○美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第229号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、美作市農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、排水施設の管理運営に関し必要な事項は、美作市公共下水道条例施行規則(平成17年美作市規則第166号)の規定を準用する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。