及び許可に関すること。
(2) 法第11条第5項及び政令第8条に規定する製造所等の完成検査の申請の受理、完成検査及び完成検査済証の交付に関すること。
(3) 法第11条第5項ただし書及び省令第5条の2又は第5条の3に規定する製造所等の仮使用の承認の申請の受理及び承認に関すること。
(4) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。
(5) 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する許可等をした旨の都道府県公安委員会等への通報に関すること。
(6) 法第11条の2第1項並びに政令第8条の2第6項及び第7項(政令第8条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する完成検査前検査の申請の受理、完成検査前検査及びタンク検査済証の交付に関すること。
(7) 法第11条の4第1項に規定する製造所等において、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名等の変更の届出の受理に関すること。
(8) 法第11条の5第1項又は第2項に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「所有者等」という。)に対し、技術上の基準に従って取り扱うべきことを命ずること及び同条第3項に規定するその命じた旨の市町村長等への通知に関すること。
(9) 法第12条第2項に規定する製造所等の所有者等に対し、修理等すべきことを命ずること。
(10) 法第12条の2第1項又は第2項に規定する製造所等の使用の停止を命ずること。
(11) 法第12条の3第1項に規定する製造所等の使用を一時停止すべきことを命じ、又は制限すること。
(12) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。
(13) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(14) 法第14条の2第1項に規定する予防規程の制定又は変更の認可及び同条第3項に規定する予防規程の変更を命ずること。
(15) 法第16条の3第3項又は第4項に規定する製造所等についての応急の措置を講ずべきことを命ずること。
(16) 法第16条の5第1項に規定する製造所等の所有者等に対し、資料の提出を命じ、又は報告を求めること並びに当該消防職員に対し、立入り、検査若しくは質問させ、又は危険物等を収去させること。
(17) 法第16条の6第1項に規定する無許可施設等に対する危険物の除去その他災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。
(18) 政令第9条第1項第1号ただし書に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。
(19) 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。
2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)又は火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(煙火の消費に係るものに限る。)
(1) 法第25条第1項及び省令第48条第1項に規定する火薬類の消費の許可の申請の受理及び許可に関すること。
(2) 法第43条第1項に規定する立入り、検査若しくは質問させ、又は火薬類を収去させること。
(3) 法第45条第2号に規定する消費者に対し、消費を一時禁止し、又は制限すること。
(4) 法第46条第2項に規定する所有者又は占有者に対し、災害の報告をさせること。
(5) 法第47条に規定する災害発生時の指示に関すること。
(6) 法第52条第1項に規定する許可をしようとする場合の都道府県公安委員会の意見の聴取に関すること。
(7) 法第52条第2項に規定する許可をした旨の都道府県公安委員会等への通報に関すること。
(8) 法第52条第4項に規定する都道府県公安委員会等からの必要な措置をとるべきことの要請の受理に関すること。
(9) 法第52条第5項に規定する警察官からの通報の受理に関すること。
(10) 省令第81条の14の表11の項に規定する火薬類消費許可申請書等の記載事項の変更の届出の受理に関すること。
3 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この項において「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下この項において「政令」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)又は容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ則」という。)の高圧ガスの製造に係るもの及び液化石油ガス(液石則第1条の液化石油ガスをいう。)の販売に係るものを除く。)
(1) 法第5条第1項及び第8条並びに一般則第3条、液石則第3条又は冷凍則第3条に規定する高圧ガスの製造の申請の受理及び許可に関すること。
(2) 法第5条第2項に規定する高圧ガスの製造の届出の受理に関すること。
(3) 法第10条第2項に規定する第1種製造者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(4) 法第10条の2第2項に規定する第2種製造者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第11条第3項に規定する第1種製造者に対し、製造のための施設を修理等すべきことを命ずること。
(6) 法第12条第3項に規定する第2種製造者に対し、製造のための施設を修理等すべきことを命ずること。
(7) 法第14条第1項及び同条第3項において準用する法第8条並びに一般則第14条、液石則第15条又は冷凍則第16条に規定する第1種製造者の製造のための施設の変更の工事等の許可の申請の受理及び許可に関すること。
(8) 法第14条第2項に規定する第1種製造者の製造のための施設の軽微な変更の工事の届出の受理に関すること。
(9) 法第14条第4項に規定する第2種製造者の製造のための施設の変更の工事等の届出の受理に関すること。
(10) 法第15条第2項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に従って貯蔵すべきことを命ずること。
(11) 法第16条第1項及び第2項並びに一般則第20条又は液石則第21条に規定する第1種貯蔵所の設置の許可の申請の受理及び許可に関すること。
