○美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第229号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、美作市農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この規則において「受益者」とは、条例第3条に規定する区域内に居住する者及び土地の所有者、建物の所有者若しくは占有者(占有者がいない場合は管理者とする。)又は当該事業により利益を受ける者をいう。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、排水施設の管理運営に関し必要な事項は、美作市公共下水道条例施行規則(平成17年美作市規則第166号)の規定を準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成10年東粟倉村規則第6号)、美作町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年美作町規則第10号)又は作東町農業集落排水施設管理規則(平成7年作東町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第171号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 規則第171号