○美作市火葬場等設置及び管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第119号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 火葬場(第7条―第9条)

第3章 会場施設(第10条―第12条)

第4章 祭壇(第13条)

第5章 霊柩車(第14条―第16条)

第6章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市火葬場等設置及び管理条例(平成17年美作市条例第153号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例第2条に定める火葬場等の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条に基づく使用許可を受けようとする者は、特別の理由がない限り使用の前日までに美作市火葬場等使用許可申請書(様式第1号)及びレインボーホール等使用許可申請者(様式第1号の2。レインボーホールを使用する場合に限る。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、当該火葬場等の運営上適切なものと認められたものについて、美作市火葬場等使用許可書(様式第2号)及びレインボーホール等使用許可書(様式第2号の2。レインボーホールを使用する場合に限る。)を交付する。

2 前項の許可書は、当該火葬場等を使用しようとするときは係員に提出しなければならない。

(使用料)

第4条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条に規定する使用料を当該許可を受けた日から7日以内に納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、期限を定め、猶予することができる。

(使用料の減免)

第5条 火葬場等の使用料は、次の各号の定めにより減額又は免除をすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている使用者については、霊柩車の使用料は基本額に限り免除をすることができる。

(2) 生活保護法により扶助を受けている使用者については、火葬場の使用料については免除をすることができる。

(3) その他市長において必要と認める者は、減額又は免除をすることができる。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場等使用料減免申請書(様式第3号)に福祉事務所長の証明書その他必要な書類を添えて市長の許可を受けなければならない。

(休場日)

第6条 火葬場等の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、休場日を変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで(通夜のための使用は、12月31日から翌年1月2日まで)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認める日

第2章 火葬場

(火葬炉の使用時間)

第7条 火葬炉の使用時間は、午前9時から午後5時までとし、死体の搬入は、午前9時から午後3時までとする。ただし、市長において必要と認めるときは、この限りでない。

(火葬炉の使用順序)

第8条 火葬炉の使用順序は、条例第4条の順序による。ただし、市長が感染症予防上その他特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。

(市の免責)

第9条 市は、搬入された死体をそのまま火葬するもので、危険物等の除去、衣服等の確認は、すべて事前に使用者において行うものとする。

2 使用者は、停電、機械の故障等やむを得ない事情により、市が受諾した火葬の予定時間に変更の生じた場合においても、なんら異議のないものとする。

第3章 会場施設

(告別室等の使用時間)

第10条 告別室等の使用時間は、使用許可を受けた時間とする。ただし、特別の事情があり、施設等の運営上支障がないと認めた場合に限り時間延長を認めることができる。

(葬儀の運営)

第11条 市は使用者に、会場施設(告別室、和室及び施設内備品)の使用を許可するもので、葬儀の準備、進行、片付け及び食事等は、使用者の責任で行わなければならない。

(市の免責)

第12条 市は、施設等を現在の整備状態で使用許可するもので、使用者は、借り受けた施設等の整備状況を十分確認し、万全を期して適正に使用するものとする。

2 施設等の使用中に、盗難等により、使用者に生じた損害については、市は一切責任を負わないものとする。

第4章 祭壇

(祭壇の使用)

第13条 使用者は、常設している祭壇を使用者の宗派に合った飾り付けを行い使用し、使用後は従前の状態に戻すものとする。

第5章 霊柩車

(霊柩車の使用)

第14条 霊柩車の使用は、火葬場の使用を許可された者に限り、使用を許可する。

(霊柩車の運行委託)

第15条 霊柩車の運行は、市長が委託することができる。

2 運転者は、車両の保全に注意を払うとともに安全運行と事故防止のため常に注意して運行しなければならない。

(過失の損害賠償)

第16条 市長は、運転者が故意又は重大な過失により車両を破損した場合は、損害相当額の範囲内で弁償を求めることができる。

第6章 雑則

(火葬場等の職員の服務)

第17条 火葬場等の職員(以下「職員」という。)は、応接に際しては、親切、公平を旨とし、常に温容と理解をもってこれに接するとともに、その言語態度は懇切丁寧にし、何人に対しても粗暴若しくは侮辱的な言語を用い、又は不当に威圧を与えるような態度をとるなどして、職員として品位を失墜せしめてはならない。

2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 職員は、名目のいかんを問わず、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる贈与(心付け、供花その他これらに類するものを含む。)、もてなし、その他利益の提供を受け、又は求めてはならない。

4 その他服務については、美作市職員服務規程(平成17年美作市訓令第20号)の定めるところによる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町営火葬場使用に関する規則(昭和57年勝田町規則第8号)、大原町斎場の設置及び霊柩車の使用等に関する規則(昭和61年大原町規則第6号)、美作町火葬場等使用規則(昭和59年美作町規則第3号)又は作東町斎場設置及び管理条例施行規則(平成14年作東町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市火葬場等設置及び管理条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美作市火葬場等設置及び管理条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年9月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美作市火葬場等設置及び管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第119号

(平成27年7月16日施行)