(12) 法第17条第2項に規定する第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(13) 法第17条の2第1項に規定する第2種貯蔵所の設置の届出の受理に関すること。
(14) 法第18条第3項に規定する第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者に対し、修理等すべきことを命ずること。
(15) 法第19条第1項及び同条第3項において準用する法第16条第2項並びに一般則第27条又は液石則第28条に規定する第1種貯蔵所の変更の工事の許可の申請の受理及び許可に関すること。
(16) 法第19条第2項に規定する第1種貯蔵所の軽微な変更の工事の届出の受理に関すること。
(17) 法第19条第4項に規定する第2種貯蔵所の変更の工事の届出の受理に関すること。
(18) 法第20条第1項本文又は第3項本文及び一般則第31条、液石則第32条又は冷凍則第21条に規定する製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査の申請の受理、完成検査及び完成検査証の交付に関すること。
(19) 法第20条第1項ただし書及び第3項各号に規定する技術上の基準に適合していると認められる旨又は検査の記録の届出の受理に関すること。
(20) 法第20条第4項に規定する完成検査を行った結果の報告の受理に関すること。
(21) 法第20条の4に規定する販売の事業の届出の受理に関すること。
(22) 法第20条4の2第2項に規定する販売業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(23) 法第20条の5第2項に規定する販売業者等に対し、周知等すべきことを勧告すること。
(24) 法第20条の5第3項に規定する勧告に従わなかった旨を公表すること。
(25) 法第20条の6第2項に規定する販売業者等に対し、技術上の基準に従って高圧ガスの販売をすべきことを命ずること。
(26) 法第20条の7に規定する販売をする高圧ガスの種類の変更の届出の受理に関すること。
(27) 法第21条第1項に規定する第1種製造者の製造の開始又は廃止の届出の受理に関すること。
(28) 法第21条第2項に規定する第2種製造者の製造の事業の廃止の届出の受理に関すること。
(29) 法第21条第3項に規定する第2種製造者の製造の廃止の届出の受理に関すること。
(30) 法第21条第4項に規定する第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途の廃止の届出の受理に関すること。
(31) 法第21条第5項に規定する販売の事業の廃止の届出の受理に関すること。
(32) 法第22条第1項本文及び一般則第45条、液石則第45条又は冷凍則第31条に規定する輸入検査の申請の受理、輸入検査及び合格証の交付に関すること。
(33) 法第22条第1項第1号に規定する輸入検査技術基準に適合していると認められる旨の届出の受理に関すること。
(34) 法第22条第2項に規定する輸入検査を行った結果の報告の受理に関すること。
(35) 法第22条第3項に規定する高圧ガスの輸入をした者に対し、廃棄等の措置をとるべきことを命ずること。
(36) 法第24条の2第1項に規定する特定高圧ガスの消費の届出の受理に関すること(コンビ則の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設と一体的に管理されている施設(以下「一体的管理施設」という。)に係るものを除く。)。
(37) 法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項に規定する特定高圧ガス消費者の地位の承継の届出の受理に関すること(一体的管理施設に係るものを除く。)。
(38) 法第24条の3第3項に規定する特定高圧ガス消費者に対し、消費のための施設を修理等すべきことを命ずること(一般的管理施設に係るものを除く。)。
(39) 法第24条の4第1項に規定する特定高圧ガスの消費のための施設の変更の工事等の届出の受理に関すること(一般的管理施設に係るものを除く。)。
(40) 法第24条の4第2項に規定する特定高圧ガスの消費の廃止の届出の受理に関すること(一体的管理施設に係るものを除く。)。
(41) 法第26条第1項に規定する危害予防規程の制定及び変更の届出の受理に関すること。
(42) 法第26条第2項に規定する危害予防規程の変更を命ずること。
(43) 法第26条第4項に規定する第1種製造者に対し、危害予防規程を守るべきこと等を命じ、又は勧告すること。
(44) 法第27条第2項に規定する保安教育計画の変更を命ずること。
(45) 法第27条第5項に規定する第1種製造者又は第2種製造者に対し、保安教育計画を忠実に実行等すべきことを勧告すること。
(46) 法第27条の2第5項又は第6項に規程する保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(47) 法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項に規定する保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(48) 法第27条の4第2項において準用する法第27条の2第5項に規定する冷凍保安責任者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(49) 法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項に規定する販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(50) 法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項に規定する保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任の受理に関すること。
(51) 法第35条第1項本文及び一般則第79条、液石則第77条又は冷凍則第40条に規定する特定施設の休止の届出又は保安検査の申請の受理、保安検査及び保安検査証の交付に関すること。
(52) 法第35条第1項第1号又は第2号に規定する保安検査を受けた旨又は検査の記録の届出の受理に関すること。
(53) 法第35条第3項に規定する保安検査を行った結果の報告の受理に関すること。
(54) 法第36条第2項に規定する事態を発見した旨の届出の受理に関すること。
(55) 法第38条第1項に規定する第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者又は占有者に対し、期間を定めてその製造又は貯蔵の停止を命ずること。
(56) 法第38条第2項に規定する第2種製造者、第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずること。
(57) 法第39条に規定する第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は充てん事業者に対し、製造等のための施設の使用を一時停止すべきことを命ずること(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第2項に規定する一般消費者等(以下「一般消費者等」という。)に係るものを除く。)。
(58) 法第39条の11第1項又は第2項に規定する検査の記録の届出の受理に関すること。
(59) 政令第18条第2項の規定に基づく法第48条第5項及び容器則第23条に規定する充てんの許可の申請の受理及び許可に関すること。
(61) 政令第18条第2項の規定に基づく法第50条第4項に規定する容器又は付属品の種類を制限すること。
(62) 政令第18条第2項の規定に基づく法第52条第2項に規定する検査主任者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(63) 政令第18条第2項の規定に基づく法第53条に規定する容器検査所の登録を受けた者に対し、期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずること。
(64) 政令第18条第2項の規定に基づく法第54条第2項に規定する刻印等及び刻印等の抹消に関すること。
(65) 政令第18条第2項の規定に基づく法第56条の2に規定する容器再検査又は附属品再検査の業務の廃止の届出の受理に関すること。
(66) 法第61条(容器製造業者又は機器製造業者に係るものを除く。)に規定する業務に関し報告をさせること。
(67) 法第62条第1項(容器の製造をする者に係るものを除く。)に規定する立入り、検査又は収去させること。
(68) 法第63条第1項及び第2項に規定する災害が発生し、又は高圧ガス若しくは容器を喪失し、若しくは盗まれた旨の届出の受理、及び報告を命ずること(一般消費者等に係るものを除く。)。
(69) 法第64条に規定する現状の変更の指示に関すること。
(70) 法第65条第1項に規定する許可の条件を付すること。
(71) 法第74条第1項から第3項までに規定する都道府県公安委員会等への通報又は警察官等からの通報の受理に関すること。
(72) 一般則第12条第2項第6号に規定する充てんの場所の届出の受理に関すること。
4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
(1) 法第37条の4第1項及び第2項並びに省令第63条第2項に規定する充てん設備の設置の許可申請の受理及び許可に関すること。
(2) 法第37条の4第3項において読み替え準用する法第37条の2第1項及び第2項、法第37条の4第3項において読み替え準用する法第37条の2第3項において準用する法第37条の4第2項並びに省令第65条に規定する充てん設備の変更の許可の申請又は軽微な変更の届出の受理及び許可に関すること。
(3) 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項本文及び省令第68条に規定する完成検査の申請の受理、完成検査及び完成検査証の交付に関すること。
(4) 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項ただし書に規定する技術上の基準に適合していると認められる旨の届出の受理に関すること。
(5) 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第2項に規定する完成検査を行った結果の報告の受理に関すること。
(6) 法第37条の5第3項に規定する充てん事業者に対し、充てん設備を修理等すべきことを命ずること。
(7) 法第37条の6第1項本文及び省令第81条に規定する充てん設備の使用を休止した旨の届出又は保安検査の申請の受理、保安検査及び充てん設備保安検査証の交付に関すること。
(8) 法第37条の6第1項ただし書に規定する保安検査を受けた旨の届け出の受理に関すること。
(9) 法第37条の6第3項に規定する保安検査を行った結果の報告の受理に関すること。
(10) 法第37条の7第1項に規定する充てん事業者に対し、充てん設備の使用の届出の停止を命ずること。
(11) 法第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。
(13) 法第83条第3項に規定する立入り、検査又は収去させること。
(14) 法第84条に規定する許可条件を付すること(この項に規定する許可に係るものに限る。)。
(15) 省令第132条(充てん事業者に係るものに限る。)に規定する報告の受理に関すること。
別表第3(第3条関係)
1 消防総務課長の専決事項
(1) 定例的な通知、照会、回答、調査及び報告
(2) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明
(3) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
(4) 職員の時間外勤務命令
(5) 休暇願、欠勤届等服務上の願及び届の受理
(6) 文書の収受、配布、浄書及び発送
(7) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管及び閲覧の許可
(8) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定
(9) 出勤簿及び日誌の管理
(10) 庁用自動車の管理
(11) 公用の通話
(12) 庁舎の管理
2 予防課長の専決事項
(1) 定例的な許認可、通知、照会、回答、調査及び報告
(2) 防火対象物消防用設備等の指導及び検査
(3) 予防情報の受発
(4) 消防計画の届出の受理
(5) 美作市火災予防条例に基づく届出及び検査(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を除く。)
3 署長の専決事項
(1) 定例的な通知、照会、回答、調査及び報告
(2) 消防水利に関すること。
(3) 消防警戒区域立入許可証の交付
(4) 消防機械器具の燃料に関すること。
(5) 通信施設の運用に関すること。
(6) 消防機械器具の修理。ただし、事前に消防総務課長に合議しなければならない。
(7) り災証明
(8) 署員の招集
(9) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出